母子家庭(シングルマザー)で自己破産をすると、子供の今後にどのような影響がある?
直接的な影響はありませんが、間接的な影響はあります。例えば母親が自己破産をして、持ち家を持っていた場合、それを処分することになり、引っ越しを余儀なくされます。すると家庭環境が変わりますので、何かしらの影響があるかもしれません。
シングルマザーで自己破産をするってなると、色々と不安なことがあるね!だけどそう心配しているようなことは起こらないよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
母子家庭(シングルマザー)であっても自己破産は出来る
母子家庭であっても自己破産は出来るでしょうか。母子家庭であるということはある種特殊な状況であり、
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 母子家庭の住宅手当
等の手当ても貰っていることが多いことから、『それなのに自己破産は認められないよ』ということになるのではないかと心配する人もいるかもしれません。
ですが、心配ありません。
- 無職・フリーター
- 外国人
- 水商売
- 学生
そういったことは関係ありません。どんな人でも自己破産の制度は受けられます。
もちろん、『そのほかの事情』が加わるなら話は別ですけどね。その人がすでに自己破産をしていて、二度目の自己破産をしようとしているとか。二度目の自己破産をする為には7年は間を空けなければなりません。その他にも、そういった『そのほかの事情』はたくさんありますので、それが当てはまる場合は、この限りではありません。
どんな状況にいる人でも、基本的には自己破産を受けられるんだ!受けられない人はいないと考えた方がいいね!一回目の自己破産で、かつ不正を行っていない限り大丈夫だよ!
ぴよぴよ(不正と二度目は別次元の話っす)!
母がするのか子供がするのか
ただ、『母子家庭の環境にある人が自己破産』と言っても、母親がするのか、子供がするのかでも話は変わってきますね。どちらにせよ自己破産を受けることはできますが、それぞれの立場によって家族にどれだけ迷惑をかけるかを心配するところですね。
- 母親=子供・再婚等への影響
- 子供=母親・学校等への影響
ですよね。これを心配するはずです。しかし、基本的には自己破産というものは、破産したその本人だけが制裁を受けることになるので、母親が自己破産をしても、子供はブラックリスト扱いされるわけではないし、子供名義の財産が処分されたり、学校や就職に連絡がいって、悪影響を及ぼすということはありません。
子供が破産をした場合も同じですね。本人だけが自己破産によって直接的な影響を受けることになり、周りの人は直接的な影響を受けないのが原則的な考え方です。
だから、母親が自己破産をしても子供に直接影響はないし、子供が自己破産をしても母親に直接影響はないよ!あくまでも直接はね!
ぴよぴよ(原則はそうっすね)!
破産をしたことで再婚に影響はあるか
そして、破産をしたことで再婚に影響があるということもありません。しかし、もし再婚相手が『自己破産をしたような奴とは絶対に嫌だ』という人であれば別ですね。まあそういう人は、最初から結婚するべきではないかもしれませんね。想像力が足りない、愛のない人間ですから。人には事情がありますからね。
事情を聞いたらやむを得ず自己破産をするしかなかった、というケースが存在します。それなのに、ただ『自己破産をしたから』という理由で、短絡的にその人の価値を低く見積もり、差別する人間に、まともな人間はいません。そういう人間はこっちから願い下げしてしまうのが賢明でしょうね。
もちろん、更に人間として上の境地があります。その人が自己破産をしたとき、『それみたことか』と見下すのではなく、そっと手を差し伸べてあげれば、相手は心から自分のしたことを反省し、より固い絆が結ばれるかもしれません。
以前34歳という若さでこの世を去ったとある有名人は、癌を患ったときに、新境地を見たと言いました。つまり、それまでは『わからなかった境地がたくさんあった』のです。そして、自分が人生の深い深い闇に堕ちた時、自分の思慮浅さを反省しました。彼女はとても思慮深い人間になっていました。きっと癌が治ったら、より人として価値のある女性になったことでしょう。
アメリカの作家、ホイットマンは言いました。
思慮浅く、想像力が足りない人に出会った時は、とても悲しい気持ちになります。しかしそういう時は、自分こそが思慮深く、想像力を働かすことで、相手が『むしろ救済が必要な人 』だということがわかってくるのです。見るべきなのは以下の記事です。
どのような理由で再婚をするにせよ、『愛』が問われますね。
自己破産をしたからということで破談になるなんて、馬鹿馬鹿しいね!だけどまあ、人間なんて馬鹿だからね!馬鹿がすることなんて大体馬鹿馬鹿しいから、あまり人間を過信しないことも一つの知恵だね!
ぴよぴよ(無知の知っすね)!
直接的な影響はないが間接的な影響はある
さてこのように、直接的な影響はなくても、
はあります。例えば、母親が持ち家を持っていた場合、母親はその財産である持ち家を処分することになります。そうすると、そこに一緒に住んでいた子供の生活には必然的に影響が出ますよね。もし引っ越しを余儀なくされる場合は、学校等にも影響があるかもしれません。
更に、母親が自己破産をすると信用情報機関にてブラックリスト扱いされるわけですが、その間は母親は連帯保証人になることもできません。すると、『奨学金』という問題が浮上することになります。
通常、学校の奨学金というものは、『借りる』形になることがほとんどです。そうなると、親に連帯保証人になってもらうことになるのですが、親がブラックリスト扱いで連帯保証人になれないということであれば、それを理由に子供が進学を諦める、ということがあるかもしれません。
この
ので、子供の将来のことを考えると、早めに自己破産をして、少しでも早く生活を立て直すことを考えた方がいいですね。
この問題で考えると、子供が自己破産した場合もそうだね!連帯保証人である親が巻き添えを食らうことになるから、親子である以上、やっぱり全く影響がないっていうことはないよね!
ぴよぴよ(たしかに)!
親子の関係性がある限り無関係ということはない
また、子供が自己破産をしても、母親は直接的な影響を受けませんが、母親として、子供の借金問題を解決してあげたいと思うのは当然のことです。ですから、法律的には母親に影響を及ぼしませんが、結局母親が子供に支援をしてしまうことがあれば、そこにあるのは『母親の財産のマイナス』ということになります。
そうすると、結果的には『子供の借金問題のせいで母親の財産が減った』という事実が出来上がってしまうことになりますね。
ちなみに、家族というものは、自分の家族を扶養する義務を負っています。
民法730条にはこうあります。
直系血族、同居の親族は、それぞれお互いに扶け合う必要がある
民法877条にはこうあります。
直系血族、兄弟姉妹は、お互い扶養する義務がある
しかし、家族の借金までも背負う義務は負っていません。
また、自己破産後の生活費のことで悩んでいる人は、生活保護を受けるといいでしょう。自己破産をしている人でも、生活保護を受けることができます。むしろ、自己破産をしているような人にこそ、生活保護は向いていると言えるんですね。
またその逆で、すでに生活保護を受けている人は自己破産に向いているとも言えます。自己破産を受けるための条件とは、
- 何社から借りている
- いくらお金を借りている
- 貯金がいくらである
ということではなく、『本人が支払不能であるかどうか』ということです。ですから、生活保護を受けているような人は『支払不能状態である』と判断されやすく、自己破産に向いていると言えるわけですね。
ただし、生活保護は借金を負っている人は受けられないよ!受給されたお金で借金の支払いをすることは認められないからね!
ぴよぴよ(うーむ、なるほど)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!