自己破産をすると選挙権はなくなるの?結婚出産をするのは破産前にした方がいい?それとも破産の後にした方がいい?
自己破産をしても選挙権はなくなりません。通常通り行えます。
また、結婚や出産をするのは破産の後にした方がいいでしょう。
『自己破産をしちゃうと選挙をする権利もなくなる?』、『結婚出産をするのは破産前と後とどっちがいい?』。さあ、そんな疑問に更に詳しく答えましょう!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産をすると選挙権はなくなるのか
選挙権は国民に与えられた権利ですので、投票も立候補することもできます。従って、
確かに、『公私の資格制限』をされることは事実です。『公法上の資格制限』。つまり破産者は、
- 弁護士
- 公認会計士
- 公証人
- 司法書士
- 税理士
- 弁理士
- 宅地建物取引業者
などになることができません。しかし、
- 選挙権
- 被選挙権
などの公民権は喪失しません。従って、自己破産をしても選挙に立候補も出来れば、当選した場合には議員になることも可能ということです。
また、前述したとおり破産宣告を受けることによりさまざまな資格に制限が乗じますが、破産者が免責決定を受ければ、これらの資格制限もすべて解消されます。
つまり、選挙には問題なく参加できるんだね。特定の職業の一部的な制限も、免責決定を受けることが出来れば元に戻るということさ!
ぴよ(やった)!
結婚出産をするのは破産前?後?
では、結婚や出産をするのはどうでしょうか。破産前にした方がいいのか、それとも後にした方がいいのか。考え方としては、
でしょう。
結婚というものは、ゴールではなくスタートです。新たな人生へのスタートラインに立つわけです。普通に考えて、結婚、出産をしてから自己破産をするということは、せっかくスタートしたレースがあったとき、
ようなもの。どうせ結婚はゴールではなくスタートならば、一度ゼロに戻してからリセットし、そこから新たなパートナーや家族と一緒に新しい人生を送る方が賢い選択肢であると言えますよね。
それは例えば、『
』という事実と照らし合わせても同じことが言えます。せっかく自己破産をしてリセットするというのに、弁護士や裁判所に嘘をついて虚偽の申告をする。すると当然、『振出し』に戻されます。場合によっては『 』に問われることもある。
この辺りの事実について一度じっくりと立ち止まり、考えていきたいものです。
焦らず一歩一歩、確実に進んでいこう!あのイチロー選手はこう言っているよ。『確かな一歩の積み重ねでしか、遠くへは行けない。』
ぴよぴよ(親分、奥が深いっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!