ソーシャルゲーム課金による自己破産は認められない?
ソーシャルゲーム課金を理由とする借金は『浪費』扱いとなり、免責不許可事由として扱われます。しかし、あくまでもそれは原則ですので、裁判官の判断(裁量免責)によって、柔軟に対応される場合があります。
今やソシャゲは当たり前だね!やっぱりこの世に学生やサラリーマンが大勢いる以上、通勤、通学の時間はこれらのゲームが彼らにとっての娯楽だからね!今回はソシャゲと自己破産について詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
ソシャゲ課金で借金をするということ
自己破産をすることができるでしょうか。
を作ってしまう人がいます。その場合、
依存してしまうゲーム
ゲームにはまってしまう。これは私も気持ちはわかります。私も一度ゲームをやったらはまってしまい、何時間もやってしまう方です。良く言えばそれだけ集中力があるということであり、没頭できるということですね。
しかし悪く言えば、『
』であると言えます。ゲームに没入し過ぎて、現実を忘れてしまう。だからこそ、現実にある『時間』を忘れてしまったり、あるいは『責務』を忘れてしまったりする。
そして、この件で言えば、『気づいたら多額の課金をしてしまっていた』ということになるわけですね。私はこの課金制には手を出していません。そうなる前に勉強が出来たということも影響しているかもしれません。
『iモード』の時代は定額制が基本だった
私の場合、10代は『iモード』でした。ですから、スマホのアプリやソーシャルゲームで課金していく、というモデルの前に、『月額利用料金』という段階で、お金の計算ができるようになったんですね。
例えば、毎月300円くらいの定額制の携帯サイトに、10個ほど登録します。
- 300×10=3,000円
3,000円が余分に支払われているわけです。しかし、私の中では別に余分なお金だと思っていないわけです。自分の趣味・娯楽のために使っているわけだから、ある人が洋服や美容にお金を使うのと同じように、当然の支出だと思っていました。
しかし、さすがに10サイト以上に登録するとなると、
これはちょっと登録し過ぎだよな。整理しよう。
などとして、
のです。そして、気づけば大体3,000円くらいに収まるように調整できるようになっていて、そのうち、そのお金も全部無駄だと思うようになってきました。これは単純に、
- 飽きてきた
- 大人になった
ということが理由ですね。そういった流れの中で、例えば、『夢中になって何万円分も課金した』という経験をすることはありませんでした。課金制のサイトがあまりなかったのか、そうやって、数千円で済むことがほとんどだったわけですね。
『ダイヤルQ2』の失敗で学んだこと
しかし、今書いていて思い出しましたが、もしかしたらさらにさかのぼって中学生の頃、『ダイヤルQ2』に電話をして、高額料金の請求が来たという事件が、影響しているかもしれません。
その頃、そうした電話に電話をすれば、エロ電話が出来るという、エロ動画の『声だけバージョン』のようなものがあり、私は公衆電話やいろいろなところで、いたずら的によくそうしたところに電話をしていました。
ある日、何も考えていなかった私は、実家の電話からそこに電話をしてしまいました。そしてその一か月後、『1万円ほど』の料金の請求がきて、両親にこっぴどく怒られてしまったのです。
あの時は、とても悔しく、同時に恥を覚えたのを覚えています。
お前が払えよ!
と言われて、その責任を果たせないことにも憤りを覚えました。いろいろな感情に支配され、強く記憶の中に根付いてしまいました。
こうして考えてみると、私は携帯サイトで勉強をしたというよりも、ダイヤルQ2の件で『懲りた』と言った方が正しいかもしれませんね。あれも『気づいたら高額になっていた』ということで、課金制度に似たようなシステムになっていますから、私の中で、こうした課金制についての免疫がついて、同じ轍は踏まないとして、人一倍警戒するようになったのかもしれません。
世の中には、ソーシャルゲームで数十万、数百万の借金を作ってしまう方もいます。
(はいかきん)と呼ばれていて、ゲームに高額な課金をしてしまうんですね。それは、私のような『経験』がないからなのかもしれませんね。
やっぱり定額制の頃と違って『リミットレス』なところがあるから、限界を超えて廃課金になりがちってところがデメリットだよね!まあ、そうやって夢中にさせるように仕向けてるゲーム会社にも問題はあるけど!
