自己破産の方法を教えて!また、自己破産をする場合、相続問題はどうなるの?
自己破産の方法を具体的に記載します。
また、相続はタイミングによっては、資産のほとんどを破産手続きの中で債権者へ配当にあてられる可能性があります。自己破産をする前に相続できる遺産が見つかった場合、再度、違う形で債務整理をするといいでしょう。
自己破産をするときに、遺産相続ってどうなるのか、わからない人は不安だよね。今回は自己破産の方法と、自己破産と相続の問題について詳しく解説するよ!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
自己破産の手続き方法
自己破産をする時の手続きは、大概の方は経験をする事が無いため複雑だと思われがちですが、それ程に難しい事はありません。ただし、提出する書類に記載をする内容に難があります。
方法としては、まず自己破産申立ての手続きをする必要があります。ここで自己破産手続きを弁護士や司法書士に依頼されている場合は、
の指示に従い書類を作成する事になります。これらの作業はほとんどが事務所にて行い、また裁判所などの対応も専門家が一緒に対応してくれますので、一般の方はとても心強いと思います。
しかし個人で提出する場合、不備の無いようにしっかりとチェックを行わないと、何度も裁判所へ足を運ばなくてはならなくなります。また裁判所によっては、提出する書類が異なる事がありますので、事前に確認が必要となります。
自分でやれば確かにコストはかからないけど、自己破産をするような状況に陥った人というのは、どんなに良い人であっても何らかの問題があると考えるのが普通だよ!間違った場合の余計な負担も大きいし、費用はこの際、必要経費として考えちゃった方が無難だね!
ぴよぴよ(餅は餅屋っすね)!
裁判所で入手する自己破産時に必要な書類
自己破産をする際は、幾つかの書類を裁判所で入手する必要があります。
じゃあここからは一気に必要な書類や記載内容を一覧で紹介するよ!
ぴよ(するよ)!
- 破産申立書・免責申立書
- 陳述書
- 債権者一覧
- 資産目録
- 家計の状況を記載する書類
を入手してください。記載する詳細については以下の通りです。
破産申立書・免責申立書
破産申立書・免責申立書には下記を記載します。
陳述書
自己破産申立ての際に提出する書類の中で一番厄介な書類ですので、具体的に記載する必要があります。記載する内容は、
を記載します。
債権者一覧
債権者一覧には下記を記載します。
この際に記載する項目として、金融業者以外にも親族、友人、知人など借金をしている全ての個人、法人を記載します。ここで記載漏れを起こすと、免責不許可事由に該当し、免責許可の決定が受けられなくなりますので注意してください。
資産目録
資産目録には、下記など所有している財産の全てを記載します。
家計の状況は過去2、3ヶ月程度の家計の収入、支出に至る細かい状況を記載します。この際に、同居している家族の全ての収支も必要となります。
個人で用意する自己破産時に必要な書類
自己破産時に個人で用意するものは、以下が挙げられます。
記載する詳細については以下のようになります。
は債務者だけでなく、世帯全員の記載されているものが必要です。 は債務者のみの抄本ではなく、謄本が必要となります。 は給料を貰っている場合、過去2ヶ月分の給与明細のコピーが必要です。 は、過去1ヶ月分の収入を証明する源泉徴収書のコピーが必要となります。
は、住民税の課税額の証明書が必要です。 は、過去から全ての預金通帳のコピーを取ります。 は賃貸契約している場合に、その賃貸借契約書のコピーを用意します。 は不動産を所有している場合に、その登記簿謄本が必要です。
は、退職金を受け取っていた場合に必要な書類です。これを証明する書面、または将来に向かって退職金の受給が見込まれている場合は、その計算書を提出します。
は、自動車や自動二輪を所有している場合に必要で、車検証のコピーの事です。自動車の査定書は自動車や自動二輪を所有している場合、これを査定して貰った際の書類となります。 は生命保険などに加入している場合に、その保険証券のコピーが必要です。
は生命保険を解約し、解約返戻金を受け取った場合の証明書が必要となります。年金等の受給証明書の写しは年金を受給している場合に必要で、その証明書のコピーです。 は、公的給付金を受給している場合に必要で、その金額を明らかにする書面のコピーを準備します。
は、夫婦が生活の中で築いた財産を離婚の際に分ける場合に必要となり、その明細書です。 は財産相続を受ける場合がある場合に、その明細書を準備します。 は、全てのカードを提出する必要があります。
たくさんの書類がいるし、その一つ一つにこうして条件があるから、これらを用意するだけで一苦労だね!これらの何か一つに不備があるだけで出直す必要があるわけだから、個人で全部をやろうとすると大変だってことがわかってきたかな?
ぴよぴよ(親分、これはちょっとめんどくさいっす)!
自己破産前後の遺産相続について
自己破産前後に遺産相続がありそうな場合、この債務の相続はどのようになるのでしょうか?
タイミングによっては、資産のほとんどを破産手続きの中で債権者へ配当にあてられる可能性があります。そのため、
です。遺産相続はタイミングがとても難しいため、いつ相続が開始されるのか全く予測が出来ないものです。ですので、手続きは早いに越した事はありません。
自己破産をするときは、破産者の財産は全て処分されて債権者の返済に充てられるからね!それを見越して、早めに自己破産の手続きをした方がいいよ!遺産があった場合は、それを処分されるからね!
ぴよぴよ(遺産を差し押さえられる前に、早めに動いた方がいいってことっすね)!
自己破産申立前の遺産相続
もし、本人が自己破産をするために裁判所へ自己破産申立を行う前に遺産相続があった場合、再度債務整理を検討する事をオススメします。
これは、
です。仮に不動産関係を相続した場合は、それを売却する事で返済にあてる事も可能となりますし、現金であればそのまま返済にあてる事も出来ます。
この際に、相続した遺産がそれ程でも無かった場合でも、気に病む事はありません。専門家や申立の費用にあてる事によって、手元にある程度の金額が残るように調整をする事が出来れば、
となっています。
この辺りは、市や町で無料で開催している弁護士や司法書士に相談が出来る場で聞いてみると良いと思います。
自己破産をする前にもう一度よく自分の財産を考え直す時間を設けるべきってことだね!もしかしたら『遺産』という財産が自分にあるのかもしれないから、もしそれがあるなら、それを売却して返済に充てれば、自己破産をしないでも済むことがあるかもしれないよ!
ぴよぴよ(なるほど、一度身辺整理が必要っすね)!
自己破産開始決定後の遺産相続
自己破産開始決定後に相続した遺産や財産は、破産手続きの中で処理される事はありません。これは遺産や財産だけでなく、これから新たに得る事の出来る財産、全てにおいて適応されます。そのため、遺産相続をする可能性がある場合は専門家などに相談を行い、迅速に対応をすると良いでしょう。
この理由は、
です。つまり、相続前に全ての自己破産手続きを終えてしまえば、最も良い状態で新たな生活をスタートさせる事が出来る理想に近い状態となるのです。
自己破産は、場合によっては相続の対象となってしまいます。そのため、どうしても自己破産をしないとどうしようもない場合は、早めに自己破産を行った方が賢明です。しかし、場合によっては相続で自己破産を回避できる事も考えられますので、早めに専門家に相談をすると良いでしょう。
いざ自己破産をしちゃった後は、借金の支払いの義務がなくなるよ!だからその後に手に入れた財産は、遺産相続であっても破産者のものになるんだね。先に自己破産をしてから遺産相続をすれば、返済に充てる必要なく、自分の遺産として手元に残しておくことができるんだね!
ぴよぴよ(自己破産や遺産相続は、タイミングが大事ってことっすね)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!