個人再生で、売掛金と買掛金の扱いはどうなる?
売掛金は財産ですから、清算価値に計上します。
買掛金はその逆で債権ですから、他の債権者の債権と同様に計算していくことになります。
売掛金も買掛金も、個人再生手続きの開始後に生じたものであれば、財産として数えなかったり、共益債権となります。
個人事業主であれば、売掛金と買掛金があるからね!この扱い方について、詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
売掛金は清算価値に計上する
個人再生には、
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生手続き
の2種類があります。詳細は下記の記事に書きました。
その際、もし個人事業主が個人再生をする場合は、そのうち小規模個人再生を選ぶことになります。
そして、個人事業主となると、
- 売掛金
- 買掛金
が存在しますね。
売掛金
まだ払ってもらっていないお金。売上金の帳簿上の未集金。
買掛金
まだ払っていないお金。代金を後払いで仕入た場合の帳簿上の勘定科目。
この言葉の意味を見ればわかるように、
売掛金=財産
買掛金=債権
ということになります。
下記の記事で書いた様に、
小規模個人再生になると、
- 最低弁済額基準
- 清算価値
のどちらか高い金額が返済金額になります。
個人事業主であり、売掛金がある場合は、財産として数えられるため、ここで言う清算価値に加算され、清算価値が高くなることが考えられます。ですから、財産目録に売掛金について記載するということですね。
もし、500万円の借金があった場合は、最低弁済額基準では100万円まで減額されますが、財産として、
- 車:50万円
- 売掛金:100万円
があった場合、清算価値はその財産を換価した場合で得られる額の合計した金額である、150万円ということになります。
- 最低弁済額基準=100万円
- 清算価値=150万円
で、高い方を選ぶわけですから、債権者らに支払う金額は、150万円ということになりっますね。
売掛金は、今後入ってくるお金だから、財産として数えるね!過払い金なんかも同じように、財産として数えるよ!過払い金返還請求権だね!
ぴよぴよ(うーむ)!
買掛金の扱い方
ちなみにこの場合、清算価値として加算するべきものは、個人再生手続き前にあった売掛金に限定され、個人再生手続き後に発生した売掛金は、清算価値として数えません。
また、買掛金はその逆で債権ですから、他の債権者の債権と同様に計算していくことになります。
- A社(消費者金融):50万円
- B社(消費者金融):50万円
- C社(住宅ローン):400万円
- D社(買掛金):100万円
等として、債権者一覧表に記載し、偏頗弁済もしてはいけないことになります。
偏頗弁済(へんぱべんさい)
えこひいきみたいなもの。特定の債権者にだけ特別に支払うこと。
ちなみに、開始決定後に生じた買掛金については、それが債務者の業務や生活等に関する費用であれば共益債権となり、支払いをすることができます。共益債権等の特別な支払い義務については下記の記事に記載しました。
売掛金も買掛金も、個人再生手続きの開始後に生じたものであれば、財産として数えなかったり、共益債権となるわけですね。
民事再生法第119条にはこうあります。
次に掲げる請求権は、共益債権とする。
二 再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
また、同じく民事再生法第120条にはこうあります。
再生債務者が、再生手続開始の申立て後再生手続開始前に、資金の借入れ、原材料の購入その他再生債務者の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
買掛金の場合は、もし裁判所が『支払いはやむを得ない』と判断した場合、それらの支払いを共益債権として数え、偏頗弁済に該当せずに、優先してその支払いを認める場合があります。
事業を継続できないと、収入が得られなくなあります。すると、個人再生をしても3年で返済をしていくことができません。従って、
その買掛金を支払わないと事業を継続しても収入が減るのなら、先にその買掛金を支払うことを認めよう。
として、優先して支払うことを認められる場合があるんですね。債権を共益債権とすることで、『その他の債権とは別で支払う義務があるお金』という位置づけになり、その優先的支払いが実現します。
手続き後に『支払いはやむを得ない』という支払いが発生する場合は、それを共益債権として別枠で扱い、通常通りの支払いをすることができるよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!