特定調停の必要書類は?申し立て費用はどれくらい?
書類は下記にまとめました。費用は、相手方(債権者)1社なら印紙代500円、切手代420円で済みます。任意整理ならおよそ20万円以上しますから、格安で手続きができます。
特定調停は手間がかかるけど費用が格安!任整整理は手間がかからないけど費用が高い!ってとこかな!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
費用の安さが特定調停の最大のメリット
特定調停に必要な書類は下記の記事に書きました。
また、費用は下記の記事に書きました。
費用に関しては、その他の債務整理と違って格安です。1社あたりの申立手数料は、収入印紙代の500円ですから、10件以上の多重債務を抱えている人であっても、1万円以下に抑えることができます。
特定調停は、簡易裁判所で申し立てます。費用は債務整理の費用としてはバカ安で、相手がカード会社や消費者金融なら、だいたい借入先1件あたり1000円以下の切手代と印紙代だけで済むでしょう。借入先10件の多重債務者でも、総額1万円程度で済むと思います。他にかかる費用は、裁判所までの交通費と、裁判所で取らされるコピー代ぐらいでしょうか。
特定調停にはメリットとデメリットがありますが、
この費用の安さが特定調停の最大のメリットと言えますね。
任意整理なら一社につき4万円とかだからね!10社あればその時点で40万円だよ!これは激安だね!
ぴよぴよ(たしかに)!
債務整理の専門書には意見の食い違いが
ただ、債務整理の専門書には意見の食い違いがあります。
『合法的に借金をゼロにする方法―1人でできた! 誰にも迷惑をかけない「借金整理」と知って得する「過払い金請求」』にはこうあります。
メリットはコストの安さ
特定調停は手続きが簡単で債務者が自力で行うことができるほか、弁護士に依頼すると貸金業者一社につき4万~6万円程度かかるの大して、個人でやれば8000円程度と大幅に安くなります。
『あなたを借金返済から解放する方法』にはこうあります。
申し立て費用がごく安価
この手続きのメリットは、手続き費用が安価であるのに、調停委員が間に立って債権者である貸金業者との示談を図ってくれるという点にあります。
任意整理では弁護士費用が貸金業者一社に4万~6万円ほど必要なのに対し、特定調停の費用は裁判所によっても違いますが、大体、業者一社当たり8,000円程度でできます。
両者とも、『業者一社当たり8,000円程度』だと言っていますが、実際には相手方(債権者)1社なら印紙代500円、切手代420円で済みます。
トータルの費用のことを言っているのかもしれないけどね!電車賃とか書類を用意するときの費用とか!詳細がないからわからないね!
ぴよぴよ(でも1万円以下っすね)!
正式な情報とは
『借りた金で死なないための129ヶ条 借金力』にはこうあります。
特定調停なら総額1万円の費用でおつりがくる?
特定調停は、クレジットカードや消費者金融の多重債務の整理に向いています。銀行の住宅ローン交渉などについては向いていません。消費者金融から商工ローンまで大変幅広く使える制度ですが、置かれている状況などによって無機・不向きがありますので、特定調停を選ぶかどうかは、まずたっぷり情報収集して、できれば専門家にも相談してから決めてください。
特定調停は、簡易裁判所で申し立てます。費用は債務整理の費用としてはバカ安で、相手がカード会社や消費者金融なら、だいたい借入先1件あたり1000円以下の切手代と印紙代だけで済むでしょう。借入先10件の多重債務者でも、総額1万円程度で済むと思います。他にかかる費用は、裁判所までの交通費と、裁判所で取らされるコピー代ぐらいでしょうか。
正しいのはこの本ですね。その理由として、下記に『最も信憑性のある引用元』を記載しましょう。『東京簡易裁判所のホームページ』です。
特定調停
この手続は,十分な法律知識を有しない当事者でも,窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って,自分で申立てを行い,手続を進めていくことができます。後述するとおり,当事者本人が出頭するのが原則となっており,調停委員が事情を聴き,必要があれば事実の調査を行うなど,簡易な手続が設けられています(Q5を参照)。
また,申立ての費用も,例えば,個人が申し立てる場合,業者1社につき500円程度の安価で済み,裁判所に来る回数も2回程度であるため,非常に利用しやすい手続であるといえます。調停は,当事者が気兼ねなく話合いを行うため非公開の席で行うことになっており,外部に知られることもありません。詳細はQ2以下をご覧ください。
ということですね。
値段を高く言う理由としては、
- 弁護士が書いている本で、特定調停をされると自社の売り上げに繋がらない
- 情報が古い
- 単なる無知
等が挙げられますが、ここで紹介した本がそのうちのいずれかに当てはまるとは言いませんが、読者が混乱するだけなので、もう少しわかりやすく説明した方がいいですね。その他の部分はわかりやすいところもたくさんありますので。
更に東京簡易裁判所には、こうあります。
(1) 申立手数料(収入印紙)について
個人が申し立てる場合相手方1人(社)について500円分の収入印紙が必要です。例えば,相手方が5人(社)のときは,2,500円(500円分の収入印紙×5組)となります。
(注意)相手方1人(社)に対する債務額元本が1,666,666円を超える場合は,追納の必要が生じることがあります。
事業者,法人が申し立てる場合
債務額元本が高額の場合が多く,算出方法が複雑になりますので,上記調停受付にお問い合わせください。
(2) 手続費用(予納郵便切手)について
相手方(債権者)1人(1社)につき,420円分(82円切手5枚,10円切手1枚)が必要です。なお,手続進行後,追加で提出していただく場合があります。
従って厳密には、
- 申し立て手数料:1社につき500円
- 手続き費用(米納郵便切手):1社につき420円
ということですね。また、ホームページには必要書類についても詳細は書いてありますので、そちらを見た方が確実で早いかもしれません。
『借入先10件の多重債務者でも、総額1万円程度』ってあるから、やっぱり1件だった場合は1,000円を切るわけだからね!結局は東京簡易裁判所の公式HPを見るのが一番だね!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!