自己破産した時の企業(法人)と個人の違いってなに?
法人の自己破産と個人の自己破産の最も違う点は、法人の場合は自己破産をした時点で
してしまいますが、個人の場合は人なので消滅はしないという事です。個人の破産の場合は、一定の制限はあるものの破産決定後は普通の生活に戻り再起を目指す事ができます。
自己破産をするときって、個人がする場合と法人がする場合があるって知ってる?ここでは、その両方のパターンについて詳しく解説するよ!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産の手続き
自己破産の手続きについて解説します。自己破産は弁護士に相談する事が望ましいでしょう。
です。借金に追われた人(法人)が、再起する最終手段となる自己破産は手続きも難しく、弁護士の方に代理人となってもらい手続きをする方が、スムーズに進んでいくと考えられます。自己破産を検討する時点で、まずは専門の
自己破産の手続きはかなり専門的なことになるから、いっそのこと専門家に依頼してしまった方が無難だよ!ただでさえ大変な時期に、間違えて滞っちゃったら、余計な負担がかかるからね!
ぴよぴよ(餅は餅屋っすね)!
「申し立て書類の提出・申請」
自己破産の申し立てには一定の条件があり、申立人が支払い不可能な状態にある事が大前提となります。そこで、破産手続きの申し立てを所轄の地方裁判所で行う為の書類を作成し、提出と申請を行います。必要書類については、各裁判所で確認をして提出するようにしてください。
申し立て時に作成する書類(入手先は基本的に裁判所)は、以下の通りです。
等です。
陳述書の記載内容が、免責決定に最も大きく関わってきます。特に、
はできるだけ具体的に記載する方が免責決定に有利となりますので、しっかりと考えて記載してください。
申し立て時に提出する書類は、以下のようになります。
等です。
たくさん書類なんかを用意しなければいけないからね!ちょっと大変だよ!しかも間違ったらやり直しだから、無駄な時間と体力を使うことになるかもしれない。
ぴよぴよ(親分、やっぱ任せた方がいいっす)!
「債務者審尋・面談」
破産申し立て書類を提出し、裁判所が受理すると破産に至った原因を審理する為の審尋が行われます。以前は約1ヶ月後の指定日に行われていましたが、現在は破産手続き開始決定をできるだけ早く行う為に、
に即日面接を実施する事がほとんどになっています。
債務者審尋を裁判所が実施した後、債務者(個人・法人)が債務返済が不能状態にあると認めると、破産手続き開始決定となります。この時に処分、または支払える財産がない場合は同時破産廃止決定がされ、破産手続きが全て終了になります。
「財産状況報告・免責審尋」
財産がある場合は破産開始決定後に破産管財人が選定され、財産処分の手続きへと入ります。破産債権の届け・財産状況報告等を破産管財人による債権者集会で報告をします。
「免責許可の決定・確定」
破産手続き開始決定から
に、裁判所が破産申立人(個人・法人)が免責不許可事由に該当しないか審理し、問題がない場合は免責許可を決定します。免責許可決定後、免責の決定が『官報』に掲載され、決められた期日(約2週間)を経過すると免責が確定し、全ての債務の支払い義務がなくなり となります。
面談とか様々な過程を経て、『官報』っていう機関誌に掲載されてから、初めて自己破産の確定となるわけだね!それに掲載されているのが確認できたら、自己破産は認められたというわけさ!
ぴよぴよ(受験の合格者発表掲示板みたいっすね)!
