夫(旦那)が自己破産すると妻や子供にどんな影響がある?
直接的な影響はありません。しかし、連帯保証人になっていた場合、持ち家を持っていた場合等、間接的な影響はあります。例えば、持ち家を失う場合は、共有していた家族は一緒に家を出ることになります。
状況次第では、夫が勝手に暴走して、言うことも聞かず、勝手に自己破産するっていうことがあるから、そういう時はただただ家族としては迷惑だもんね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自分の夫が自己破産しても家族に直接的な影響はない
自分の夫(旦那)が自己破産したところで、そのパートナーである妻に
その逆も然りです。妻がそうなった場合も同じですね。そうすると、子供もそうですね。子供にも直接的な影響を与えません。
とにかく自己破産は、その
形になり、本人以外の財産が処分されたり、職業が規制されたりするということはありません。
民放第762条1項にはこうあります。
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
つまり、
- 結婚前から持っていた財産
- 結婚中に持った財産
どちらにせよ、その財産を『自己の名』で得た場合は、『特有財産』となるわけですね。パートナーの債務整理うんぬんに影響しないで保持できるということです。
結婚前から持っていた財産までその夫の為に持っていかれたら嫌だね!だけど法律的にはそれを処分する必要はないよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
間接的な影響はある
ただし、間接的な影響はありますね。例えば、持ち家を持っている人が夫で、つまり名義が夫であった場合、妻である奥さん、あるいはその家族はその家に一緒に住んでいたわけです。ということで、夫と一緒に引っ越しをすることを余儀なくされるでしょう。あるいは、それが嫌なら離婚ということにもなるかもしれません。
また、車での移動に依存していた場合、その車を処分されることになれば、そこにも影響が出ます。ということで、確かに破産者本人にしか影響はないと言っても、
ことがあります。
保証人・連帯保証人になっている場合も同じですね。家族がそれになっている場合は巻き添えを食らいます。また、それ以外の知人でも、保証人になっている場合はそちらに影響を及ぼします。連帯保証人がいる場合は、場合によってはその人も一緒に自己破産をすることになります。
また、これらの事実を受け、
じゃあ名義を妻に変更して、財産を処分されないようにしよう。
と考える場合は、制裁を受けることになります。
破産法第265条にはこうあります。
破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
これらの行為は『詐欺破産』としてみなされ、最悪の場合は逮捕され、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金となります。もちろん、自己破産自体も認められません。
破産法第252条にはこうあります。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
自己破産が認められないし、詐欺罪にもなるしで、踏んだり蹴ったりですね。
また、自動車などをローンで購入した場合、ローン名義は夫で、車検証に記載してある車の名義が妻である場合は、『夫の財産』として数えられます。支払っているのはほとんど夫で、妻は名義だけですからね。そういう考え方を採用されます。
そう考えると、確かに直接的な影響はなくても、
- 不動産
- 車
- 収入
など、それらの財産を『共有』していた場合は、その共有している人たちに大きな影響を及ぼすことになりますね。妻が働きに出て、子供は学校を諦めることになるかもしれません。そして言った様に、そういう悲劇的な結果にならないように、妻が子供のために離婚をすることを決意するかもしれません。
家族だからね!やっぱり間接的な影響はあるよね!だけどまあ、冒頭に言った様に、態度の悪い夫だった場合、別居してて、保証人にもなってなくて、って状態だったら、影響はなくなるよね!
ぴよぴよ(たしかに)!
家族の絆や愛が求められる
実際には『夫が自己破産したから』という理由での『一方的な離婚』は認められていませんが、それ以外の理由で離婚なんていくらでもできますからね。そればかりは、夫婦、家族の絆がものを言うことになるでしょう。
絆がより深くなる場合もあるし、絆が切れてしまう場合もあります。しかし、そのどちらに傾いても夫としては責任を取り、敢然とそれらの試練に立ち向かう心構えが必要です。どちらにせよ、そういう人じゃなきゃ、妻と子供を守っていくことはできませんからね。
この記事を見て、自分の心構えを磨きましょう。妻とて、一度はあなたと一生を添い遂げる覚悟をした人です。本気で人生をやり直す覚悟を燃やし、試練に対して敢然と立ち向かう姿勢を持っている夫を、簡単に見捨てるようなことはしないでしょう。
家族に影響はなく、自分の財産も売る必要はないって言ったけど、もしそこに愛があるなら、それでも財産を売って夫の為に尽くすっていうこともあるよね!家族の愛が問われる瞬間だね!
ぴよぴよ(でもお金は別問題っすからね!あははは)!
…。
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!