自己破産よりも個人再生を選択した方がいい場合って、どんな場合?
激しい浪費癖があったり、ギャンブル癖があったりするような人や、どうしても自己破産を避けたい人等は、個人再生を選択した方がいいでしょう。
自己破産をするべきではない人の共通点というものがあります。自己破産は究極の選択肢とも言えますからね。それをしっかりと確認し、当てはまる様であれば自己破産をすることを待った方がいいでしょう。
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産か個人再生か
個人再生とは、平成13年4月から手続きが大幅に簡略化され、費用も定額化された個人向けの民事再生制度です。
任意整理ができないほど多額の債務がある場合、債務の整理方法として、
- 自己破産の申立をする
- 個人再生の申立をする
という選択肢があるわけですが、どちらが最善なのでしょうか。それは、個人再生の運用に対する評価がさまざまなので、弁護士であってもその選択に迷うところだと言います。
ケースバイケースということですね。個人再生がいいと場合もあるし、自己破産がいい場合もありますわね。
ぴよぴよ(うんうん)!
個人再生
個人再生は、
することになり、給与所得者が個人再生をする場合、過分所得額がある程度の金額になるので、3年間における返済計画もある程度の金額を返済していく覚悟が必要となります。
自己破産との違いは、『返済をすること』ということだね。うん。
ぴよ(うんうん)!
自己破産
自己破産は、破産宣告時の資産の清算価値を効力して返済金額を決めるので、主だった財産がない人の場合、返済する金額はありません。(同時廃止事件)
自己破産を避けるために個人再生を選択して再生計画を立てたのに、返済金額が高額のために、結局、自己破産の申立をするケースもあります。
まあ、人生何が起こるかわからないからなあ。。この子分たちも明日事故や天災で死ぬかもしれません。。でも、それが人生!思い通りにいかなくたって落ち込むことはありません。
ぴよ(大丈夫)!!
個人再生を選択した方が良い5つの例
- 住宅ローンの支払いがあるが、住宅を手放したくない場合
- 自己破産をすると、資格制限により現在の仕事を失い、生計の維持が出来なくなる場合
- 激しい浪費癖がある場合
- 中毒に近いギャンブル癖がある場合
- 一部の債権者にだけ多額の優先的な支払いをしている場合
と、 と判断されるケースですね。しかし、具体的な最終決定は弁護士に相談して決めるのがいいでしょう。
激しいギャンブルの癖なんかがあったり、一部の債権者にだけえこひいきして返済しているってな場合は、まず直すべきことが他にあるってことだね。
ぴよ(怒)!!
個人再生の審尋
民事再生では免責手続きを前提に免責不許可事由の有無まで調査する破産の場合とは異なって、免責審尋』では、よほど大きな問題がない限り、 だけで終わる場合がほとんどですが、
されます。自己破産の『
個人再生の審尋では、
がチェックされます。申立時に裁判所に提出した収入を明らかにした書面、審尋までつけてきた家計簿の控えを持参して説明しましょう。
逆に言えば、それをきちんと用意してれば大丈夫ってことだね。
ぴよ(逆にね)!
個人再生に必要な3つの書類
個人再生に必要な3つの書類はこれです。
しっかりと準備して手続きに臨もおーっ!
ぴよーっ(おーっ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!