自己破産前後の給料・賞与・ボーナス差し押さえはどうなる?
破産手続開始の時点で、まだ支払われていない給料・賞与・ボーナスがある場合は、法的にはこの給料・賞与・ボーナスは請求できます。これは債務者の財産という扱いになるわけですね。そういう場合、これらの『未払い給料』等の4分の3は差押禁止債権となります。
しかし、残りの4分の1は差押えが可能な財産とされています。しかし細かい規定があって、給与等の金額が33万円を超える場合には、その給与等の金額から33万円を差し引いた金額全額を差し押さえることができる場合があります。
破産申立時にまだ給料が差押えにあっていない場合は、自己破産の手続きを進めてしまえば給料を差し押さえられてしまうこともないし、債権者が取り立てに来ることもありません。
自己破産後に免責を許可されれば、債権者の差し押さえ効力は消滅します。
基本的には給料やボーナスは貰える権利があるんだけど、4分の3だけが差押禁止債権なんだね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
自己破産をすると給料を差し押さえられてしまう?
自己破産をすると給料を差し押さえられてしまうのでしょうか。
確かにお金を借りていたんだから、給料だろうが不動産だろうが、何を差し押さえられてもおかしくはありません。自分がお金に苦労しているんだったら、
お金とはそういうものであり、そのお金を借りたのは自分であり、返せなくなったのも自分。
だから、その責任を取って、自己破産をしなければならないくらいお金が返済できないような状態が続くのであれば、資産を差し押さえられても仕方がない。そういう理論は、実に正論であります。
しかし、そうは言っても
そう考えると、『お金を返せなくなった者は、死ぬしかない』という解釈もできるわけで、日本という国はそういう非常な法律がまかり通るようになっているのか、ということで、違う問題も発生してしまう気がします。
というか、この国が元々そういう国だったなら、最初からお金は借りなかっただろう。そこにはっきりと境界線が引かれていて、
これ以上向うへ行ったら、もう終わりだ。
という意識が今よりも遥かに大きくなっていたはず。
しかしそうはなっていない。ということは、この国はそういう危険な国ではないという認識があるということで、ニュースにもそういう物騒な話は一度も流れたことはないし、自分の周りでも一度もそういうことは聞いたことがない。
ということは、このテーマは考えていけば、きっと救済措置、あるいは脱出口、最善策に辿り着くはず。では、このテーマの実態に迫っていきましょう。
そういう怖い国だったら、もっとお金を借りる人が激減しているはずだからね!安易に借りれるってことは、『別に借金をしても死ぬほどのリスクを取るわけじゃないだろう』という考え方があるってことだね!
ぴよぴよ(たしかに)!
給料の差押えは違法行為ではない
実際は、債権者は債務者の支払いが滞ると、債務者の財産を差し押さえることがあります。つまり、お金を借りた人が、お金を返さなくなると、
よし、今のうちに給料を差し押さえておこう!
などとして、お金を給料等から確保しようと考えます。従って、自己破産などということになれば、すでに給料等を差し押さえられている可能性があります。
こうした給料の差し押さえを
ドラマなんかの影響で、『取り立て=悪い人がやる行為』だという認識が植えつけられていますが、これは違法行為ではないのです。業者側が手順に従い、裁判所に申し立てをして手続きをしているなら、これは合法なんですね。
しかし、そこはもちろん相手も人間です。生活に必要最低限なお金は取られることはありません。ですから、冒頭で考えたような『借金を返せなかったら死ぬ』なんていう物騒な話にはならないということですね。
給料の差押え自体はできるんだね!違法行為ではないんだ!でも、債務者を死に至らせるようなことはしないよ!この国やこの国の人は、世界から見ても誇り高き民族だからね!
ぴよぴよ(宗教分布図を見ると日本だけが違う色をしてるっす)!
給料の差し押さえによって借金が知られてしまう?
しかし、給料の差し押さえがあれば、会社の人たちに自分の借金が知られてしまいます。もしその事実を隠している人がいれば、そういうデメリットがあるということを覚悟し、話を進めていきましょう。債権者も会社の人たちも、人間です。真摯な態度で話をすれば、良い方向に傾くことがほとんどです。
もしそれで悪い方向に傾いてしまうのであれば、それは残念ながらその人たちに責任がある。…のではなく、自分に責任があります。
それは、以下の記事を見ればわかることです。
誠実に生きているはずなのに滞りがあるのであれば、それは周りが悪いのではなく、『自分が誠実だと思っている』ことに原因があるね!大体の人は自分のことを正当化するからね!
