特定調停はどこの裁判所に申し立てる?管轄裁判所はある?
特別の定めがある場合を除き、簡易裁判所は『債権者の住所から最も近い簡易裁判所』に申し立てをします。『自分の家から最も近い簡易裁判所』と間違えやすいのですが、原則は債権者の住所を優先します。
業者が複数ある場合は、『もっとも多くの債権者の住所・居所・営業所や事務所の所在地を管轄する簡易裁判所』にまとめて申し立てをします。
業者が複数あって全て地域が違う場合は、『もっとも多くの金額を借りている債権者の住所・居所・営業所や事務所の所在地を管轄する簡易裁判所』にまとめて申し立てをします。
特定調停は簡易裁判所だよ!個人再生と自己破産は地方裁判所だよ!それぞれ扱いが違うんだね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
特定調停は裁判所に出向く債務整理
ちなみに『管轄裁判所』とは、その事件について裁判権を行使できる裁判所のことを意味します。
債務整理には、
とありますが、そのうち、裁判所を通した債務整理は、
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
です。従って、これらの債務整理をする際は、裁判所に出向く必要があります。ただ、弁護士を代理人としていた場合は弁護士が代わりに裁判所に出向きます。司法書士の場合は、『認定司法書士制度』によって、債務整理に関する請求額が140万円以下であれば代理人として行動することができます。それ以上の金額であれば代理人としてではなく、『書類作成代行人』の枠を超えることはできません。
特定調停は基本的に自分で行うのが特徴です。『セルフ任意整理』ですね。『裁判所を通した任意整理』と言っても過言ではありません。だから費用がとても安いのが特徴ですね。
そんな特定調停を、弁護士に依頼して代わりにやってもらうこともできます。しかし、それだと弁護士費用がかかりますらね。それならば任意整理をやってしまった方が早いという判断もできます。
特定調停は裁判所に3、4回出向く必要があるよ!それが面倒だという人は任意整理をした方がいいね!まあそんな人はまた同じ過ちを繰り返しそうだけどなあ!
ぴよぴよ(うーむ)!
特定調停の管轄裁判所は?
自分で行くとなると、上記の記事に書いた様に、『簡易裁判所』に出向くことになりますが、簡易裁判所と言っても全国に438か所ありますから、そのうちのどれを選べばいいかどうか、わかりませんね。
従って、法律が定められています。民事調停法第3条にはこうあります。
調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする。
2 調停事件は、日本国内に相手方(法人その他の社団又は財団を除く。)の住所及び居所がないとき、又は住所及び居所が知れないときは、その最後の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
3 調停事件は、相手方が法人その他の社団又は財団(外国の社団又は財団を除く。)である場合において、日本国内にその事務所若しくは営業所がないとき、又はその事務所若しくは営業所の所在地が知れないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
4 調停事件は、相手方が外国の社団又は財団である場合において、日本国内にその事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。
特別の定めがある場合を除き、簡易裁判所は『債権者の住所から最も近い簡易裁判所』に申し立てをするということになります。『自分の家から最も近い簡易裁判所』と言われることもあるのですが、往々にして借金は自分の家、あるいは会社に近いところで行うものですので、そのあたりの問題がごっちゃになっているのでしょう。
それに、東京の場合は東京簡易裁判所ですから、どこに住んでいても同じことですからね。
ちなみに、各地の裁判所がわかる公式ホームページはこちらです。
債務者が大阪にいて、債権者が東京にいるというケースもあるからね!そういうときにこの原則は軸になるね!
ぴよぴよ(たしかに)!
管轄の合意と業者が複数ある場合の対処法
また、『管轄の合意』とは、この裁判所の管轄問題について、債務者と債権者の意見が合意することを意味します。双方の合意があれば申し立て先の簡易裁判所を任意で選択することが可能だということですね。
法律に『当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄』とあるように、地方裁判所を利用することもできます。
また、業者が複数ある場合で、例えば、
- A社:東京
- B社:東京
- C社:東京
- D社:大阪
- E社:名古屋
というケースがあった場合はどうしたらいいでしょうか。この場合は、『もっとも多くの債権者の住所・居所・営業所や事務所の所在地を管轄する簡易裁判所』にまとめて申し立てをします。したがって、『東京簡易裁判所』ですね。
また、
- A社:東京
- B社:広島
- C社:福岡
- D社:大阪
- E社:名古屋
というケースがあった場合は、『もっとも多くの金額を借りている債権者の住所・居所・営業所や事務所の所在地を管轄する簡易裁判所』ということになるので、もしA社が一番高い金額であれば、東京簡易裁判所ということになります。
さっきの例で言えば、東京の債権者が『大阪でいいですよ』と言った場合、管轄の合意がなされ、大阪の簡易裁判所、あるいは地方裁判所でできるんだね!
ぴよぴよ(そんないいひといるっすか)!
特定調停のデメリット
上記の記事に書いた様に、特定調停のデメリットの一つは、『裁判所に何でも出向くこと』です。第1回調停、第2回調停だけですでに2回ありますからね。その他にも出向く必要がある場面がありますから、結局最低でも3、4回は裁判所に行く必要が出てきてしまいます。
もし書類に不備があったり、難航したら更に自分に負荷がかかります。特定調停で確実に自分に有利な方向に展開されるわけでもありません。間に入る調停委員は、債務者の味方なわけではありませんからね。
そう考えると、料金は高くなっても、やはり確実な仕事をする為には、弁護士に依頼して任意整理をしてしまった方が無難かもしれません。
まあ、知識がある人は任意整理をしなくてもいいよね!なんせ料金が格安だから、わざわざ数十万円捻出する必要もないんだ!ただ、手間が面倒だという人はちょっとね!
ぴよぴよ(うーむ)!
『あえて司法書士に依頼する』という考え方
しかし、この債務整理において、『あえて司法書士に依頼する』という考え方があります。先ほど言った様に、認定司法書士は債務整理に関する請求額が140万円以下であれば代理人として行動することができます。それ以上の金額であれば代理人としてではなく、『書類作成代行人』の枠を超えることはできません。
つまり、債務整理を司法書士に依頼した場合は、書類の作成は代行してくれますが、代理人として裁判所に出向くのは自分自身ということになります。これを『あえて』選択するのです。
なぜかというと、苦労するからです。決して楽が出来ない。しかし、だからこそこの経験を忘れることが無いんです。債務整理をするのは応急処置にすぎません。本当に債務者に求められているのは、『もう2度と同じ過ちを犯さない』こと。
そう考えると特定調停で裁判所に出向く回数が多いということは、むしろ喜ばしいメリットの一つとして数えられるのかもしれません。
これが王道の答えだね!だけど、実際には(面倒だからいいや)と思う人がほとんどだろうね!だからこそ債務整理をすることになったんだけどなあ!
ぴよぴよ(うーーーーむ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!