破産手続き、免責許可が下りるための条件ってどんなものがあるの?
破産手続きの条件は特にありませんが、保有する財産が少なければ少ないほど、スムーズに行われるでしょう。
また免責ですが、自己破産には誠意と誠実な対応が求められるというポイントを覚えておきましょう。とにかく不誠実な場合は、下りません。
自己破産というのは、どのような条件をもとに、それが許可されたり不許可になったりするんだろう!また、もし許可されたら税金も支払わなくてもいいのかな?ここではその疑問について、詳しく解説するよ!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
破産手続きが下りるための条件
破産手続きは、債権者のための手続きです。破産手続きでは債務者の財産を全て現金化した後、債権者に均等に振り分けてくれます。不動産はもちろん、換金価値のある資産は全て対象となります。
自己破産は個人の再スタートのためのシステムですが、債権者にとって不利益の大きい手続きでありますので、この作業は申立人の保有する財産が
になるまで続けられます。
条件は特にありませんが、保有する財産が少なければ少ないほど、スムーズに行われる手続きでしょう。この手続きが受理されなければ、免責手続きに入れません。また、収入の水準が一定数ある場合、支払い能力ありとみなされ破産手続きは受理されません。
また、破産手続きと同時進行で同時廃止か
の手続きにも入ります。現金化するような財産があった場合、管財事件手続きとなり、なかった場合は同時廃止手続きとなります。この時は前者の手続きだと、免責手続きに移行するまで半年から一年の時間がかかります。スピーディーな手続きを望む場合は、あらかじめ専門家に相談しておきましょう。
自己破産をしたときに処分する(つまり現金化できる)財産があった場合は、『管財事件』として扱われるよ!たったそれだけ、名前を覚えればいいだけだね。財産がない場合は『同時廃止事件』として扱われる。
ぴよぴよ(詳しくは、親分が下記のリンクにまとめたっす)!
免責許可が下りるための条件
免責許可とは、
を指します。ただでさえ債務者にとって有利なこの判断で、最近では審査の目も厳しくなり、許可が下りる為の条件も厳しくなっているようです。免責許可のための条件は具体的に以下で説明しますが、尋問陳述書を通して
を確認して免責を決めていきます。
「免責不許可事由」
先ずは以下の一覧を確認し、自分が「免責が下りない人」の条件に当てはまっていないか確認してください。
以上の条件確認により、自己破産には
であるということが分かります。
一般に、
に関しては免責不許可事由となりますし、いくら自己破産が個人の再生を目的にしていたとしても最低限の債権者側の権利は守られてしかるべき、という考えのもと行われていきます。
についてですが、自己破産では自分名義の財産は全て差し押さえの対象となります。したがって、差し押さえを逃れるために子供や配偶者といった家族に、自分の持つ不動産等の名義を変更することは とみなされます。
についてですが、これは現金を生み出す為にクレジット購入したものを質に入れたり、オークションに出品したりして現金に変える行為のことを指します。借金を作ったことへの反省を見せなければいけない裁判で、 にしかなりません。
また免責許可が下りればカードローンやキャッシングも免責対象となりますので、カードが使えなくなる前に使用して現金化しようとする人も少なからずいますが、それは債権者にとって不利益な行為ですので、見つかり次第免責不許可事由となるでしょう。
また、クレジットカードを作ったり、キャッシング・ローンの申請をした場合を指します。この時、貸金業者もザルではないのできちんと審査しますが、キャンペーン中など比較的審査の通りやすいところの借り入れですと、まれに審査に通ることがあります。
というのは、負債額や収入を偽って
以上のように、免責不許可事由の条件確認を行ってきました。これにより、不誠実な行為が申立人の首を絞めることが分かったと思います。次に、免責許可が下りた後にはどのような支払い義務が残っているのかを確認してみましょう。
前述して考えたように、破産者に求められるのは『誠意と誠実さ』だね!この期に及んで不誠実な一面を改善できないということになれば、厳しく対応されるよ!そしてそれは『優しさ』でもあるんだ。
ぴよぴよ(優しさ)?
『優しい』とは『易しい』ではない。苛酷なことを要求するけど、それこそは真の優しさなんだ!最前は、破産者が『二度と破産をしないこと』なんだからね!
ぴよぴよ(親分、自分泣けてきたっす)!
各種税金は免責されない
国民の三大義務のうちのひとつに、納税の義務があります。これは日本国籍を持つものにとって絶対に行わなくてはならないことですので、いくら自己破産したとしても遂行しなければいけません。
このような自己破産後にも、支払い義務がある債権のことを といいます。
また、債権者のいない個人の起こした事故や離婚調停などで発生した損害賠償請求も、同様に支払いの義務が残ります。非免責債権については、以下の一覧を確認してください。
- 1.
- 2.
(被害者が加害者へと請求する損害賠償金のことです。
この場合、申立人に支払い義務があった場合は必ず被害者側へ支払わなければなりません)
- 3.
(婚姻費用とは結婚生活における生活費・必要経費のことであり、同居・別居の如何に関わらず収入の多い方が配偶者へ支払う義務が存在しています。また、養育費は免責されませんが慰謝料は免責される可能性があります)
- 4.
- 5.
以上のことは、各種税金は国民の義務であるから言わずもがなとして、他のことは破産者の都合が先方に何の関係もない場合に支払い義務が残る、ということになります。
裁判所はその判断の基準を、悪意のある故意の行為が因果だったのかどうか、そうでなくとも先方に命に関わるような重大な過失を与えてしまっているのかどうかを厳しく見極めた上で判断しています。
また、
の免責についてですが、浮気は免責になることがありますが家庭内暴力に対する慰謝料は免責されません。また、申立人の過失による事故に対する損害賠償請求に関してですが、軽度の過失による事故以外は免責の可能性が一切ありません。 も免責になりません。
これも、前述したことで考えたように、破産者に『誠意と誠実さ』があれば、難なく理解できる項目だよね!
ぴよぴよ(たしかに)!
この機会に自分の過失まで全て清算してもらおう、なんていう考え方は、もちろん人間だから誰にもあることではあるけど、それを実際に実行してしまうか、頭の中で葛藤して闘いに克つかは、まるで違うことなんだ。克己心が大事だよ!
ぴよぴよ(深いっす親分、深いっす)!
以上のように、一覧を見てひとつひとつ条件確認を行っていけば、自己破産には如何に
分かったと思います。
しかし、浪費による免責不許可事由に関して特に言えることですが、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所での印象を良くしたりすることで免責に転化するケースもなきにしもあらずです。自分に有利に働かせるためにも、心を入れ替えて
専門家と対策を練り、誠実で協力的な対応を心掛けてください。
また、各種納税の義務や過失による損害賠償、罰金の滞納は免責されません。特に損害賠償請求に関しては悪意があったかどうかが問題ではなく、自分の過失により被害者側が不利益を被っていることに焦点があてられるため、
でしょう。免責・不免責の条件確認をしっかり行い、専門家とよく相談しましょう。
だから念のためこのように『どのような状況が免責許可が下りないか』ということを把握しておくことはいいけど、大事なのはこれらの背景に何があるかということを見極めて、自分が今、どのような対応を求められているのか、そういう客観視を持つことだね!
ぴよぴよ(人間誰しも、弱い生き物っすからね)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!