自己破産をすると銀行口座は凍結され、相殺される?解除される時期はいつ?
凍結されます。しかし、銀行口座が凍結されてしまう可能性があるのは、自己破産をする際の債権者の中に、銀行や信金等、預金ができる金融機関が含まれている場合です。
また、免責が下りて自己破産の手続が終了した場合は、保証会社の代位弁済の有無にかかわらず、口座の凍結は解除されます。
銀行口座が凍結されるのは、その銀行に借金がある場合だね!銀行からするとその口座にあるお金を差し押さえたいからね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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債権者の中に預金できる金融機関が含まれている場合は注意
銀行口座が凍結されてしまう可能性があるのは、自己破産をする際の です。
例えば、銀行Aからカードローンや住宅ローンを借りている場合、自己破産をすると、その銀行Aにある預金口座の残高は強制的に相殺され、没収されます。また、その預金口座は凍結されて、しばらくの間使えなくなる可能性が高くなります。
そのため、受任通知を送る前に、事前に銀行口座の残金を確認し、預金が残っている場合、残高を全て引き出しておき、かつ、給与や年金の振込先に指定されている場合は、先に口座の変更手続きを済ませておくべきです。そうすれば銀行口座が凍結されても、困ることはありません。
銀行からすれば口座を凍結して、中にあるお金を少しでも回収したいからね!凍結することは当たり前だよね!自分が貸している側だったとしたらそうするはずだね!いくら回収できるかわからないし!
ぴよぴよ(誰か他の債権者に回っちゃうかもしれないっすからね)!
預金口座を凍結させて返済金額に充てられる
例えば
からお金を借りている状態で自己破産をすると、 は利用できなくなります。ということはどういうことかというと、預金の払い戻しや口座の引き落としなど一切の取引が出来なくなるということですので、A銀行が給料の振込口座になっている場合は、給料が振り込まれても引き出すことが出来なくなってしまいます。
これは、貸したお金を返してもらえないA銀行が、預金口座の現金を引き出せない状態、つまり口座を凍結させて、返済金額に充ててしまうからです。
金融機関は、自己破産を予定している債務者からは、少しでもお金を回収しようと考えます。そのため、金融機関は手近な回収手段として、
を行います。凍結されてしまった口座からは、簡単にはお金を引き出すことができなくなってしまうわけです。
さっきも言った様に、そうしなければ他の債権者にお金が回っちゃうかもしれないしね!だから少しでも回収しないと、損の穴が大きくなるから!
ぴよ(ふむ)!
お金を借りていない銀行の預金口座はどうなる?
では、お金を借りていない
に開設している預金口座はどうなるかというと、それは全く問題ありません。お金を借りていない無関係の銀行Bや銀行Cの預金口座は全く問題なく利用できます。
借入がない銀行の預金口座は自己破産の申し立てによって利用できなくなるというようなことはありません。B銀行やC銀行はお金を貸していないので、口座を凍結する必要がないからです。
破産者の口座が凍結されるのは、あくまで
、ということになります。
でも、凍結されるのは『お金を借りている銀行の口座だけ』だから、他の銀行にある口座は凍結されないよ!凍結したところで、その銀行は他の銀行のお金に手出しできないからね!
ぴよぴよ(だから他の口座に移しておくんすね)!
銀行の名寄せにより、他支店口座も凍結される可能性
銀行Aと銀行B、Cの場合は上記の通りです。しかし、銀行AのA支店から借入れを行い、銀行AのB支店に別に銀行口座を開設しているような場合、銀行AのA支店の銀行口座が凍結されるわけですが、銀行AのB支店の銀行口座に対しても口座凍結がかかる可能性があります。
支店が違っても『同じ銀行』だから、凍結の可能性の範囲内にあるということです。
だけど、同じ銀行で、違う支店であった場合は、凍結の可能性があるね!この場合は『同じ銀行』だから、その銀行が手出しできる範囲内ってことだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
凍結された場合はその後の入金も相殺される?
