債務整理を弁護士に依頼して断られる理由はどんなこと?
そもそも弁護士や司法書士は、依頼を必ず受けなければならないという規制を受けていません。したがって、債務者が弁護士等に非協力的である場合は、その仕事を辞任することがあります。
司法書士は債務整理ともなると、なぜ拒否するのかを説明する必要もないんだ!そんな中請け負っているんだね!ただ、債務整理は利益になるから大体断らないよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
債務者が弁護士に非協力的である場合
債務整理を依頼して、弁護士にそれを断られるケースがあります。下記の記事と併せてご確認ください。
その記事や、『自己破産手続きで弁護士等が辞任した場合、費用等その後はどうなる?』でも書きましたが、任意整理に限らず、自己破産手続きにおいても弁護士や司法書士に依頼したとき、途中で相手がその仕事を辞任することがあります。それは、債務者が弁護士に非協力的である場合ですね。
- 弁護士が指示した書類を依頼人が用意しない
- 依頼人が連絡が取れない状態にある
- 依頼人が報酬を支払わない
ということでも、非協力的であると判断され、辞任される可能性があります。
債務整理において最もやってはいけないことは、味方である弁護士に嘘をつくということです。嘘じゃなくても、全てを正直に話さないと、それは結果的に嘘をついたのと同じことになってしまうこともあります。
弁護士が途中で辞任すると、受任したときに債権者に送った『受任通知』のように、『辞任通知』を債権者に送ることになります。そうなると、債権者からまた取り立てが始まりますので、注意が必要です。
債務整理は利益になるから、弁護士から辞任することはないよね!仕事を放棄したって仕方ないんだから!辞任されるのには理由があるのさ!
ぴよぴよ(うーむ)!
そもそも依頼を必ず受けなければならないわけではない
そもそも、
- 弁護士
- 司法書士
- 法テラス
においては、依頼を必ず受けなければならないという規制を受けていません。確かに司法書士には以下のような法律があります。
司法書士法第21条にはこうあります。
司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。
しかしここでいう『簡裁訴訟代理等関係業務』は、『債務整理』のことが含まれますから、債務整理においては司法書士は依頼を断れるんですね。
さらに、司法書士法施行規則第27条にはこうあります。
司法書士は、依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。
債務整理においては、依頼を拒む理由すら説明する必要が無いんですね。
また、法テラスにおいても、『必ず勝てる』という見込みがなければ受けることができません。
法テラスのホームページにはこうあります。
代理援助・書類作成援助を利用するためには、以下の1~3の条件を満たす必要があります。 (法律相談援助の要件については、「一定の条件を満たす必要があるため、ご収入等について確認させていただきます。」を参照ください。)
1. 資力基準に該当すること
2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
3. 民事法律扶助の趣旨に適すること
弁護士、司法書士、法テラスらは、無理に債務整理を受ける義務はないということなんですね。
利益にはなるけど、ならないケースだってあるし、また非協力的だったらこれらの原則に基づいて、依頼を断るということがあるんだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
弁護士の本音とは
また、先ほどリンクした記事、
にも書きましたが、テレビにも出ている有名な弁護士が言っていましたが、彼らが最も引き受けたくない仕事は、
- 裁判で負けるとわかっている仕事
- お金がもらえない仕事
だと言います。彼らも人であり、生活があり、権利があるということでしょうか。それだけ考えると弁護士らに、『仕事を選んで、好き放題やっている』という印象を持ってしまいます。
事実、下記の記事に書いた様に、悪徳弁護士や、拝金的な弁護士が存在します。
弁護士は決して、やりたい放題にやれる仕事ではない。そういう高潔な心構えから、日本弁護士連合会や弁護士会が、様々な規制や基準を設けることでそれらによって乱れた秩序を取り戻しました。
それに、あくまでも『原則として依頼を受ける義務はない』というだけで、ほとんどの場合で受けてもらえるわけですからね。冒頭に書いた『非協力的な人』や、『明らかに利益を生み出さない』ケースでない限り、債務整理は事務所にとってもお金になるので、取引は成立するでしょう。
特に過払い請求はひどかったね!一時的な『ボーナス』のような感覚で仕事をしていた弁護士事務所もあっただろうね!ニュースになることもあったよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
単純に債務整理の選択が間違っている場合
また、断られるといっても、下記の記事、あるいはその他リンクした記事で書いた様に、
『その債務整理(例えば任意整理)は断るけど、他の債務整理(例えば個人再生)だったら断られない』ケースもあるかもしれません。その場合は、ただ依頼者が適切な債務整理を提案しなかったというだけで、弁護士が状況にあった適切な判断を下しただけということになります。
例えば、下記の記事では『特定調停を申し立てたが、調停委員に、特定調停の取り下げを勧められるケース』について書きました。
この場合も、
特定調停ではなく、違う債務整理にしたらどうでしょう。
という提案を受けるわけです。
このまま行くとどちらにせよ支払いが行き詰まって、債務名義によって強制執行をかけられるからね。だとしたら最初から自己破産をした方がいいかもしれないよ。
という助言なんですね。その他の債務整理と違って特定調停は、弁護士に依頼せずに自分で判断することが多くなりますので、特定調停を決めた申立人の判断が、必ずしも正しいものではない、という場合、このようなことが起こり得るといえます。
これは弁護士等に依頼するときも同じです。無知な状態の債務者が、まずとりあえずの知識で持って、
過払い金返還請求がしたいんですが…
と言っても、とっくに過払い金返還請求の時効が過ぎてしまっていた場合等は、弁護士はその債務整理の依頼を断るしかありませんからね。断られるとういことは、こういうケースもあるということです。
過払い請求は時効があるからね!2016年以降は、大体時効が過ぎちゃってるから、依頼をしてもそれが理由で断られることもあるね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!