なんかちょっと違うけど、そんな感じだね…
法人破産と個人破産の違い
法人破産と個人破産の違いについて解説します。法人の自己破産と個人の自己破産の最も違う点は、法人の場合は自己破産をした時点で してしまいますが、個人の場合は人なので消滅はしないという事です。個人の破産の場合は、一定の制限はあるものの破産決定後は普通の生活に戻り再起を目指す事ができます。
一方、法人の破産にはそのような事はなく、また破産手続きには個人とは比べ物にならない運用ルールが適用されます。なぜなら、法人(会社)には取引先・顧客・従業員に金融関係者と数多くの利害関係を持った人や会社があり、法人が所有している財産にも抵当権が設定されているものがあったりと、非常に複雑な場合が多く簡単には手続きは進みません。
また、破産者が有価財産を持っていた場合、換価処分により各債権者に割り当て配当にあてられます。法人(会社)が破産を行った場合は、法人(会社)は完全に消滅しますので
となります。
ですが個人(人)の場合は、破産決定後も個人は生活をしていく必要があり、それは
として認められています。したがって、個人破産には破産法で定められた生活に必要な最小限の財産は処分せず、持っておく事ができる『自由財産制度』というものがあります。資産や財産の処分に関して、法人(会社)と個人(人)にはこのように大きな違いがあります。
個人は消滅させることはできないけど、法人だったら消滅させても問題ないからね。だから法人の場合は個人のケースより一層厳しくなるのさ!様々な人が関わっているからね、法人っていうのは。その人たち全員のことを考えるから、個人のケースと規模が違うのさ!
ぴよぴよ(怖いっす親分、消滅は怖いっす)!
次に挙げられるのが、手続きの運用の違いです。破産の手続きには、破産管財人が選定され破産者の資産と財産を管理し、処分を進める
と破産管財人が選定されない とに分かれます。法人(会社)には、法律上の所有権が複雑な財産等が含まれている場合もあり、調査や売却には時間を要する事が多くなります。
一方、個人の場合も資産、財産については管財人が選定され調査をしますが、法人(会社)ほど複雑でない場合がほとんどで、同時廃止事件とされる事が多い傾向にあります。
さらに、自己破産に必要な費用にも違いがあります。管財事件の場合、裁判における手数料の他、引継予納金というものが必要になります。引継予納金は法人(会社)の規模によって違いますが、
となっているようです。また、専任弁護士に支払う弁護士報酬も、法人(会社)の場合は複雑な資料作成や手続きが多くなり、個人に比べると高額な費用となってきます。
『管財事件』ってのは、処分する財産があるときで、『同時廃止事件』ってのは、処分する財産がないときのことだね。法人の場合は個人のケースと比べてたくさんの複雑な事情が絡んでるから、単純に『面倒』なんだね。手間がかかるほどそれを処理する費用も大きくなるよね!
ぴよぴよ(逆に言えば、手間をお金で解決できるってことっすね)!
参考に弁護士費用の具体例を挙げてみましょう。
法人破産手続き着手金が
、連帯保証人が同時に破産申立を行う場合、追加で 、また債権者が多数になる場合、従業員数が多い場合等で追加の費用が発生する場合があります。
弁護士費用
法人破産手続き着手金 | 連帯保証人が同時に破産申立を行う場合 | 追加要素 |
---|---|---|
約¥50万 | 追加で約¥30万 | +α |
破産申立裁判費用の内訳は、破産申立手数料
、官報広告費用 、破産申立用切手代金 、引継予納金 等です。各費用に関しては弁護士事務所や所轄裁判所によって差異がありますので、手続き時に確認が必要です。
破産申立裁判費用の内訳
破産申立手数料 | 官報広告費用 | 破産申立用切手代金 | 引継予納金 |
---|---|---|---|
¥1,000 | ¥13,000 | ¥4,100 | ¥20万 |
このように法人(会社)と個人(人)では、自己破産の手続きには大きな違いがあります。
自分で法人(会社)を経営し一国の主になる事は、誰しもが憧れる大きな夢です。ですが会社経営には様々なリスクが伴い、場合によっては倒産し苦難の道を辿ってしまう事もあるでしょう。そんな人が再起をする手助けとなるのが自己破産という方法です。
自己破産をする事は大変辛い事でもありますが、ここでゼロからスタートし、再び起業し成功を収めた経営者の方もたくさんいます。もし自己破産者になっても、その希望は失わず頑張っていく気持ちが大切です。
弁護士費用はこれくらいかかるけど、正直言って、やっぱり結局は専門家に依頼してしまった方が無難ですね!浮気調査で探偵に、裁判で戦うときは弁護士に、っていう発想があるように、こうした大きな決断をするときは、失敗しないことを大前提に考えるのが賢明な選択だね!
ぴよぴよ(親分、さすがっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!