自己破産するときの経済的状況はどんな状態?また、自己破産を回避する方法はないの?
自己破産は、支払い不能状態になった人だけが受けられる制度です。この状態にない申立人には破産原因がないことになり、自己破産できません。
また、自己破産を回避する方法はたくさんあります。例えば、そのほかの債務整理があります。
などがありますね。自分の状況に最適な選択肢を選ぶことが重要です。
自己破産をするというのは結構な状況だからね!まあそう簡単にはないし、周りを見渡しても1人いるかどうかぐらいだよね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
自己破産する状況とは
自己破産を選択する時、破産申立人は支払い不能状態にあると言えます。裏を返せば、この状態にない申立人には破産原因がないことになり、自己破産できません。
支払い不能状態とは、借金を返済するだけの能力がない状態、つまり収支のバランスが取れておらずそれだけの財産も保有していない状態を意味します。この状態を判断するのは裁判所で、破産手続き開始決定(破産宣告)により確定します。
では、支払い不能状態とは具体的にどういった状態を指すのでしょうか。以下の4つの状態が考えられます。
- 借金返済に充てる財産を保有していない
- 借金返済に充てる金銭を調達することが難しい
- すでに履行期にある返済が滞っている
- 継続的かつ客観的に見て弁済能力がないと判断できる
これらの状態にあるのかどうかを判断するため、裁判所は破産申立人に関しあらゆる観点から支払能力の有無を判じていきます。それは債務や返済状況に始まり、
- 申立人の年齢
- 性別
- 職業
- 給料
- 信用
- 就業年数
といった、様々な観点からの総合判断です。
つまり、離職中で再就職に難航していたとしても労働力さえあれば支払能力があると判断される可能性があり、破産が認められないケースもあるのです。不動産を有してはいるが預貯金がなく、給料が低い人も同じように支払能力があるとみなされます。逆を言えば、債務総額は低いが生活保護を受けて過ごしている人は支払能力がないと判断されるでしょう。
支払能力の是非を決めるのは裁判所であり、申立人がいくら破産したくとも、必ずしも希望通りにならないのが自己破産です。
自己破産は『いくら借金があるか』ではなくて、『支払い不能』かどうかなんだ!それがポイントだよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
支払不能の基準とは?
自己破産を債務整理の手段として選ぶ時に、目安となるのは3~5年以内を目処にした返済プランです。破産申立人の資産や月収状況を元に立てた返済プランの結果により、自己破産を選ぶかどうか判断しましょう。
仮に月の手取りが20万円の人が、年利15%の借入を500万円しているとします。大雑把な計算ですが、この場合利息だけで毎月62,500円かかってしまうことになります。一人身なら返せない額ではないかもしれませんが、配偶者や子供がいたり、面倒を見ている親などの扶養家族がいる人にとっては返せる額ではありません。
生活するには、
- 光熱費
- 食費
- 交通費
- 教育費
など生活費がかかってくるからです。これはあくまでも一例ですので、自己破産するかどうか悩んだら一度弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。
家族の有無とか職業や収入なんかで違ってくるからね!全部計算してみれば数字が見えてくるよ!
ぴよぴよ(たしかに)!
自己破産を回避するには
どんなに借金返済に悩んでいても、自己破産だけは免れたいと思っている人も少なくないはずです。自己破産しか取る方法がないケースは別として、自己破産を回避しながら返済を続けていくにはどうしたら良いのでしょうか。
冒頭にも書いたように、債務整理には、
- 任意整理
- 民事再生(個人再生)
- 特定調停
- 自己破産
という方法があります。債務を減額してもらい、自分の返済能力を持って返済していけるように法的に整理してもらうか、それが選択できない場合は銀行のおまとめローンを利用して、借金の1本化を図るのも良いでしょう。
もしそのどれも選択できないのであれば、動ける人は覚悟を決めて仕事を掛け持ちし、収入を上げるしかありません。アルバイト等で副業し、月35万ほどの収入になれば200~300万円程度の借金は1~2年で完済できるでしょう。
債務整理はたくさんあるからね!どれか適切なものが当てはまるはずだよ!一本化もあるし!また知人や身内からの援助だってあるしね!働くって言ってもずっとじゃないから!
ぴよぴよ(たしかに)!
