自己破産をしたら自宅に住める期間はどのくらいある?また、家を手放すことを回避する方法はあるの?
しばらくの期間は住居費を支払わない状態で、自宅に住めるようになっています。長くて1年くらいの期間は、そのまま持ち家となる自宅に住めるため、その間に次の住居となる場所を探さなければなりません。
家を差し押さえられても親族に買い取ってもらうことができれば、親族から賃貸で借りているということになり、今まで通り自宅に住めるようになります。
自己破産をした後に自宅に住めるかどうかって、不安だよね!それに、住宅ローンが残っている場合もあるし!今回はその問題について、詳しく考えていこう!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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住宅ローンが残っていて自己破産をした場合
自己破産というのは、東京地方裁判所で申し立てを行うことで、免責を受けられ借金がゼロになるという手続きです。借金がなくなるということは大きなメリットですが、この大きなメリットの他に大きなデメリットもあります。
自己破産を行った場合は、
。自己破産をしたいと考えている人の多くは一軒家やマンションを持っている人が多いこともあり、弁護士に相談するケースも増えているようです。
持ち家になっている一軒家やマンションの住宅ローンが残っている段階で破産してしまうということは、よくあることです。この場合、住宅ローンの返済を停止することができ、自己破産を行った段階で住宅ローンの返済を行わなくても済むようになります。住宅ローンがなくなった段階で、持ち家となっていた一軒家やマンションは競売にかけられ、売却された家は住宅ローンの返済にあてられます。
住宅ローンが残っている場合は、それを支払わなくて済むようになるんだね!これは、ギャンブルや罰金なんかの理由と違って、まだ理由として『やむを得ない』と思われるわけだ!競売にかけられるのも住宅ローンが終わった後だね。
ぴよぴよ(まずは破産によってローンの支払いの免除が出るんすね)!
住宅ローンの返済が完了している場合は?
住宅ローンの返済が完了している場合であっても、自己破産を行った時点で持ち家となる一軒家やマンションはなくなってしまいます。自己破産を行うにあたって、所有している財産や資産がある場合は差し押さえられ、
になっているからです。
自己破産をする際に持ち家や財産、資産などが共有の名義になっているものであっても売却の対象になってしまいます。さらに、持ち家などの財産や資産がある場合は、自己破産を行う際に
ではなく として手続きを行っていくため、自己破産にかかる期間が長くなってしまうことも考えられます。
しかし、これは持ち家となるものに限ったものですので、賃貸住宅に住んでいる場合であれば、何の問題もなく自己破産をしてそのまま住むことができます。このように自己破産をしたら持ち家となる家には住めなくなりますので、新たな場所の家に住む必要が出てきます。
ローンが済んでいる家は、売却してお金に換えて、債権者への返済に充てられるよ!お金に換わるような財産は、必要最低限のものを除いて、全て処分しなければ納得のいく形にはならないからね!破産者が一方的に楽できる、っていう制度じゃないんだ!
ぴよぴよ(自己破産ってのは究極の選択肢っすからね)!
自己破産をした後はマンションや一軒家を当分の間は購入できない
自己破産が完了した場合であれば、その後に持ち家となる一軒家やマンションを購入することができるのでしょうか?
もともと、自己破産をした後というのはいわゆる
に名前が載るような状態になるため、金融機関からお金を借入することができなくなります。そのため、銀行で住宅ローンを組むことができなくなるということになります。自己破産をした後というのは のです。
ブラックリストに名前が載ってしまうということは、
ということです。しかし、ブラックリストに名前が載ってしまった状態でも、約7~10年が経過すれば住宅ローンも組めるようになります。ですので、自己破産を行って7~10年の間は、住宅ローンが組めない状態になりますので、これが解除されるときを見計らえば、持ち家を持つことができるようになります。
自己破産を行った後でも住宅ローンを利用せずに、親族にお金を借りて一括で支払えば持ち家とすることも可能です。さらに自分名義にするのではなく、家族の名義で住宅ローンを組んで持ち家を購入することもできるようになっています。
では、これらの方法を取ることができないのであれば、自己破産を行った後はどこに住んだら良いのでしょうか?
