自己破産をしてホームレスになる可能性はある?また、ホームレスが自己破産をすることはできる?
持ち家を処分することになったらそうなります。しかし、その後すぐに次の住居を見つけられたらホームレスとはなりません。
また、ホームレスが自己破産をすることは出来ます。しかし、弁護士や司法書士の代理人が必要となります。
ホームレスは特別な状況だけど、自己破産するくらい切羽詰まっている人の中には、ホームレスとかなり密接な状況にある人もいるからね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産とホームレスの関係
この記事では、
- 自己破産をしてホームレスになる可能性
- ホームレスが自己破産をすることができるか
について考えていきます。
自己破産をしてホームレスになる可能性
まず、自己破産をしてホームレスになる可能性ですが、ケースバイケースです。もし、
自己破産をする場合は、財産を処分してお金に換え、債権者に配当する必要がありますから、持ち家を売ることになります。
ということは、家がなくなる。ホームレスになるということですね。自己破産をするとき、
- 処分する財産がある場合=管財事件
- 処分する財産が無い場合=同時廃止事件
です。管財事件に該当する場合は、このようにしてホームレスになる可能性はあるということです。しかし、その後に賃貸物件に住むことが決まっているなら、それはホームレスにはなりませんね。住む家があるかないかで決まってくるわけです。
また、元々賃貸物件に住んでいた場合は、その部屋が処分されるということはありません。その部屋はオーナーが別にいますからね。部屋を借りている人が自己破産になったからといって、オーナーの部屋を勝手に処分することはできません。ですからその場合は、その部屋にそのまま住み続けることができます。
しかし、もしそこの家賃を滞納していた場合、追い出されることもあるでしょう。そうなるとホームレスになりますね。しかしその場合でも、『次の住処が確保できるなら』ホームレスにはなりません。
- 家賃の低い新しい賃貸物件
- 実家
- 知人の家
何でもいいですが、『次の住処が確保できるなら』ホームレスにはなりません。
しかし、自己破産をした後に次の住居を探すのは難しい場合があります。例えば、クレジットカードがそこから7年間作れませんので、クレジットカード会社と提携している場合は、その物件を契約することが出来ず、不便な思いを強いられることになります。
任意売却と競売について
ちなみに、持ち家を売るとなった場合、売り方としては2つあります。
- 任意売却
- 競売
です。このうち、任意売却は自分の意思で売るのに対し、競売は半ば強制的に売るイメージです。従って、不動産を売るときは任意売却の方が推奨されていて、事実、そちらの方が高く売れる場合があります。どうせ売るなら高く売れる方がいいに決まってますよね。
そう考えると、『計画的に自己破産をする』ことの重要性が求められるのがわかってきます。つまり、後手後手に回ってはいけない。 何の準備もせずに破産手続きを踏み、場当たり的に、後手後手にその都度言われるままに、対処していく。
すると、不動産を売ることになり、それは強制的に『競売』となります。そうすると売却分できるお金は減ってしまいますね。任意売却をしても結局お金は債権者に配当することになりますが、たまにその売却額で借金の返済ができてしまうケースもありますから、どちらにせよ不動産を売るときは任意売却にした方がいいのです。
完済はできなかったとしても、自己破産以外の債務整理で済む場合もあります。債務整理というのは、
- 任意整理
- 民事再生(個人再生)
- 特定調停
- 過払い金請求
- 自己破産
があります。自己破産は最後の選択肢ですからね。それ以外の債務整理で済むなら、その方がいいのです。
また、不動産の場合、抵当権がついていたら、どの道その売ったお金は抵当権者に優先的に支払われますから、偏頗弁済に該当するかどうかを悩む必要もありません。
抵当権(ていとうけん)
お金を返せなかった場合、不動産を売ってもらってお金に換えてもらうことができる権利。
偏頗弁済(へんぱべんさい)
特定の債権者にだけお金を返す行為。えこひいきのようなもの。
更に、破産手続きの前に任意売却を先にするということは、『家を失うことがわかっている』わけです。後手後手になる人は、『もしかしたら家を失わないかもしれない』などと思っているからこそ、後手後手になっているわけです。どうせ売らなければならないことを知っている人なら、先に任意売却をしますからね。
ということは、次の住居を確保していることになります。先に任意売却をする人は、持ち家を失うことがわかっていますから先に次の住居を確保していますよね。そうやって計画的に事前に動いていけば、自己破産後に色々と制裁を受けた状態で、慌てて次の家を探すようなことはありません。
ですから、『計画的に自己破産をする』ことが重要なんですね。『計画倒産をする』ということとは意味が全く違いますよ。
持ち家なら処分。賃貸物件ならそのまま住める。だけど家賃を滞納していたら追い出される可能性がある。売るなら任意売却。その方が高く売れるし、場合によっては自己破産しないで済むこともある!
ぴよぴよ(ってことっすね)!
ホームレスが自己破産をすることができるか
自己破産をするときは、申請書に住所を書く欄があります。従って、ホームレスは住所がないためそこを埋めることが出来ません。しかし、実はその欄には、『
』を書けば、それで通用するのです。そこが『公園』でもです。
ですが、問題が一つあります。それは、書類を送付する住所が無いということです。公園に書類を送ることはできません。そして、裁判所は自己破産の手続きにおいて、様々な書類を破産希望者に送ることになります。これでは、自己破産の手続きが進められません。従って、住所欄の問題はクリアしても、書類を送ることができない理由から、このままでは手続きを進めることが出来ません。
しかし、『代理人』がいれば別です。弁護士や司法書士に、これらの書類を代わりに受け取ってもらうのです。そうすれば問題なく手続きが出来ます。
つまり、
ということですね。
破産後の住居
更に問題があります。『破産後の住居』です。もし、そのままホームレスを続けていくとしたらどうでしょうか。裁判所はどう判断するでしょうか。
うーむ。頑張る気持ちが伝わってくるね!よし、破産後もホームレスを覚悟しているなら、自己破産を許可しよう!
ということになるでしょうか。いや、実際には、
こいつは本当に破産後に人生をやり直す覚悟があるのか?
と見られ、自己破産自体が許可されない可能性があるのです。
どんな債務整理でも、債務者だけが一方的に楽になれるようにはなっていません。債務者にとって有利な整理をする代わりに債務者は、
- 計画的に返済を行っていく
- 考え方や生活習慣を変え、生まれ変わる
- もう二度と無計画な借金をしない
ということを求められているのです。もしそうじゃないのに借金を減らしたり帳消しにしたら、債権者がどう思うでしょうか。つまり、お金をその人に貸していた人の気持ちが踏みにじられますよね。
法律とは、『人の気持ちが踏みにじられないように』制定されているものです。それに反したら、人の気持ちが踏みにじられる。それは罪であり、罰する対象であるとして、法律が作られています。
ですから、法律で定めた自己破産も、同じように『人の気持ちが踏みにじられないように』制定されています。債務者だけに楽をさせるのではなく、そこにいる全ての人の権利が、平等・公正になるように考えなければなりません。
破産後にホームレス生活をそのまま続けようと思っているなら、色々とつじつまが合いません。従って、免責不許可となると考えた方がいいでしょう。
公園でもいいけど、代理人が必要なんだね!だけど、破産後もまだホームレスをやろうとしているなら、再起するチャンスを与えるのは逆効果、っていう考え方になって、許可されないこともあるよ!
ぴよぴよ(再起するために破産するんすもんね)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!