自己破産の債権債務の確定日はいつ?
になります。
自己破産をする場合においては、債権債務の確定日など、ある程度の法律知識がある方が有利になれるよ!それから、借金における『時効』という考え方も押さえておこう!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産の申請
自己破産によって今まで支払っていて借金などが免債されますが、申請者本人は申請方法、内容をしっかりと理解しておく必要があります。
になります。
私たちが第三者と契約をする場合、当事者間にはそれぞれ債権債務が生じます。お金を融資する金融機関は
であり、毎月お金を支払う借主は になります。権利者の督促によって支払義務者は、毎月お金を支払うことになります。
そして支払不能になった時、最後の手段として
人も少なくありません。できれば避けたい行為ではありますが、本人の事情もありますので仕方がないのかもしれません。しかし自己破産の申請を行う時は、その内容をしっかり理解しておいてください。次の項目で、債権について考えていきます。
ここで覚えたのは、『債権債務の確定日は、裁判所へ自己破産を申立てした日』っていうことだね!まずはこれを覚えておこう!やむを得ず自己破産手続きをするっていうことになれば、こういう知識が後々自分の役に立ってくるよ!
ぴよぴよ(親分、さすがっす)!
消滅時効
例えば金融機関などお金を貸した側の権利は、
します。これが消滅時効であり、借金などには時効があります。もし権利者が保有している債権が消滅時効によってなくなった場合、権利者が貸したお金は全て消えてしまいます。
消滅事項は民法に規定があり、
というのが法律上の制度です。
ので、権利者は注意する必要があります。
しかし権利者が自分の権利をきちんと行使すれば、時効の進行を止めることができます。これが
で、権利者である金融機関がよく行う『借金の督促』が一例です。時効を中断することで権利の消失を免れることができますので、時効の中断は権利にとってとても大切な法律行為といえます。
このように権利者である金融機関は、借金の時効期間が近づいてきた時は、時効の中断を行って権利が消滅するのを防ぐことができます。
つまり、金融機関がよく行う『借金の督促』というのは『我々はこの債権を放棄していない(諦めていない!時効にはさせないぞ!)!』という一種の自己主張なわけだね!
ぴよ(ふむ)!
このようなことは『権利の行使』になるわけだからね。『時効の中断』がこの行為ということになるね!消滅時効になると、もう回収できなくなるから、業者側も必死だよ!
ぴよぴよ(たしかに、お金は大事っす)!
時効の援用
時効制度は権利者、義務者それぞれにとって大切なものですので、しっかり理解しておく必要があります。時効制度は、時効の利益を受ける債務者が時効である旨を主張することによって行使できます。これが
であり、お金を借りた債務者がお金を貸した権利者に対して援用すれば、時効が成立して借金の支払義務がなくなります。
時効制度をよく知らない人の中には、時効期間が過ぎれば自動的に権利者の権利が消滅すると理解している人がいるようです。しかし、それは間違いです。
いくら時効の期間が過ぎたからといっても、そのまま何もしなければ権利者の権利はそのまま生きたまま残ります。
そのため時効期間が過ぎた後であっても、権利者は債務者に対して権利を請求することはでき、同時に支払督促や裁判も行うことができます。
しかし、
します。時効制度は当事者間の契約をスムーズに行うために設けられたものですので、これに必ず従う必要はありません。例えば債務者が消滅時効の援用をすることなく、借金を任意に支払うことは特に問題ありません。
また時効期間が経過した後に債務者が権利者の権利を承認した時は、たとえその時に時効が完成したことを把握してなくても、
です。債務者の中には複数の借金を抱えている人もいますが、権利者の権利が複数の時効期間に該当している時は、債務者はそれぞれの時効を主張できます。
なお時効には短期のものもありますが、確定判決になどによって確定した権利は、たとえ10年未満の短い時効期間定であっても、その
になります。
時効期間になれば自動的に債務が免除されるわけじゃないから、注意が必要だね!また、『援用』という言葉の意味は、そもそも『自分の都合のいいように事実を応用する』というような意味。
ぴよぴよ(何か悪い感じがするっすね)!
