特定調停で必要な書類は?手続きの流れを教えて!
必要な書類はこちらです。
- 1)申立書(債権者一社ごとに作成)
- 2)債権者の商業登記簿謄本
- 3)借り入れ明細(契約書、領収書、残高証明書、振込金受領書など)
- 4)資産一覧表(不動産、預金通帳など)
- 5)債権者一覧表
- 6)申立人の収入がわかるもの(給与明細、源泉徴収票など)
- 7)申立人の支出がわかるもの(家計簿、各種ローン契約書、学費や医療費などの領収書など)
その他流れや詳細を下記にまとめました。
特定調停は自分で行うからね!任意整理と違って色々と手間がかかるよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
特定調停の手続きに必要な書類
特定調停を行うために必要な書類や、手続きの流れについては下記の記事に書きました。
記事に書いた様に、特定調停の手続きに必要な書類は以下の通りです。
これらの書類を持って、『簡易裁判所』に行くのが原則です。債務整理はそれぞれ管轄が違い、個人再生や自己破産になると、地方裁判所となります。簡易裁判所は全国に438か所ありますが、そのうち『債権者の住所から最も近い簡易裁判所』に申し立てをすることになります。
特定調停の申立書はこちらのページ(PDFファイル)でフォーマットを入手できます。
また、財産目録や家計簿、関係権利者一覧表等のそれぞれのフォーマットは、こちらの「裁判所|特定調停申立てQ&A」のページで見本が公開されていますので、そちらをダウンロードして記入した方が早いかもしれません。
任意整理は弁護士に依頼してある程度任せられるけど、値段が高いんだ!特定調停は『セルフ任意整理』みたいなものだね!費用が激安だよ!
ぴよぴよ(たしかに)!
手続きにかかる期間
また、かかる期間は
- 東京の簡易裁判所:3~5カ月
- 地方の簡易裁判所:2~3カ月
程度になります。
地方で行うと早いんだね!東京は何かと高いからね!家賃だって高いし!個人再生をするときも、個人再生委員がつくしね!
ぴよぴよ(たしかに)!
支払いができなくなると強制執行
また、もしその特定調停で作成された調停調書の返済計画通りに返済ができない場合は、強制執行をかけられますので注意が必要です。下記の記事に書いた様に、任意整理でも同じことが言えますが、
一つ違うのは、任意整理の和解案は債務名義にならないのに対し、特定調停で作成した調停調書は債務名義になるとうことです。
債務名義
強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書。つまり、これがあれば強制執行できる。
債務名義があれば、債権者は裁判所の許可なく強制執行をかけられますので、債務者は十分注意が必要になります。
『合法的に借金をゼロにする方法―1人でできた! 誰にも迷惑をかけない「借金整理」と知って得する「過払い金請求」』にはこうあります。
調書で決まった計画通りに返済できないと、給与が差し押さえられる
そして貸金業者との交渉が成立すると調停調書が作成されます。また、話し合いがつかない場合には、簡易裁判所が返済計画を策定して決定を下します。
調停調書や決定書は判決と同じ効力がありますので、調停で決まった返済計画通りに返済が出来なくなると、直ちに給与差押などの強制執行を受けて今います(ちなみに、任意整理では、和解契約どおりの返済ができなくなっても、すぐさま強制執行はされません)。
全く同じことが書いてありますね。更に、下記の記事と併せてご確認ください。
特定調停はセルフ任意整理なんだ!だから手間はかかるけど、費用が激安だよ!また、債務名義が用意されるから債務者はプレッシャーだね!その代わり債権者が安心するね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!