自己破産をする前と後のリース契約はどうなる?
自己破産をするときにリース契約をしていた場合は、そのリース物件は原則としてリース会社に引き揚げられます。また、自己破産後のリース契約はできますが、往々にして信用情報機関からのブラックリスト扱いが消えることが条件です。
リース契約をすると恩恵が色々あって、例えば、ウォーターサーバーの水は、リースだと水の購入が経費で落ちるけど、購入すると水は経費で落ちないんだ!今回は自己破産後のリースについて詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産とリース契約について
でしょうか。また、自己破産をした後にリース契約をすることはできるのでしょうか。
自己破産をすると、リース契約しているものはどうなる
管財事件になれば、持っている財産のうち、『換価20万円以下のもの』以外は全て処分することになります。
- 処分する財産がある場合=管財事件
- 処分する財産が無い場合=同時廃止事件
ですね。では、管財事件になった時、コピー機や車など、リース契約している物で、換価20万円以上のものがあった場合、処分されてしまうでしょうか。
答えは、Noです。
それは、『借りている物』ですからね。つまり、『貸している人』が存在します。所有者はその人ですよね。ですから、借りている状態にある破産者が、破産したからと言ってその物を処分されることにはなりません。返却することになります。この場合、リース会社にですね。
これは、賃貸物件に住んでいた場合と同じ考え方ですね。管財事件になったとき、もし持ち家がある場合はその不動産は処分されます。競売にかけられ、売却されて、そのお金は債権者に配当されるんですね。
しかし、賃貸物件に住んでいた場合は、その物件のオーナーは別にいますからね。部屋に住んでいる人が自己破産をしただけでオーナーの部屋が処分されてしまうということにはなりません。
住宅状況
- リース契約をしている
- 賃貸物件に住んでいる
- 誰かから借りている
このような場合は、管財事件になってもそれを処分されることはないということです。
また、もし破産者がその『借りているもの』を勝手に売却してしまった場合は、単純に破産者が損害賠償金を払うことになります。損害賠償金は、税金や罰金、慰謝料と同じで、自己破産が許可されても免責不許可事由です。つまり、『その支払いは自己破産によって帳消しにはならない』んですね。
また、もしリース契約をしていて、そのリース料が支払えなくて、自己破産になってしまった場合はどうでしょうか。その場合は、リース契約のお金は免責許可の対象内です。つまり、リース料を滞納している場合は、自己破産によって借金が帳消しになります。
しかし、持ち家を競売にかけるとき、抵当権を持っている人、つまり抵当権者にそのお金を優先的に配当されるように、リース会社の人間もまた、そのリース物件の『所有権』を持っている状態のため、債務者が自己破産をしたら、そのリース物件を『別除権』によって引き上げ、売却し、それをリース料金の滞納分として清算することができます。
抵当権
借金の担保にした物について、それを売却したときに優先的にお金を得て、自分の債権の返済の足しにことができる権利
別除権(べつじょけん)
破産者が財産を処分するとき、特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者が優先的に財産を処分して弁済に充てることができる権利
また、リース物件の場合は、自己破産をする前に
のが相場です。その際注意するべきなのは、リース会社と引き上げのやり取りをしたという証拠を残すことです。受領書などをしっかりと発行してもらうことで、証拠を残すのです。そうしないと、破産管財人に、偏頗弁済とみなされることがあるからです。
破産管財人
管財事件になったときに財産を公正・平等に処分する人
偏頗弁済(へんぱべんさい)
特定の債権者にだけお金を返すこと。えこひいきのようなもの。
偏頗弁済が認められると、自己破産の許可が下りない場合があります。
先ほど言った『別除権』によって、リース会社はリース物件を引き揚げ、そのリース物件を売却し、リース料の残額から売却代金を控除した残りの残額を自己破産の『債権』として届け出るのが通常ですが、リース物件に売却価値がない状態になっていた場合は、リース物件を引き揚げることがないことがあります。
長くリースしていた場合などがそうですね。モノの価値は時間と共に徐々に低下していくのが普通です。その場合は、リース物件を自己破産申立書の『資産目録』に記載して申し立てを行うことがポイントです。勝手に売却したりしてしまうと、以下の法律から免責が不許可になってしまうこともあるからですね。
破産法第252条にはこうあります。
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
債権者に分配されるべき資産を不当に処分する行為は、認められていません。
自己破産をした後にリース契約をすることはできるのか
自己破産をしてもリース契約は出来ます。ただし、条件があります。
- 信用情報機関からのブラックリスト扱いが消えること
です。そして自己破産をした場合は、最低でも7年間ブラックリスト扱いされます。リースを契約するとき、審査をしますからね。毎月リース料を支払っていけるかどうかをチェックします。それは、金融会社が『毎月利息を払っていけるかどうかの審査』をするのと同じ発想ですから、審査をした際に信用情報機関にて情報を確認されることがあれば、契約することは難しくなるでしょう。
どうしてもその7年の間に対象物(車やコピー機等)が必要なのであれば、中古の激安商品で我慢する方が賢明です。その7年は、『反省の7年』でもありますから、一切の贅沢は言えない状況ですからね。自分を戒めるためにも、そうした方がいいでしょう。
リース物件はさっきも言った節税の面だったり、色々と都合がいいことが多いからね!もし自己破産をするとなったら、今回のことを覚えておこう!
ぴよぴよ(了解っす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!