ぴよぴよ(うーむ)!
ソーシャルゲーム課金を理由とする借金は『浪費』扱い
では、ソーシャルゲームで作った借金を理由に、自己破産をすることができるでしょうか。実は、ソーシャルゲーム課金を理由とする借金では、
ことがあるので注意が必要です。
破産法252条1項4号にはこうあります。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。※破産法(第二百五十二条)
つまり、『いずれにも該当しない場合』ですから、この4号に該当してしまってはいけません。しかし、これらソシャゲの料金というのは、『浪費』に該当する可能性があるんですね。
また、レアなアイテムを手に入れる手段である『ガチャ』というものがありますが、これはそのまま『ギャンブル』だという見方もできます。ここで言う『賭博その他の射幸行為』ですよね。そういった解釈をされても文句は言えませんね。
そう判断されてしまうと、免責不許可事由、つまり、自己破産が許可されない理由に該当してしまう可能性があるんですね。
浪費や賭博は自己破産の免責不許可事由だから、基本的には認められないね!ただ、原則はそうだけど、実際には裁判官の裁量免責によって、つまり裁判官のその場の判断によって、免除されることがあるよ!
ぴよぴよ(そういう場合がほとんどっすね)!
知らずに気づいたら課金されていた場合はどうなる?
もちろん、ケースバイケースです。中には、『本当に知らずに、気づいたら課金されていた』というケースもありますから、それがとてつもなく高額だった場合は、『おそらく本当だろう』と判断されて、自己破産は許可される場合があります。とういか、
ということがあります。
例えばあるニュースにこういうものがありました。
中2の息子が親のクレジットカードを勝手に使ったが、携帯ゲーム機がインターネットにつながるとは知らなかった。『オンラインゲーム利用料として20万円超の請求があったが、小学生の息子は『無料で遊んだつもりだった』と言っている。
これは
です。そして、こういったケースでは、話し合いをすれば支払い自体が免除になるということがあります。『ゲーム課金』ということがまだ黎明期ですからね。黎明期(れいめいき)
新しい文化・時代 などが始まろうとする時期。
黎明期にはこういったトラブルがあって当たり前ですから、柔軟性のある対応をされることが多いですね。しかし、明らかに『常識的であるはず』と認識される場合は、こういった場合でも『言い訳にならない』と判断されるでしょう。これらは全て、ケースバイケースですね。
また、浪費や賭博行為をしていても、実際には裁判官の『裁量免責』によって自己破産が許可される場合もあります。反省しているかいないかが問われますね。
こういう風に、『知らぬ間に罠に引っかかってしまった』ようなケースが結構あるね!だけどその場合はゲーム会社は、悪く言えば(ちっ、お前を標的に罠を仕掛けたんじゃないんだよ!シッシッ!)ってことなんだろうね!
ぴよぴよ(まあ、悪く言えばそうっすね)!
罠を仕掛けたことは事実だからね!そうすると、『払えるターゲットには払わせる』つもりだったんだから。そうすると、会社側には策略があり、ないなら自動的に制限をかければいいんだからね!
ぴよぴよ(た、たしかに)!
債務整理は自己破産だけではない
自己破産が出来なくても、自己破産以外にも債務整理の選択肢はあります。債務整理は、
- 任意整理
- 民事再生(個人再生)
- 特定調停
- 過払い金請求
- 自己破産
とありますから、その他の債務整理の方法を考えてみてからにした方がいいでしょう。そしてこれらを通して『勉強』し、免疫をつけてください。もう二度とやらなくなるようになります。どっちみち、これらの債務整理をする羽目になるのであれば、それは大変な経験をすることになるわけですから、私と同じように『懲りる』人がほとんどでしょうけそね。
失敗は買ってでもしろって言うからね!それくらい若い頃の失敗は貴重な経験で、その時に多少のお金を払っても、後でその経験がとんでもない資産を生む、あるいは『資産を長期的に守る』知性に繋がるかもしれないわけだから!
ぴよぴよ(恩恵は計り知れないっすね)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!