自己破産すると引っ越しや海外旅行はできない?
通常の自己破産の場合(同時廃止事件=本人がほとんど財産を有していないとき)には影響はありません。ただし、管財事件(高額な財産を所有しているとき)の場合は、事前に裁判所の許可が必要となります。
『自己破産をすると、引っ越しやできなくなる?』『海外旅行はできない?』、さあ、そんな疑問に更に詳しく答えましょう!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産をした後に海外旅行は出来る?
自己破産をすると、引っ越しや海外旅行はできなくなるでしょうか。
いや、通常の自己破産の場合(同時廃止事件=本人がほとんど財産を有していないとき)には
。
ただし、
(高額な財産を所有しているとき)の場合は、事前に裁判所の許可が必要となります。
お金や財産を持っていない場合(同時廃止事件)は問題ないけど、お金や財産を持っている場合(管財事件)は問題があるよ!
ぴよ(ふむ)!
これも常識で考えてみればわかりますが、まずこの質問の存在自体が不純なわけです。自己破産をした人間が、なぜ『海外旅行』に行こうと思うのでしょうか。
ということを、何よりも先に自覚する必要があるでしょう。
ただしここで言う、
『同時廃止事件=本人がほとんど財産を有していない状態』
の時には何も影響はない、とされているように、流れ上、仕方なく海外旅行に行くということはあるでしょうから、その時はこの話を参考にしてみてください。しかし、
『管財事件=高額な財産を所有しているとき』
であった場合は、そこにいる『破産者』からは反省の色があまり見えてきません。何しろ、
わけですから、これは周りから見た印象は最悪なものになりますよね。
それじゃちょっと破産をして反省をしている人には見えないよね!だからそういう人の態度は当然悪く映っちゃうよ!そうなれば当然、そこから更に悪い方向へと進んでいく可能性が出て来るよ!
ぴよぴーよ(そーだそーだ)!
自己破産をした後に引っ越しは出来る?
また、引っ越しですが、普通、破産まで追い込まれた人間の引っ越しというものは『
』を連想させます。とくに、
『管財事件=高額な財産を所有しているとき』
の状態にある場合、その引っ越しの許可を軽はずみに出すわけにもいかないのが常識的な発想です。
状況を考えなければなりません。その様な状況に追い込まれていなければ、当然、引っ越そうが海外に旅行に行こうが、財産を散財させようが、誰も文句は言いません。
いや、言うことが出来ないのです。そして、自己破産の手続きが終了した後は、自由に引っ越しや旅行が出来るようになるのです。
その『一時的な拘束期間』を『自分を戒める時間』と考えるのか、『窮屈で今すぐにでも逃げ出すべき時間』だと考えるのか、
でしょう。
あくまでもこの状況は、『自己破産』というキーワードがちらついているからね。その究極の状況で取るべき行動は、自由奔放に人生を謳歌することではないよね。『やるべきこと』をおそろかにし、『やりたいこと』にひた走るのであれば、必ずツケを払うことになるよ!
ぴよぴよ(親分、奥が深いっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!