破産者への郵便物はすべて管財人に転送(回送)される?
されますが、転送されるのは、
- 郵便局の郵便
- 銀行や金融機関からの転送不要郵便の書留
だけです。それ以外が転送された場合は、返却されます。
自己破産をして管財人を立てれば、その人が破産者の生活の状況を徹底的に調べるからね!郵便物もチェックされるよ!現金が届く場合もあるしね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
破産者への郵便物はすべて管財人に転送される
自己破産における、管財事件と同時廃止事件。
は、破産者が財産を所有しているとき、 は、財産を所有していない時に適用される手続きの名前です。
その際、管財事件となった場合、破産管財人を選任する必要があります。なぜなら、破産者が財産を所有しているわけで、それを処分してお金に換えたりして、債務を整理する人が必要となるからです。
ということで、管財事件となった場合には、破産者への郵便物はすべて管財人に転送されて、
- 隠し財産
- 債権者漏れ
等がないかどうか、管財人がチェックすることになります。
破産法82条第1項にはこうあります。
『破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。』※破産法(第八十二条)
破産管財人にはそういう権利が与えられているんですね。
例えば郵送物に、現金が送られてくるかもしれないからね!そういうのは認められないから、きちんと破産管財人が管理して、債権者に配当することになるよ!
ぴよぴよ(偏頗弁済が行われるかもしれないっすからね)!
トラブル防止になる
破産者の中には自分の財産を管理できない人がいます。例えば、
- 財産を全て把握できていない
- 財産を故意に隠そうとする
ということが、これに該当するわけです。
そこで、この手のプロである破産管財人が、破産者の代わりにこれらの財産を公正に管理、あるいは処分して、
、その役割を担ってくれているというわけですね。
破産手続きで管財事件になると、破産手続きの開始決定と同時に、裁判所から日本郵便株式会社に『回送嘱託(かいそうしょくたく)』がおこなわれます。つまり、厳密は
『転送→回送』
ということになります。嘱託というのは『仕事を依頼する』という意味ですから、裁判所が日本郵便株式会社に『債務者の郵便物はこちらに回送してください』と、依頼するということですね。それが回送嘱託です。
破産法81条にはこうあります。
『裁判所は、破産管財人の職務の遂行のために必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。』※破産法(第八十一条)
財産を故意に隠そうとするとか、色々とややこしいことをするのが人間だね!そういうのがなかったらもっとスムーズにいくんだけど、例えば、刑務所を脱走しようとする人もいるように、余計な手間をかける必要があるんだね!
ぴよぴよ(人間が皆素直だったら、もっと世の中はスムーズにいくっすね)!
破産者の物以外が間違って郵送されたら返却される
その際、回送されるのは、
- 郵便局の郵便
- 銀行や金融機関からの転送不要郵便の書留
のみで、民間業者の『宅配便』はその範囲内ではありません。
あくまで破産管財人が債務者の郵便物を管理する理由は、前述したとおり、公正な手続きをするためです。ですから、その目的とは全く関係のない郵便に関しては、管理する権利はないということです。万が一関係ないものが回送されてしまった場合は、その郵便物を債務者の元へ戻してもらう事が可能です。
破産法82条第2項にはこうあります。
『破産者は、破産管財人に対し、破産管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で破産財団に関しないものの交付を求めることができる。』※破産法(第八十二条 二)
また、破産者のみの郵便物だけですから、同居人宛の郵便物も、その範囲内ではありません。その後、管財人によって確認された郵便物は、管財人から返却されます。
- 郵送される
- 債権者集会の日に手渡される
- 破産管財人の事務所に呼ばれた際に直接渡される
という返却方法がとられることが多いです。この『郵送される』場合においては、破産者宛に郵送されるわけですが、『転送不要』、あるいは『破産管財人発信』と書いて送られてくるため、そのまま破産者がそれを受け取ることができるというわけです。
ちなみにこれら『郵便物の転送(回送)』は管財事件のみのケースであり、同時廃止事件ならそういうことはありません。同時廃止事件は冒頭に書いた様に、『破産者に財産がない場合の手続き』ですから、こうしたことをする必要がないということです。
たしかに破産管財人はある程度の権利を持ってるけど、さすがにプライベートな部分にまで口出しはしないからね!例えば、夜の営みとかまでは口出ししないでしょ!ボーダーラインがあるってことだね!
ぴよぴよ(夜の…)…
回送期間はいつまで続くか
ちなみにこの回送期間は、長くて破産手続きが終了するまで続きます。
破産法81条3項に、
『破産手続きが終了したときは、裁判所は、第1項に規定する嘱託を取り消さなければならない。』※破産法(第八十一条 三)
とあることを確認しましょう。もちろん『長くて』ですから、もっと早くに終わる可能性があります。往々にしては、第1回の債権者集会までには解除されることが多いようです。
そう長く続くものじゃないから、まあその間の辛抱ってことだね!辛抱っていうまでもないと思うけど!
ぴよぴよ(ズルをしようとしている人がいるなら、嫌な期間っすね)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!