自己破産のデメリット
自己破産により失うものは多くあります。
まず高額な財産は処分され、金銭に変えられた後債権者に分配されます。高額な財産とは不動産や動産、債権のことを指し、著作権なども処分対象となります。処分されない財産は自由財産と呼ばれ、差押禁止財産(99万円以下の現金)や換金しにくい財産(処分費用が高い等の理由)、破産手続き後に購入した新得財産などが挙げられます。
また、一部の職業については資格制限や職業制限がかかり、免責許可後復権するまでの一定期間は仕事ができなくなります。対象となるのは、
- 弁護士
- 行政書士
- 司法書士
- 警備員
などであり、どれも他人の財産を管理する仕事に関係します。経済的に困窮する自己破産者が他人の財産を適切に管理・処理できるか疑わしいため、その間その職務に従事できなくなるのです。
だからここに挙げられるデメリットで自分にダメージがないと思う人は、自己破産に向いているともいえるかもしれないね!
ぴよぴよ(下記の記事っすね)!
自己破産を選ばない選択肢とは「個人再生」
- 失いたくない高額財産がある
- 職業停止になってしまうため自己破産は避けたい
- 世間体やプライドから自己破産するのは嫌だ
- 自己破産とまではいかなくても債務負担をどうにか軽減させたい
そんな方々が選ぶ方法として、任意整理や特定調停、個人再生という手段があります。
自己破産を避けて法的手続きを検討している場合、負債額が大きいと仮定すると一番有効な手段は個人再生でしょう。個人再生は裁判所を通じて債務を大幅に減額する手続きであり、個人再生を行うとその後3年をかけて残った債務を返済しなければなりません。
しかし、個人再生後の債務負担は手続き前と比べおおよそ5分の1になると言われており、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)により住宅ローンは個人再生の対象に含めないという取り決めもあります。
そのため自己破産と違い、住宅を手放すことなく債務整理を行うことができることになります。その他の財産も処分する必要がなく資格制限もないため、どの職業の人でも現在の仕事を続けながら大幅に減額された債務を返済していくことができます。
このことから、個人再生は特定調停と自己破産の中間の役割を果たしていると言えるでしょう。
具体的に:
住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えない個人再生の場合の返済額についての下限額は、以下のとおりである。
- 債務総額が100万円未満の場合:債務総額
- 債務総額が100万円以上500万円以下の場合:100万円
- 債務総額が500万円を超え1500万円以下の場合:5分の1
- 債務総額が1500万円を超え3000万円以下の場合:10分の1
返済しなければならない金額
100万円未満 | 100万円以上500万円以下 | 500万円を超え1500万円以下 | 1500万円を超え3000万円以下 |
---|---|---|---|
債務総額 | ¥100万 | 5分の1 | 10分の1 |
またこの時、個人再生後の債務総額よりも所有している財産の合計額が大きかった場合、所有財産の総額に合わせて返済額が引き上げられます。個人再生では、所有財産の総額は返済総額を超えられないのです。
また、個人再生後の債務は分割して3年間で完済することになります。状況により5年間までの延長も可能となりますが、基本的に返済期間は3年となっています。このような流れは小規模個人再生と言われ、債権者の同意が得られた場合にのみ取れる手続きです。
ほとんどの人がこの小規模個人再生を選ぶことになりますが、裁判所に提出した再生計画案が債権者に否決された場合、個人再生手続きは廃止となります。計画案が可決される条件は「不同意回答をした再生債権者が再生債権者の頭数総数の半数に満たなかった場合で、且つ不同意回答をした再生債権者の再生債権額が再生債権の総額の2分の1を超えなかった場合」に限られます。
また、個人再生には給与所得者再生というものもあります。会社勤めをしている人など、ある程度の安定収入がある人が取れる手続きであり、債務が5000万円以下の人が選択できる再生手続きです。小規模個人再生と違い債権者の同意の是非は手続きに関係ありませんが、小規模個人再生よりも債務総額が減額されないので、圧倒的に小規模個人再生を選択する人が多いと言えるでしょう。
個人再生は自己破産の前にまず考えるべき債務整理だね!自己破産をするまでもなく、個人再生で済む場合があるよ!5,000万円未満の借金に対応してるから、大体大丈夫でしょ!
ぴよぴよ(たしかに)!
