自己破産をする事のメリット・デメリットを教えて!
自己破産をするメリットとしては、「抱えていた多額の債務(借金)が免除される」「借金の取立てによる重圧からの開放」などが挙げられます。
デメリットとしては、「有価財産の没収」「ブラックリストへの登録」「連帯保証人に被る被害」などが挙げられます。
自己破産をすることで、どのようなメリットがあるのか?また、どのようなデメリットがあるのか?その疑問点を確実に理解しておくことが力になります!さあ、一緒に考えましょう!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
自己破産とは
自己破産制度は、大半の人にとっては必要がなく、内容についても『借金が無くなる』といった程度の知識の方が多いと思います。それぞれの理由で、
が自己破産です。ただ自己破産を行うには、様々な手続きや書類、費用が発生します。最終的に手続きが完了するまでの期間も含め、正しい知識を持っておきましょう。
『自己破産制度(破産法)』は1922年に制定された法律ですが、借入金額の上限が下がった『貸金業法』の改定と同時期の2005年に、新破産法に改正されています。改正以前よりも『自己破産制度』は、利用方法が簡単になっています。また、適用される条件としては、
- 1.
- 2.
- 3. 事
等があります。詳しくは弁護士さんに相談しましょう。
自己破産という制度を受けるには、ある一定の条件を満たしていなければならないってことだね。返せるお金や資産があるのにも関わらず、自己破産をして借金をチャラにする、なんてことがないように、厳しく管理されているよ!
ぴよぴよ(やっぱ悪いことはできないっすね、親分)!
自己破産の手続き方法とは
自己破産の手続き方法ですが、最初は自己破産の申し立てを行います。免責許可の申し立てと、破産手続き開始の申し立てを同時に行います。法改正前とは、この部分が変わっています。自己破産手続きに必要な書類を、所轄の地方裁判所に提出します。
は下記となります。
「免責申立書・破産申立書」
記載内容:債務者の本籍・住所・氏名・生年月日・現在の収入・連絡先・家族構成・借入金の総額・借り入れの時期等を記入します。
「債権者一覧表」
借入をしている債権者(金融業者)の氏名(会社名)・住所・残債総額・返済金額等を記入します。また、金融業者以外にも友人や家族等に借入がある場合も、全て記入する必要があります。記入ミスや故意に借入を記載しなかった時には、免責許可が受けられない場合があります。
「陳述書」
陳述書は、申立の理由や借金が大きくなった理由など、事細かに記載しなければなりません。
記載内容:借金をした理由・自己破産をしないと解決しない理由・借金返済能力を超えてしまった理由・現在の状況(仕事・生活場所等)・今後の展望とこれまでの反省等になります。この内容によって、免責許可をする重要な判断材料となりますので、できるだけ具体的な表現で記入をするようにしてください。
「現在の家計(収入・支出)」
現在の家計の収入・支出の詳細(家計簿)を提出します。直近3ヶ月くらいのものを記入してください。
「資産の目録」
預貯金・自動車・バイク等の動産・不動産・株等の証券・保険・現金も含まれます。
は下記となります。
「戸籍謄本」
抄本ではなく戸籍謄本が必ず必要ですので、間違えないように注意してください。
「住民票」
世帯全体が記載された住民票が必要です。(
のもの)
「源泉徴収票・給料明細」
働いている場合、収入を証明する源泉徴収票・給料明細が必要です。(コピー可)
「預金通帳のコピー」
残高が分かるものが必要です。(全ての通帳のコピー)
「住民税課税証明書」
県民税・市町民税の証明書が必要になります。
「不動産登記簿謄本」
不動産を所有されている場合は、その不動産の登記簿謄本が必要になります。
「車検証・保険証券の写し」
自動車を持っている場合は車検証のコピー、各保険に加入している場合は保険証券のコピーが必要になります。
その他、財産価値があるものに関しては書類の提出が必要になりますので、事前に所轄の裁判所で確認しておきましょう。
次に
(所轄裁判所)があります。一般的には1~2ヶ月後に行われ、担当の裁判官から免責不許可事由に当たらないか、現在の状況について等のいくつかの簡単な審問があります。
そして、ようやく
となります。審問から数日後の開始決定の手続きが取られます。換金価値のある財産を有している場合は破産管財人が選定され、無い場合は同時破産廃止となります。
は次のようになります。破産管財人により、以下の内容が決定し、官報に記載されます。
になります。財産がある場合は、免責許可が決定されるまでに1年くらいかかってしまう事もありますが、無い場合(同時廃止)は遅くとも6ヶ月で完了します。
財産がある場合を『管財事件』、ない場合を『同時廃止事件』と言うよ!管財事件の場合は、財産を処分しなければならないなら、それを管理する人、つまり『破産管財人』が必要になるので、それを準備することになるよ!
