自己破産をすればすべての借金が免除になるの?また、今後は一切お金を借りれない?一生?
自己破産の決定、つまり免責決定を受けても支払義務が残る債権があります。
また、7年から10年ほど経てば、またお金を借りることができます。
『自己破産をすればすべての借金が免除になるの?』、『自己破産をすると今後は一切お金を借りれない?』、さあ、そんな疑問に答えましょう!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産すればすべての借金が免除になるのか
自己破産をすると、すべての借金が免除されるということではありません。自己破産の決定、つまり
があります。このような債権を非免責債権と言います。非免責債権は一般的に、以下のものが挙げられます。
税金や養育費、損害賠償金等は免除にはならないので注意が必要です。
非免責となるのは、『本人の私利私欲が満たされる結果になる』、『楽になっちゃう』問題に対してだね!税金とか罰金とか賠償金とか、『不必要に』自分の蒔いた種は自分で刈り取るべし!ってことだよね。
ぴよ(そのとーりっす)!
今後はお金を借りることが出来ないのか
自己破産したからといってお金を借りることができなくなるわけではありません。破産宣告を受けたことが
ことになるために、(いわゆるブラックリストに登録されるために)一時的に借り入れが出来なくなる、というわけです。
その登録は
ということなので、その期間が経てば、従来通りお金を借りることもローンを組むこともできます。
破産法は、破産者が免責許可の申立前7年以内に免責を受けたことがあることを免責不許可事由の一つとしています(破産法252条1項10号) 。従って、原則として、
ので注意が必要です。
このページにも記載しましたが、お金を借りることが出来なくなるのは、何も自己破産をした人だけではなく、『たったの1万円を踏み倒した』とか、そういうことでも、いわゆる『ブラックリスト入り』されるわけですから、破産者が特別なわけではないのです。
僕の知り合いで、スポーツジムと提携するカード会社のお金、およそ3万円を、『すぐにジムをやめた』という理由で開き直って踏み倒した人がいるんだけど、その人はたったの3万円を支払わなかったおかげで、7年間クレジットカードが作れない状態になっちゃったよ!
ぴよぴよ(ブラックリストってやばいっすね)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!