個人再生のデメリットとは
自己破産を避ける手段として個人再生が有効でありますが、この手続きは安定収入がある人しか行うことができません。手続き終了後3年間で残った債務を全額分割して返済していかなければならないので、これは当然のことと言えます。
また、手続き前の債務総額が5000万円以上だと、個人再生手続きは行うことができません。住宅ローンは個人再生の債務対象外なので、なかなかこの額を超えた債務を負っている人はいないと思いますが、もし超えている場合は自己破産の選択を考えることになります。
収入があることが条件だね!だから自己破産は収入がないという人が適していることになるね!支払いができる可能性がある人は、個人再生の方が制裁も軽いよ!
ぴよぴよ(ブラックリストとかっすね)!
自己破産を選ばない選択肢とは「特定調停」
個人再生の他に、自己破産回避の方法として特定調停があります。申立人とその保証人や利害関係者との話し合いを裁判所が仲介し、申立人が経済的に立ち直れるよう返済条件の軽減といった合意が成立するよう、働きかける手続きです。多重債務者が破産せずにどうにか立ち直れるように働きかける制度なので、民事調停の一種としてよりも再建型手続きの一種として位置付けられることがあります。
つまり、特定調停手続きを取る債務者は支払能力不能に陥る一歩手前の人が多いということになります。債務を期日通りに支払っていけば、最低限度の生活すらままならなくなるような債務者が選べる手段であり、このままだと債務超過に陥る可能性のある人が選べる手段となります。
特定調停は債務者が経済的に立ち直るよう働きかける手続きでありながら、その法的効力も強いので、個人再生と任意整理の中間のような役割を果たしています。自己破産を回避するにはこのような特定調停も非常に有効な手段ですが、利息のみを免除してもらう任意整理という手続きもありますので、自分の返済能力と債務残高を比較し検討した上で最善の方法を選びましょう。
特定調停は、『裁判所を通した任意整理』みたいなものだね!手続きの手間はかかるけど、費用が格安だよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
自己破産などの法的手続きを回避するために
自己破産や特定調停、個人再生、任意整理などの法的手続きを行うと、信用情報機関にその記録が約10年ほど保持されることになり、その間の新たなクレジットカードの利用やローンの申請はできなくなります。そのため、進学を控えたお子さんがいる家庭やこの先の出費を考えた時に、法的手続きによる債務負担軽減を避けたいと思われる方も多いことでしょう。
その場合、借金の一本化を図るおまとめローンや借り換えローンの利用が最も現実的な回避方法だと言えます。おまとめローンの利用には、一定以上の安定収入があることやその他の条件をクリアする必要がありますが、借金の借入先を減らすことで重複していた利息が一社分のみになり、月々の返済額やトータルの返済額も軽減させることができます。
金利の安い金融機関でおまとめローンや借り換えの申請を行うことによって、借金の一本化を図るというのは非常に意味のあることと言えるでしょう。
また、このようなおまとめローンは融資額が大きくなるため審査が厳しい傾向にあり、利用したくても利用できない場合があります。その場合、残りの返済額が小さなものから返済していく、または利息の大きなものから返済していき、返済総額の値を小さくしてから再度おまとめローンの申請をしていきましょう。
自己破産をする時、ポイントとなるのは支払能力の有無です。どれくらい生活に困窮しているか、収支のバランスや経済的状況など多くの観点から総合的に裁判所が判断します。つまり、自分の支払い能力に応じて自己破産や個人再生、特定調停、任意整理など様々な債務の負担軽減手続きをとることになります。
法的手続きは、失う財産の有無や債務総額の減額の振り幅など、取る手続きによってその値が大きく変わってきますが、共通しているのは信用情報機関にその記録が残ってしまうことです。このような法的な事故記録は5~10年にわたって保持され続けますので、新たなクレジットカードやローンの利用はできなくなります。
したがって、債務負担を法的手続きによって解決を図らないのであれば、低金利の銀行融資によるおまとめローンや借り換えローンの利用を検討しましょう。借入先を一社に絞ることにより支払う利息も一社分になり、月々の支払いやトータルの支払い総額が軽減されるでしょう。
まあ実は一本化は勧めていない専門家が多いね!債務整理の方が借金が減らせるから、推奨されてるよ!
ぴよ(ふむ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!