ぴよぴよ(それが管財事件っすね)!
それで、財産がないなら、管理する必要もないし、破産管財人を用意する手続きも必要ないから、破産手続きと同時に、破産手続きの終了が『同時に』行われるってことで、『同時廃止事件』ってことだね!
ぴよぴよ(開始と同時に終了するってことですね)!
自己破産のメリット
全ての手続きが終了し、自己破産をした場合のメリットについて説明します。
自己破産の最大のメリットは、借金が0(ゼロ)になる事です。自己破産するまで、毎日借金の返済に頭を痛め、気持ちにゆとりのなかった人も文字通り0(ゼロ)からスタートする事ができます。
昔ほどではないにしろ、銀行・大手消費者金融以外の街キンと呼ばれる金融業者からの取立ては今でも厳しく、1日数十回に上る電話での督促・自宅訪問等で精神的に追い込まれ、自殺を考えてしまう方もいます。
自己破産手続きが完了し、官報に記載された時点で債務の効力が無くなりますので、こういった取立ても全てなくなりますので、元の生活に戻ることが可能になります。また、自己破産後の収入や財産については問われる心配はありませんので、新たなスタートを切る事ができます。
違法な取り立ては厳しく罰せられるけどね!それでも業者によっては、違法スレスレの行為で取り立てを行うことはあり得るよ!あっちもお金が絡んでいるから、生活がかかっているからね!
ぴよぴよ(うーむ)!
躍起になって追い込んでくることもある。法律さえ破らなければいいって考え方でね。そんな重圧から解放されるメリットは大きいかもね!
ぴよぴよ(怖いっす親分、お金って怖いっす)!
自己破産のデメリット
自己破産をしたデメリットについて説明します。
自己破産となった場合、破産法に定められた生活に必要な最低限の家電や家具を除いて、価値のある(20万円以上)財産は処分しなければなりません。自宅が持ち家の場合は土地と家屋を含め、全て処分し財産を失います。
自己破産者は、各金融系の信用情報機関のブラックリストに登録されます。登録情報は情報機関により差はありますが、だいたい
ので、クレジットカードの申請や新規借入は、基本的に不可能となります。
有価財産を持ち、管財人が専任された場合のみとなりますが、財産の処分が完了し破産手続きが完了するまでは、住所変更や旅行に関して裁判所の許可なくする事はできません。これは債務者(破産申請者)による財産の隠蔽、逃亡を防ぐ為となっています。
これは、自己破産者に直接被害を及ぼす事ではありませんが、債務者が自己破産をした場合でも連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に債務の支払いの責任が移行されます。破産申請を行う場合に連帯保証人がいる、債務のみ免責しないというような事はできません。その為、
こととなります。
自己破産について、内容・手続き方法・メリット・デメリット等の様々な内容をこれまで挙げてきました。自己破産者というと、社会における失敗者というイメージがつきまといます。生活基盤を移してしまえば、実際には周りから破産している事に気付かれる心配もありません。一度失敗した人生をリセットし、普通の生活に戻れるチャンスを与えてくれる方法にもなります。
『諸刃の剣』っていうのは、両方の縁に刃のついている剣のことで、切れ味はいいけど、持っている本人にもリスクが大きいってこと。だから諸刃の剣を使うときは、自分にもダメージがあるということを覚悟する必要があるんだ。
ぴよぴよ(痛いっす親分、剣が刺さったら痛いっす)!
自己破産というのはまさに、諸刃の剣かもしれないね。慎重な判断が必要になるってことさ!
ぴよぴよ(ことさ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!