自己破産すると携帯電話は解約になる?
携帯電話は、利用料の滞納をしていない限り、自己破産が理由で契約を解除されることはありません。
もし滞納している未払いの料金があるのなら、その金額は免責対象となりますので自己破産により債務は免除されます。しかし、それを理由に携帯電話会社から契約を解除される可能性はあります。
携帯電話は確かに料金を支払っていく必要があるからね!だけど、ガスや水道が使えるように、携帯電話も使えるよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
携帯電話について
携帯電話は、利用料の滞納をしていない限り、自己破産が理由で契約を解除されることはありません。
もし滞納している未払いの料金があるのなら、その金額は免責対象となりますので自己破産により債務は免除されます。しかし、それを理由に携帯電話会社から契約を解除される可能性は大いにあるでしょう。
また、それを避けるために携帯の利用料のみ優先して返済してしまうのは避けた方が良いでしょう。自己破産では全ての債権者を平等に扱うため、一部の債権者のみを優先して弁済し、他の債権者を蔑ろにする行為を禁じています。
悪質性の程度と裁判所の判断によりますので、これだけで免責不許可になることはないとは思いますが、心象を良くするためにも免責不許可事由に抵触するような行為は行わない方が賢明です。
また、未払いの使用量を免責により払わず契約を解除された場合、携帯電話の新規契約をすることは難しいと言えるでしょう。携帯電話を取り扱う各社は、契約者に支払い能力があるかどうかを信用情報機関などを使い確かめますので、自己破産の事実があれば契約を断られる可能性が高くなります。
そのため申立人に配偶者や親族がいる場合は、本人以外が契約者となって申請する方法が行われるケースが多くなっています。最近は、固定電話を引かずに携帯電話を連絡先として使用している人も多いですし、自己破産後に手元に残せる自由財産として、携帯電話が認められることは珍しくもありません。
携帯電話を保持し続けるためにも、未払いの使用料金がある人はどうすれば良いか、専門家に相談するようにしましょう。
携帯電話は大丈夫だよ!だけど、滞納があるときは注意だね!だからといって偏波弁済しないように気を付けよう!他の借金に影響が出ちゃうからね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
生活必需品は手元に残る
自己破産をすると、高額な財産や資産は裁判所によって処分され、換金額は債権者へ平等に分配されることになります。しかし、処分される財産については大体の目安が決まっており、次の基準に満たない財産は自由財産として手元に残せますので安心してください。
- 「99万円以下の現金」
- 「20万円以下の家具家電、日用品、動産」
- 「最低限の生活を維持するために必要なもの」
- 「破産申立後に得た財産」
- 「申立人の状況を鑑み、自由財産の拡張が認められるもの」
以上を踏まえると、実際に処分されるものは案外少ないことに気がつくはずです。
ローンの返済度合いに関わらずマイホームは処分されてしまいますが、自家用車は時価20万円以上の価値がなければ手元に残る可能性があります。テレビやソファー、冷蔵庫といった家具家電に至っても、それぞれ時価20万円以上の価値がないのでしたら処分されません。
生活に必要ないと判断されがちなピアノでさえ、時価20万円相当の価値がなければ手放す必要がないのです。
さらに、自己破産が債務者の経済的再建のための救済措置であるという特性を見ても、破産後最低でも2ヶ月は生活がひっ迫しないよう生活費が確保されますし、子どもの学校生活に必要な道具や仕事道具は何があっても処分されません。
また仏壇に関しては、たとえ20万円以上する場合でも処分されない例外的な財産です。
ただし、ここで注意すべきなのは、時価20万円以下であれば全てが手元に残るのかと言うとそうではない点です。パソコンや扇風機、エアコンといった20万円以下のものでも、一家に複数台所あるものはいくつか没収されてしまう可能性があります。
実際に差し押さえになるかどうかは裁判所によりますので、どうしても残したいものがある場合や、何が手元に残るのか気になる時は遠慮なく弁護士や法テラスへ相談するようにしましょう。
基本的には売って20万円以上になるものはすべて売ることになるね!保険の解約返戻金なんかもそうだよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
生活に必要だから車を残したい
時価20万円以上するが、通勤や通院で必須であるので車を手元に残したいと考える方も少なくないと思います。この場合は弁護士と綿密に打ち合わせをし、自由財産の拡張を裁判所に訴えるのが最も良い方法だと言えるでしょう。
自由財産が認められるためには以下の基準があり、申立人の生活に絶対に必要だと判断されれば自由財産の拡張が認められるでしょう。
自由財産拡張のための基準
- 申立人の収入獲得見込みの有無
- 申立人が高齢である
- 申立人または親族が病気・障害を患っており、医療費や介護費などの出費が大きく経済的負担が大きい
- 最先端医療による治療など、高額医療費が嵩んでいる
なお、この時に絶対に行ってはいけないことは、名義変更による詐欺行為です。自己破産をする時に処分されるものは、基本的に申立人本人の名義による財産や資産です。これに加え、申立人が支払っている配偶者や子ども名義の生命保険や預貯金も処分対象となりますが、これを避けようとして下手に裏工作してはいけません。
つまり、車の所有を維持するために申立人名義のものを配偶者や他人の名義に変更すると、絶対に免責許可は下りないでしょう。このような行為は、財産の故意的な隠匿行為にあたり詐欺破産罪となります。
また、現在の車が20万円以上の価値があり、処分されてしまうことが分かっているので先に売り払い、新しく得たお金で時価20万円以下の中古のバイクや車を購入したとします。この行為も財産隠しとして詐欺破産罪にあたり、免責許可は下りないでしょう。
これらの行為は、自己破産の直前や最中でなければバレないだろうと思われる方もいるかもしれませんが、弁護士は財務表を作成しますので必ずバレてしまいます。
財務表とは、債務整理の時に作成する書類の一つですが、固定資産台帳や土地家屋課税台帳、通帳のコピーなどで裏を取り、誰の名義の資産がどれくらいあるのかを明確に整理するために作成するものです。
そのため大きな財産の動きは必ず調べがつきますし、詐欺破産罪の疑いがある案件は弁護士に断られる可能性が高いでしょう。うまく隠せたとしても、弁護士との信頼関係が築けなければ途中で断られる可能性も出てきますし、そもそも弁護士が受任してくれなければ、自己破産において最も意義のある借金の取り立てが止むことはありませんので、意味がなくなってしまいます。
生活必需品として車を保持し続けたい場合、自己判断で下手に動くことをせず、きちんと保持の目的を明確に示して、弁護士と相談を行い自由財産の拡張を求めるようにしましょう。自己破産する場合、生活必需品と認められるような携帯電話などの身の回りのものは、自由財産として手元に残るものがほとんどです。
自由財産とは、
- 99万円以下の現金
- 時価20万円以下の日用品・家具家電・動産
であり、生活必需品である身の回りのものはほとんどがこの範疇に入るのではないでしょうか。
また、債務者の経済的再建を目指す債務救済措置としての自己破産の特性を考えた場合、生活する上で必要な当面2ヶ月分の生活費や仕事道具などは処分されませんので安心してください。
もし自由財産の基準以上のものを生活必需品として手元に残したい時は、下手に自己判断で動くよりも弁護士や法テラスへ相談し、裁判所へ自由財産の拡張を求めるようにしましょう。
名義を変更すれば処分されないだろうと素人判断してしまうと詐欺破産罪となり、免責不許可となって本末転倒となる可能性があります。
車がないと困る場合は、介護なんかで使うときだね!そういう場合は特例として保持を認められるよ!もちろん、高級車だったら通用しないけどね!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!