ぴよぴよ(盲目的になるってことっすね)!
自己破産後に免責を許可されれば、債権者の差し押さえ効力は消滅
さて、この様にすでに給与などへの差押えがされている場合であっても、自己破産申立をすることによって、強制執行手続きを中止させることができます。
強制執行(債権差押)手続の中止を求める上申書を提出することで、給与差押えなどの強制執行手続きが中止されます。免責許可の申立てがあった場合、免責許可決定の確定までの間、債権者による個別の強制執行は停止され、すでになされている強制執行は中止されるのです。
破産法249条1項にはこうあります。
『免責許可の申立てがあり、かつ、第二百十六条第一項の規定による破産手続廃止の決定、第二百十七条第一項の規定による破産手続廃止の決定の確定又は第二百二十条第一項の規定による破産手続終結の決定があったときは、
当該申立てについての裁判が確定するまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分若しくは破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行若しくは留置権による競売、破産債権に基づく財産開示手続の申立て又は破産者の財産に対する破産債権に基づく国税滞納処分(外国租税滞納処分を除く。)はすることができず、
破産債権に基づく強制執行等の手続又は処分で破産者の財産に対して既にされているもの及び破産者について既にされている破産債権に基づく財産開示手続は中止する。』※破産法(第二百四十九条)
そして自己破産後に免責を許可されれば、債権者の差し押さえ効力は消滅します。また、免責許可決定が確定したら強制執行手続きの取消を求める上申書を提出しましょう。免責手続中の差押対象範囲の給与を受け取れます。つまり、これによって執行停止から失効取り消しまでの数か月間の給料、つまり差し押さえ分が戻ってきます。
自己破産さえ許可されたら、債務者がかなり有利になる印象があるね!だけどまあそれはその時の給料に関するものだけで、実際には財産を持っている場合は処分することになったりして、どっこいどっこいだけどね!
ぴよぴよ(給料=貰える、財産=処分する)!
破産申立時にはまだ給料が差押えにあっていない場合は
また、
というケースも考えていきましょう。2005年(平成17年)に破産法が改正されて以降は、破産手続き開始決定後の給料の差し押さえは不可能になりました。従って、破産手続開始決定後に、新しく差押えをすることは禁止されています。
破産法42条にはこうあります。
破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。※破産法(第四十二条)
したがって、債権者が会社に取立てに行くことも禁止されています。このため、破産申立後に給料の差押えを受けることはありません。
もし破産申立時にまだ給料が差押えにあっていない場合は、自己破産の手続きを進めてしまえば給料を差し押さえられてしまうこともないし、債権者が取り立てに来ることもありません。
しかしこの場合は時間との勝負になることがあります。そうは言っても債権者は、自己破産をされたら困るわけです。貸したお金が返ってこなくなるわけですからね。だから支払督促をしたり、訴訟を起こしたりして、何とか給料を含めた債務者の財産を差し押さえ、マイナスにならないように行動してきます。それは、当たり前のことですよね。
自己破産の手続きさえしてしまえば、様々な支払督促や請求が止まるっていうことだね!
ぴよぴよ(うーむ)!
破産手続開始の時点で、まだ支払われていない給料・賞与・ボーナスがある場合
また、破産手続開始の時点で、まだ支払われていない給料・賞与・ボーナスがあるというケースも考えていきましょう。
この場合、法的にはこの給料・賞与・ボーナスは請求できます。これは債務者の財産という扱いになるわけですね。そういう場合、これらの『未払い給料』等の
となります。
しかし、残りの4分の1は差押えが可能な財産とされています。しかし細かい規定があって、給与等の金額が33万円を超える場合には、その給与等の金額から33万円を差し引いた金額全額を差し押さえることができる場合があります。
まあ、これはそれだけのお金を貰っていれば当然、という考え方が背景にあるということですね。『
』ということで考えても、これだけもらっていれば、それは差し押さえらるべきだという考え方になるのは当然です。何しろ、借金をしているんですからね。
またこの場合、その4分の1の差し押さえも、自己破産が決定された後のものは、その対象ではありません。自己破産を決定する前の財産の話ですね。
給料やボーナスは4分の1だけ差押えされるわけだね!後は全部自分のものにできる!99万円以下の現金は所持できるしね!ただし、33万円以上のお金があれば管財事件となるよ!
ぴよぴよ(管財事件となれば費用も時間もかかるっすね)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!