外国人でも自己破産は可能?
答えは、Yesです。
日本人と同じように自己破産をすることが可能です。また、自己破産によって在留資格や滞在ビザが剥奪されることはありません。
外国人だと、色々な規制がかかるのが普通だからね!差別じゃなくて、これは日本人が海外に行っても同じことだからね!全く国っていうのは面倒だね!外国人と自己破産について詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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外国人が自己破産をする際には、いくつかのポイントがある
在日外国人、というとなんか印象が悪い気がしますが、別に言葉自体に間違いはないわけす。意味は『日本に住む外国人』のことですからね。しかし、『日本に住んでいる外国人』の方が、何の誤解もなくとげのない言い方になりますね。全く妙な話です。
さて、ではそんな在日外国人の人がこの日本で自己破産をしようと思った時、それは実行できるのでしょうか。
答えは、Yesです。
日本人と同じように自己破産をすることが可能です。
破産法3条にはこうあります。
『外国人又は外国法人は、破産手続、第十二章第一節の規定による免責手続(以下「免責手続」という。)及び同章第二節の規定による復権の手続(以下この章において「破産手続等」と総称する。)に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。』※破産法(第三条)
つまり、日本人と同じ扱いということですね。
その際、外国人が自己破産をする際には、チェックポイントがいくつかあります。
ポイント
- 在留外国人は日本に戸籍がないので戸籍謄本を提出する必要はない
- 日本で自己破産をする場合でも、外国(本国)にある預貯金や不動産等は財産となり、差押えや処分の対象となる
- 自己破産によって在留資格や滞在ビザが剥奪されることはない
- 外国に住んでいる人に債務がある場合は、破産申立てを行う際に提出する『債権者一覧表』にその人物を記載する必要がある
外国人だろうと関係なく自己破産は行えるんだね!だけど、外国人が自己破産をするとなると注意点やチェックポイントがいくつかあるから、それを見ていこう!
ぴよ(ふむ)!
在留外国人は日本に戸籍がないので戸籍謄本を提出する必要はない
平成24年7月以降は、外国人でも住民票が作成できるようになりましたので、戸籍謄本の代わりに住民票を提出すればOKです。
しかし、外国人で住民票が取得する為には以下の条件を押さえておく必要があります。
- 中長期在留者(在留期間が3カ月を超える方)
- 入管特例法でさだめられた特別永住者
- 出生または日本国籍の喪失から60日以内の方
つまり、この条件に一致しない人、つまり住民票が得られないような状況にある人は、自己破産をすることは難しいと言えそうです。それもそのはず、
なんで日本にきて
ことになるんだ。
ということですから、冷静に考えればこれは当たり前ですね。つまり、『在日外国人』とすることが必要だったわけです。『住んでいる』必要がある。つまり、旅行者レベルでは『在日外国人』とは言わないので、そう言う必要があったんですね。
日本で自己破産をする場合でも、外国(本国)にある預貯金や不動産等は財産となり、差押えや処分の対象となる
また、日本で自己破産をしても、本国に財産がある場合は、それは処分の対象となるわけです。
破産法第34条にはこうあります。
『破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。』※破産法(第三十四条)
やはり、それが出来ないとなると、悪だくみをする人も出てきてしまうわけです。日本で散々借金をして、自己破産し、しかし実際には本国に大量の財産があり、それを処分することなく日本での破産がまかり通れば、大げさに言うと他国で犯罪をし、自国に戻ったら『治外法権だ』と言っているようなものです。
まあこれはちょっと大げさに言いました。しかし実際には、
いくら日本で社会的制裁を7年間受けるといっても、国に帰って二度と戻らなければ別に何の支障もないからな!反省したふりをして、たっぷり借金をして贅沢三昧だ!踏み倒す借金の相手だって、どうだっていいぜ!
ということがまかり通ったら、これは理不尽ですからね。そういうことが言いたいわけです。そういうことがないようにしたいわけですね。破産をするということは『支払い不能』の権利を主張するということでもあるわけですから、本人はいいけど、お金を貸した側からすれば、貸したお金をその人にもう請求できなくなるわけですからね。
自己破産によって在留資格や滞在ビザが剥奪されることはない
また、自己破産によって在留資格や滞在ビザが剥奪されることはない、ということですが、これを心配する外国人がよくいるようです。しかし、そういうことはないわけなので、心配する必要はないとうことです。
外国に住んでいる人に債務がある場合は、破産申立てを行う際に提出する『債権者一覧表』にその人物を記載する必要がある
また、外国に住んでいる人に債務がある場合は、破産申立てを行う際に提出する『債権者一覧表』にその人物を記載する必要がある、ということですが、もしそういうことが当てはまるのであれば、やはり国内の件だけで進める手続きよりも、複雑、かつ長期化してしまうことがあります。
また、複雑、かつ長期化ということで言えば、日本で自己破産の申請を行う前に、本国、あるいは外国でも自己破産、あるいは自己破産のような手続きを進めていた場合、その破産申請を行った外国での申請との調整を行う必要があり、それが手続きを複雑、かつ長期化させることになります。
日本人も、外国によってはそれだけで怪訝な顔をされることもありますし、アラブ系の人などはもっと不便な思いをしていますからね。言語の違いもさることながら、外国人というだけで、話は複雑、かつ長期化してしまうのは、この先まだまだ数百年は続くかもしれません。
いずれ国境がなくなり、言語も統一、あるいは翻訳が極めて容易になる、等の革命的な変化・進化が起きれば、もっと全てのことがスムーズになるかもしれません。
国境や言語の違いは、あっていいのか悪いのか!百歩譲って宗教の違いはあっていいとしても、それって本当は必要ないよね!実際には宗教の違いも、戦争やテロの原因になってる!
ぴよぴよ(親分はまた深いことを考えてるっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!