個人の場合と法人や会社で自己破産の申請を出す、大きな違いってなに?
法人や会社の場合の自己破産は、個人が申請する自己破産よりも負債や資産が大きくなってしまうと考えられます。それだけ法人や会社が自己破産の申請をした場合は、多くの利害関係人に大きな影響を与えることがあるといわれています。
自己破産には、個人と法人の両方のケースがあるよ!では、その二つのケースの具体的な違いって何なんだろう?ここでは、そんな疑問を解決するよ!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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法人や会社が自己破産した時は審査が厳しい
法人や会社というのは携わっている企業なども多いため、個人の自己破産に比べてみると審査がとても厳しくなっています。そのため、法人や会社が自己破産を行うときは、より慎重に自己破産を行うべきなのかを検討をする必要があるのではないかと考えられます。
法人や会社は個人とは違い非常に複雑な法律関係となっていて、
必要があります。会社としても従業員の雇用や労働などの関係を無視できないため、 傾向にあります。
個人に比べて法人や会社というのは、負債額や債権者の数もはるかに多くなるため、額が
という単位になってしまうことも少なくありません。
このように法人や会社が自己破産を行う場合には、
こと、法律関係などが複雑となることから社会に与える影響も個人に比べては大きいのではないかと考えられます。
個人の自己破産に比べて審査や自己破産に関する手続きが厳しくなってしまうのは、このようなことが関係して複雑になることで自己破産がスムーズにできなくなるということになります。
法人の場合は個人と比べて、実に様々なことが絡み合って成り立っているからね!例えば『手編みのマフラー』みたいなイメージをしたらわかりやすいかもしれないね!
ぴよぴよ(どういうことっすか)?
個人の場合は『同じ色で同じ種類』の毛糸で編んであるんだけど、法人の場合は『様々な色で様々な種類』の毛糸を使ってる。だから単色よりも鮮やかだったんだけど、それをほどくときには結構時間がかかるし、面倒なんだ!
ぴよぴよ(お、親分、ちょっとよくわかんないっす)!
個人の場合は債務が残ってしまうことも考えられる?
自己破産を行う申し立てを行うことで、裁判所は選任した管財人を用意することが多いです。ですが、法人や会社が自己破産を行うときは
が選任され、この選任された人によって を行っていきます。これらの方法で得られた金銭は、破産管財人の判断によって債権者に配当されていきます。
これらの金銭で債権者に配当されても、すべてを支払いきれないという場合であっても、破産することによって法人や会社はなくなります。ですので、法人や会社がなくなることで支払いきれなかった分があったとしても、
ということで未払い分もなくなります。
しかし、個人破産の場合は破産をしても個人の存在がなくなるわけではないため、
状態となります。ということは、個人破産で支払いきれなかった債務は、支払わなければならないのか?ということになります。
個人破産の場合は、
があるため、支払わなくても済むようになっています。免責にするには裁判所に申し立てを行い、免責が認可された時点で債務を支払わなくても済むようになるという手続きです。
債務の主体がなくなる、つまり『借金があった会社』がなくなってしまえば、借金が宙に浮いて消えちゃうってことだね!この当たりの事実を援用(自分の都合のいいように解釈し、悪用すること)して、『計画倒産』なんていう悪だくみをする人もいるよ!
ぴよぴよ(誠実に生きるのが一番っす)!
個人の場合は、借金が免除になる『免責』が下りないケースというのもあるから、注意が必要だよ!
ぴよぴよ(下記にリンクを貼ったっす)!
法人や会社の場合は管財事件として取り扱われることが多い
個人の自己破産であれば、大半が
と呼ばれる手続きで自己破産を進めていくことが多いです。しかし、法人や会社となると処分できる財産があると認められてしまうため、 として取り扱われることが多いのです。
- 『同時廃止事件= 』
- 『管財事件= 』
基本的に個人で行う自己破産であれば、同時廃止の手続きだけで済んでしまうことが多いため、手続きにかかる期間は
で終わります。法人や会社の自己破産となると管財事件として取り扱われてしまうため、手続きにかかる期間は同時廃止にかかる時間よりも長くなります。
法人の拠点となっていた土地や、会社があった土地は
にかけられ、これが売却されるまで手続きが終わらないということもあります。そのため、 というケースも少なくありません。
個人の場合でもあるけど、法人の場合はもっと大きな確率で『管財事件』、つまり『処分する財産がある』状態になるからね!様々な価値ある財産をまずお金に換えて、それを債権者への返済に充てるんだ!それが筋ってものだからね!