ちなみに、ブラックリストっていうリストが存在するわけじゃないんだよ!それっぽいリストはあるけど、通称のようなものだね!確かに、いわゆるブラックリスト登録されると、7年以上は『要注意人物』として危険視され、あらゆるお金がらみのシーンで話が滞ることになるよ!
ぴよぴよ(怖いっす親分、俺ブラックリスト登録怖いっす)!
自分の家に住むことができなくなった場合は賃貸に住むしかない?
自己破産の手続きを行った後、持ち家となる自宅に住めるのは実際いつまでなのでしょうか?自己破産を行うと住宅ローンの返済はなくなりますが、すぐに退去しなければならないというものでもありません。しばらくの期間は住居費を支払わない状態で、自宅に住めるようになっています。
ため、その間に次の住居となる場所を探さなければなりません。財産や資産を持っている場合は、自己破産の種類が になるため、この期間は同じ場所に住むことができます。すぐに退去しなくてはならないのであれば次の住居を探しやすいですし、それまでの期間は今までの住宅に住めるようになっていますのでとても良心的です。
※『
』というのは、『債権者の財産を売却して金銭に替え、全債権者にその債権額に応じて均等に分配すること』
自己破産が決まっても、すぐに家を退去しなければならないってことではないんだね!一年くらいは住めることもあるので、その間に何とか次の住居を決めることが大事だね!
ぴよぴよぴよ(決まるかなあ、大丈夫かなあ、頑張ってね)!
自己破産をしても家を守る方法はないの?
自己破産をした段階で、自分名義になっているものや自宅などはすべてなくなってしまいます。
しかし、
ようになります。銀行では親族で土地を売買することが消極的なため、住宅ローンの返済が完了している場合であれば、名義を変更するだけで済むでしょう。
さらに、自己破産を行う前にあらかじめ自分の名義から他人の名義に移しておけば、自宅が差し押さえられたりすることもなくなります。
しかし、この場合も住宅ローンの返済が残っている場合は、住宅ローンの名義を変更することは難しいため、
という点がポイントになります。どんな方法であっても、住宅ローンの返済が完了していない場合は、自宅を残すことは難しくなると考えられます。
では、それでも家族の思い出がある自宅を守りたいと考えている場合は、どうしたら良いのでしょうか?
その家が自分の、つまり破産者の名義じゃなければ、差し押さえられることがないんだね!親しい身内に買い取ってもらうとか、様々な方法があるよ!だけど、住宅ローンが残っている場合は一気にハードルが上がるから気を付けてね!
ぴよぴよ(親分、家を守ってあげたいっす、俺、守ってあげたいっす)!
家を守りたいなら自己破産ではなく任意整理や個人再生の方法を考えよう
自宅を守りたいのであれば自己破産を行わず、
を行うと良いでしょう。任意整理というのは、自己破産のように借金を支払う必要がなくなるものではありません。毎月の返済が楽になるように、借り入れを行っている会社と弁護士が話をつけ、返済が少しでも楽になるようにするためのものです。
また、個人再生というのは、
というものです。裁判所に再生計画を提出し、それが認可された時点で
、という手続きです。これらの方法で借金を減額することができれば、返済も通常通りにできるようになり、自宅が売却されたり差し押さえられたりすることもありません。
このように自己破産を行うことで、持ち家となる自宅から退去しなくてはならないケースが増えています。どうしても自宅を手放したくないという人は、自己破産をする前に名義を変更する必要があると思われます。ですが、
となりますので、住宅ローンが終わらない人の場合は任意整理や個人再生の手続きを行うのが良いでしょう。
任意整理や個人再生の方法であれば、持ち家となる自宅は残すことができるため、今まで通り一軒家やマンションなどの自宅に住めるようになります。自宅に住める以外でのメリットは、借金の額が減ったり返済で生活が苦しいということもなくなるはずです。
やっぱり、自己破産っていうのは究極の選択肢だから、それに手を出したらもう、一切の私利私欲を捨てる覚悟が必要だね!ゼロからやり直す覚悟が持てたとき、自己破産をするといいよ!他にも債務整理の方法はあるから、目を通してみてね!自分に合った整理方法が見つかるかもよ!
ぴよぴよ(まずは、考える時間を設けることが大事っすね)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!