例えば、『殺人事件の時効は15年だから、人を殺して15年生き延びればそれで勝ちだ!』という考え方は、完全に法律の援用であり、歪んでいることがわかるよね!援用というものは、本来するものではないんだ。
ぴよぴよ(たしかに、勉強になるっす)!
時効の中断方法
権利者が時効を中断するには、時効の中断を行う必要があります。時効の中断方法としては次のものがあります。
まずは
で、
があります。
次に
です。裁判外の請求は内容証明郵便での督促であり、この場合の催告の中断の効力は だけです。その他にも、
などがあります。
このように権利者の時効を中断するには、債務者が借金を一部でも支払ったり、支払約束書にサインをするなどの行為を行う以外には、裁判上の手続きをするしか方法はないということです。金融機関などの権利者から借金を行う時は、このような
必要があります。
つまり、債務者がお金を少しでも返せば、そこで『時効の中断』が成立するんだね!そこからまた『10年』ということになる!あくまでも、『10年間のうちに一度も支払いが行われなかった』という場合のみが、消滅時効が適用されるんだ!
ぴよぴよ(一度でも払ったら、そこでリセットっすね)!
免債について
次は債務についてです。自己破産を行う場合、免債を許可してもらうことになります。
です。
免債とは、お金を借りた人がその支払いを免れることをいいます。破産宣告によって免責が許可されると、破産者は破産手続きでの配当を除いて、破産権利についてその責任を免れることができます。
この結果、借金などの支払義務を免れることができます。この状態をもっと分かりやすく表現すると、
ということです。免責の許可がおりると、借金などを支払う必要はなくなります。
免責っていうのは、とにかく『今抱えている債務を支払う必要がない』という許可のようなものだね!『免責が下りる』という言い方をするよ!免責許可が下りれば、今抱えている借金を返さないで済むようになるんだ。もちろん、それにはそれ相応の理由と条件が揃わなければならないけどね!
ぴよぴよ(救済措置っすね)!
破産制度について
自己破産を行う時は破産手続きを行いますが、破産手続きというのは、
『
』
のことです。
なおこの破産手続きついては、破産者の財産を換価処分した結果、支払いきれなかった債務についてどうするかの規定はありません。法人破産の場合、破産法人は消滅しますので、たとえ支払できなかったとしても
しますので債務の問題は生じません。
しかし個人の破産は異なります。個人がたとえ破産したとしても、それで債務は消滅することはありません。その後も破産者は、一個人として生活していくことになります。
そのため
ので、払いきれずに残った債務も消滅することなく一緒に残ります。しかし、そのままでは債務者の経済的更生を図るために制定された破産法の趣旨に反することになります。
それゆえ破産法では、破産とは別に
のです。免債制度により、破産手続きを行った結果支払いきれなかった債務があっても、その債務の支払義務を免除することにしました。免債制度によって、個人破産での債務者の経済的更生を図っています。
破産制度によって、まず破産者の財産なんかを処分してお金に換えたりして、抱えている借金の整理をするんだね!それで、会社だったら全て財産を処分して、もし借金が全部返せなくても、会社を消滅させることで、『取りようがない』状態になる。でも個人の場合は違う。借金が残る。消滅することはできないからね。そこで、『免責』という制度が役に立つってことさ!
ぴよぴよ(二重構造っすね)!
免責の効果について
破産宣告によって債務者は免債の効果を受けることができますが、その法的効果については意見が分かれています。借金そのものが消滅すると考える「
」、また法的に借金そのものが自然な債務になる「 」があります。
これら二つの差異は、免責許可が決まった後に権利者に対して任意の弁済ができるかどうかということです。このように免債の効果についても、しっかり理解しておくことが大切です。
借金が返せなくなって、自己破産の申請を行う人も少なくありません。申請を行う時は、法律行為の内容をしっかり理解しておいてください。債権債務の確定日など、ある程度の法律知識がある方が有利になれます。
債権債務の確定日や時効について知っておけば、何らかの形で自分にとって有利に展開させることが出来るかもしれないね!
ぴよぴよ(さすがっす親分)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!