自己破産の審尋って何?また、自己破産で免責が下りないのはどういうケース?
審尋とは、『裁判所に出向いて、裁判官や書記官と面談して、質問を受ける』ことを言います。
また、免責が下りないのは、『二度目の自己破産希望』だとか、『虚偽の申立をしていて浪費しまくっていた』とか、明らかに真っ黒な例ぐらいだと考えられます。最下部に具体的な詳細をまとめたリンクも貼っておきます。
『自己破産でよく聞く審尋って何?』、『自己破産で免責が下りないのってどういうケース?』、さあ、そんな疑問に更に詳しく答えましょう!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産で免責を受ける前に受ける『審尋』
破産、民事再生の手続きでは原則として、『審尋』の為に最低一回は裁判所に出向かなければなりません。
審尋とは、
ことを言います。これは、個人破産の場合には本人が出頭し、会社など法人の場合は、代表者が出頭することになります。
つまり審尋(しんじん)っていうのは、破産する本人が裁判所に行って、裁判官や書記官らとお話をするってことだね。これによって状況の把握がより容易になるから、的確に話を進めるために、必要なことだね。
ぴよぴよ(うんうん)!
破産手続きの基本的な流れ
破産手続きの基本的な流れを見てみると、
- 1)申立
- 2)
- 3)破産手続き開始
- 4)配当終了・同時廃止
- 5)免責申立
- 6)
- 7)免責決定
となり、原則として審尋が二回予定されていることがわかります。
二回もあるということは、それだけこの審尋というものは重要視されているんだね。やっぱり人と人だから、話してみなければわからないことがあるってことだよね。
ぴよ(たしかに)!
一回目の審尋『破産審尋』
一回目の審尋は『破産審尋』と言って、裁判官一人と書記官一人を前にした個人面談です。この最初の審尋は、破産宣告をするのが相当かどうか決定を下すにあたって必要な情報を得ることが主要な目的です。破産宣告申し立て時に提出された資料をもとに、裁判官や書記官が
をしてきます。
二回目の審尋『免責審尋』
二回目の審尋は『免責審尋』と言って、免責を得させるのが相当かどうかを判断するにあたって必要な情報を得ることが目的です。今度二度と破産するような事態に陥らないよう説論することが目的となります。免責審尋は集団で行われ、よほど大きな問題がない限り、
だけで終わる場合がほとんどです。
しかし、生活保護を受給している等の特殊な例の場合は、この審尋が一度だけで済むケースもあります。
審尋では、
、破産に陥ってしまった自分の管理不足や無責任さについて、強く反省している旨を誠実に伝えましょう。その誠実さがあれば、審尋を無事に通過するだけでなく、もう二度とこのような事態を招かない人格が出来上がっています。それが一番自分の為になります。もしここで小細工をして『やりくろう』というような気持が少しでもある人は、もう一度同じ目に遭うことを覚悟しましょう。
破産には様々なケースがあるけど、もしどう考えても本人に監督不行き届き、自己管理不足ということになるのであれば、自己破産を許可することは、短絡的すぎる判断になるね!まるで、臭いものに蓋をするのと同じで、それでは根本の解決にはならないってことさ!
ぴよぴーよ(うーむ、なるほど)!
免責が下りないのはどのような場合
平成17年には破産法が改正され、自由財産(破産しても残しておける財産)が増え、破産手続きもしやすくなりました。つまり、『されづらくなったのではない』のだから、
だということです。
下りなかったケースの例としては、『二度目の自己破産希望』だとか、『虚偽の申立をしていて浪費しまくっていた』とか、明らかに真っ黒な例ぐらいだったといいますから、前述した『不誠実な考え方』をする人格を保持しようとしている人は、免責が下りないだけではなく、
かもしれません。
自己破産をするということは、人間の人生に大きな影響を与えるからね!簡単に許可をすることはできないのさ!一番大切なことは、『二度と自己破産をしないような人格に本人が生まれ変わること』だからね。皆で真剣に考えてこの制度が作られたんだよ!だからその意図を理解してない人は、当然、相手にされないんだね!
ぴよぴよぴーよ(うーむ、考えさせられますな)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!