また、もし、債権者である金融機関が銀行口座を凍結してしまった場合、凍結された時点の自己破産者の口座残高だけではなく、
を行ってしまうことがあります。
100万円の残高があったとしたら、その100万円はもちろん、その後に入金されたお金も借金の相殺に使われてしまうということです。
従って、気を付けるべきなのは『給与振り込み』です。債権者の口座に給料や年金が振り込まれる場合、
され、引き出しができなくなってしまいます。
更に、公共料金や携帯電話料金の引き落としのために入金をしたつもりでも、
されてしまい、口座のお金が足りず、改めて請求が来る、という事態になりかねません。
通常、弁護士の受任通知が銀行へ届いた後、凍結された銀行口座へお金が入金されたとしても、法律上、『相殺禁止』といって、後に振り込まれたお金と銀行の貸付金を相殺することは認められません。
しかし実際には、相殺禁止であるにもかかわらず、破産申立て前に預金の引き出しには応じないという対応をされることもあるので注意が必要です。
通常、弁護士は、自己破産者の債権者に銀行が含まれていると、給料等の入金があるかどうか確認を行い、債務が存在しない
するように促します。従って、通常通りに行うのであれば、このことがわかっているわけですから、事前の対策がとれるわけです。
その中で、弁護士は自己破産者に必ずすべての銀行口座を教えるように伝えるのですが、弁護士に対する報告で、口座の洩れがあったり、故意に隠そうとすると、このような事態が起こりかねません。弁護士には必ず真実を言うようにしましょう。
弁護士だけだ敵に回さない方がいいね!敵に回すメリットがないよ!もし敵に回したいなら、信頼がないってことだけど、だったら他の弁護士に依頼するか、自分でやった方がいいね!
ぴよぴよ(結局誤魔化しがあったら、制裁を受けることになるっすけどね)!
破産手続きに慣れていない弁護士に注意
また、弁護士の不備ということもあり得ます。中には、あまり破産手続きに慣れていない弁護士もいますので、給与口座や公共料金などの引き落とし口座の把握をする前に、債権者に受任してしまい、口座が凍結されてしまう可能性もあります。
これは弁護士側の責任です。このように、自己破産者と、弁護士と、両方のミスが考えられるわけです。
もし、口座が凍結されてしまい、もしその中に割合大きな金額が残っていると、場合によっては、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とみなされ、免責不許可事由とみなされてしまう可能性があります。偏波弁済とは、自己破産の際に
ことを言います。
えこひいきであり、公正ではないと判断されるわけです。この場合弁護士は、金融機関に相殺されてしまったお金を返還するように求め、裁判所に、余分に経緯の説明する必要に迫られます。
またそれだと、「同時廃止」ではなく、「管財事件」になってしまうことも考えられます。もし、そのような事になってしまった場合は、管財人である弁護士への報酬金も負担しなければならず、余計な費用がかかってしまします。
銀行口座が凍結されて困らないようにするために、自己破産を考えている方は、この様な事実を事前にしっかりと把握することが重要です。
弁護士って言っても神様じゃないからね!向き不向き、得意不得意があるから、債務整理に強い弁護士、自己破産に強い弁護士に依頼しなければ、様々な問題が起きることもあるよ!
ぴよぴよ(それが嫌なら弁護士選びは慎重にするっす)!
自己破産の手続きが終了すれば口座の凍結は解除される
免責が下りて自己破産の手続が終了した場合は、保証会社の代位弁済の有無にかかわらず、
されます。
自己破産の免責が裁判所から出されると、銀行その他の債権者は、債務者に対して
を失います。そのため、銀行側は預金口座を凍結しても意味がなくなるため、仮に保証会社が代位弁済をしていない場合であっても口座の凍結をすることができなくなり、口座の凍結を解除します。
ちなみに、お金を借りていた銀行に保証会社から代位弁済があった場合、その時点で凍結が解除されます。
裁判所がいつ免責を出すかによって決まるので断言はできませんが、 凍結された口座が元に戻るまで、数週間から数カ月はかかるということになるでしょう。
口座の凍結が解除されるタイミングだね!自己破産の免責が下りたり、代位弁済が行われたりしたたら、解除されるね!もちろん、返済をしても解除されるよ!
ぴよぴよ(返済してればそもそも凍結はしないっす)!
凍結されている破産者は、他の銀行に口座を開設することできる?
また、銀行口座を凍結されている破産者は、他の銀行に口座を開設することは可能でしょうか。
答えは、
です。
自己破産した人が銀行口座を凍結されたとしても、それは
だからです。凍結された口座のある銀行を除いた、他の銀行には何の関わりもないことなので、他の銀行で口座を開設することには差し支えありません。
だからあらかじめ現金をおろしておいて、他の口座を作って、そこに現金を移す、っていうことは認められるわけだね!
ぴよぴよ(うーむ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!