自己破産をすれば(連帯)保証人の責任も無くなるの?また、騙されて保証人になった場合はどうすればいい?
本人が自己破産の申立をし、最終的に免責許可の決定を受けても、保証人の責任に影響はなく、依然として保証人の責任はなくなりません。
しかし、騙されて保証人になってしまった場合は、その保証人は支払いの義務を免れることが出来る可能性が高いと言えます。
『自己破産をすると保証人の責任もなくなる?』、『連帯保証人も同じことでしょ?』、さあ、そんな疑問に更に詳しく答えましょう!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
本人が自己破産をすれば保証人の責任も無くなるのか
本人が自己破産の申立をし、最終的に免責許可の決定を受けても、保証人の責任に影響はなく、依然として保証人の責任はなくなりません。
ということになります。この場合は、保証人の方にしっかりと説明し、保証人の方も自己破産またはその他の借金整理を考える必要があります。
注意しなければならないのは、
ことがあるということです。そこで、自己破産の申立をする前に保証人に連絡をとって自己破産の申立をすることを説明して保証人に納得してもらった方がよい、ということなんですね。場合によっては、 という選択肢も頭に入れておきましょう。
私は借りていない、保証人だから大丈夫ということにはならないんだよ!もう、保証人=債務者、ぐらいの感覚をもって慎重に判断することが大切だよ!たとえ親密な家族間でも、お金のトラブルで全てが破たんするケースもあるからね!
ぴよぴよ(怖いっす親分、俺怖いっす)!
連帯保証人は
保証人よりも更に責任が重い『連帯保証人』はどうでしょうか。まず、その二つの違いをおさらいしましょう。
とは、
『貸金業者がいきなり(連帯)保証人に対して請求をしてきた場合に、保証人であれば「まずは主債務者(借りた本人)に請求してください」と主張することができるが(催告の抗弁)、
』
という状況を受け入れている人(保証人)のことです。
この連帯保証人も、保証人と同じく、破産宣告申し立てをすることによって、
ので注意が必要です。破産宣告申し立てを決意したら、必ず連帯保証人に相談しなければなりません。連帯保証人というのは、ほぼ債務者と同じなのです。
主債務者が破産し、連帯保証人が同時に破産しないのであれば、連帯保証人はその後一方的に債務を負うことになります。場合によっては、連帯保証人に代理人をつけなければ話がこじれる可能性があるのです。そうした場合は、弁護士に相談するのが得策です。この場合、
ので注意が必要です。
保証人だけでも怖いのに、『連帯保証人』ともなると、更に怖いよ!ほぼ、一心同体になったと思って覚悟することが必要だね!やたらめったらになるものではないよ。連帯保証人というやつはね。
ぴよぴよ(やばいっす親分、俺やばいっす)!
騙されて保証人になった場合は
また、
というケースにおいては、
可能性が高いと言えます。
もし騙されて保証人になったり、自分の知らないところで保証人にさせられたりした場合は、それを抗議すれば主張が通る可能性があるってことだね!
ぴよ(ふむ)!
基本的に法律というものは、『清廉潔白な人を守る』ためにあるんだ!一時停止違反の検問だって、人の命が失われるより点数を切って済むなら、どんどんやった方がいいんだ!法律を味方につけようね!
ぴよぴよ(さすがっす、親分、さすがっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!