ぴよぴよ(筋、通したいっす)!
自己破産にかかる期間が長いということは費用も違いが出てくる
個人で自己破産を行った場合は、3ヶ月程度で手続きが完了することが多いため弁護士の費用も安くなっています。ですが、法人や会社の場合は同時廃止ではなく管財事件として取り扱われてしまいますので、
と考えられます。
弁護士に支払う報酬や着手、成功報酬の費用としても法人や会社の場合は高くなります。個人にかかる作業よりも、法人や会社となると作業量や手間のかかる申し立てを行う必要があるため、個人よりも高額になることが多いのです。
法人や会社の場合であっても、法律相談事務所に相談を行うことは無料ですが、依頼した時点で多額の費用が発生します。基本的な費用は着手金だけで50万円、追加着手金として手数料が加算されていく仕組みになっています。会社の従業員が多い場合はそれだけでも追加手数料がかかってしまい、10名以上で10万円を加算されていきます。
弁護士費用(企業の場合)
相談料 | 着手金 | 追加着手金(手数料) |
---|---|---|
¥0~ | ¥50万 | ¥+α |
期間が長く、処理が複雑であればあるほど、手間賃がかかるっていう考え方だね!同じ考え方で、人が多ければ多いほど処理が複雑になるから、金額も大きくなっていくよ!逆に言うと、それくらい複雑だから、専門家に任せてしまった方が無難だよね!
ぴよぴよ(自分じゃできないっす)!
予納金も個人とは違って負債総額によって異なる
予納金というのは東京地方裁判所に申し立てを行う際に必要になるものですが、個人と法人では費用が異なります。個人で自己破産を行う際の申し立てを行う場合は、収入印紙代として
程度であり、さらに郵便切手代金として 程度が必要になります。そのうえ個人であっても、予納金は 程度が必要になると考えられます。
個人の場合
収入印紙代 | 郵便切手代金 | 予納金 |
---|---|---|
¥1,000 | ¥4,000 | ¥15,000~20,000 |
法人や会社になると収入印紙代としては同じなのですが、債権者の破産の場合は
となっています。さらに法人や会社の場合は郵便切手代金も高くなり、通常の場合であれば4000円で済むところが約 程度かかってしまいます。この費用の違いを見ても分かるとは思いますが、それだけ法人や会社の自己破産の申請というのは面倒な手続きが多いと考えられます。
法人の場合
収入印紙代 | 郵便切手代金 | 予納金 |
---|---|---|
¥1,000 | ¥14,000 | ¥20,000 |
予納金は負債総額によって異なり、
の予納金が必要となり、 の予納金が必要となります。負債総額が大きければ大きくなるほど、予納金も高くなってしまいますので、どのくらい予納金がかかるかなどは弁護士の方に相談をすると良いでしょう。
負債総額は
があるため、最低でも 程度の予納金が必要になることもあるのではないかと考えられます。個人の自己破産では、予納金が最高でも2万円程度で済むのに対して、法人や会社は予納金がとても高い金額で設定されているようです。
予納金
5,000万円未満の場合 | 5,000万以上1億円未満の場合 |
---|---|
¥70万 | ¥100万 |
このように個人で自己破産の申請を行う場合と、法人や会社が申請を行う場合では、違うところがたくさん出てきます。それだけ法人や会社の自己破産という申請は大変で作業が多く、たくさんの人を巻き込んでいるということが分かります。そのため、
のではないかと考えられます。
様々なことが入り組んで複雑になりますので、
で、予納金も高いのではないでしょうか。
個人破産をする場合は、債権者に配当されてもすべてを支払いきれないという場合がありますが、すぐに免責の手続きを済ませることで支払う義務はなくなります。個人破産ですべてを支払いきれないのではないかと考えている場合は、法律相談事務所の無料相談などで先に免責に関することも聞いた方が良いのではないかと考えられます。
法人の場合は複雑だから、個人よりも弁護士費用も高額になってくるっていうことがわかったね!『手編みのマフラー』で例えると…
ぴ、ぴよぴよ(…い、いやあ今日もわかりやすかった)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!