特定調停が成立するまでにかかる期間は?裁判所に出向く必要がある?
東京の裁判所と地方の裁判所では忙しさが違います。したがって、特定調停の手続きにかかる時間は、
- 東京の簡易裁判所:3~5カ月
- 地方の簡易裁判所:2~3カ月
ということになります。また、特定調停は、裁判所に自らが3、4回出向かなければなりません。弁護士に依頼する任意整理だとこれがないので、この辺りが手間がかかるということです。その代わり、費用が格安です。
任意整理と特定調停の違いは、費用と手間だね!費用は掛かるが手間はかからない任意整理と、費用が抑えられるが手間がかかる特定調停!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
各債務整理の手続き期間
債務整理には、
とありますが、そのうち、他の債務整理の手続き期間については、下記の記事に書きました。
ということになりますね。自己破産の場合は、
- 管財事件
- 同時廃止事件
とあり、その管財事件の中でも、
- 管財事件
- 少額管財
とありますから、それぞれで手続き期間は異なります。
他の債務整理の手続き期間は大体こういう風になってるよ!自己破産の場合は、管財事件かそうじゃないかで全然変わってくるね!後、訴訟があったら更に変わっちゃうよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
特定調停の手続きにかかる時間
下記の記事で、特定調停の手続きの流れは書きました。
ざっと説明すると、
- 1.申し立て
- 2.第1回調停
- 3.第2回調停
- 4.調停成立
- 5.返済開始
ということになりますが、実際には、調停が不成立する場合等がありますので、そうなるとその分だけ期間は延びてしまいます。
上記の記事に書いた様に、特定調停は、裁判所に自らが3、4回出向かなければならないというデメリットがあります。しかし、よく考えたらたったの3、4回だけ。だとしたら4日間ほどで終わるのかと思いきや、ここに『債権者と裁判所の都合』が加わることで、期間は延びるんですね。
特に裁判所の都合です。裁判所は他にもたくさんの案件を抱えていますから、それらを順番にさばいていくので、忙しければ忙しいほど期間は延びてしまいます。例えば、
- 東京の簡易裁判所
- 地方の簡易裁判所
では忙しさに違いがあります。 従って、特定調停の手続きにかかる時間は、
- 東京の簡易裁判所:3~5カ月
- 地方の簡易裁判所:2~3カ月
ということになります。
では、
地方の簡易裁判所の方が早いから、そっちでやってもらおう!
という主張は通るでしょうか。答えは、Noです。この場合、相手方の債権者の所在地を管轄する簡易裁判所で行うことが原則となっているからですね。債権者である消費者金融が東京の場合、東京の簡易裁判所で行うことになります。
といっても、別に3、4回出向くだけだからね!これが面倒だという人は、もしかしたらちょっと危険かもしれないよ!
ぴ(ん)?
あえて負担を負うことは正しい発想
『合法的に借金をゼロにする方法―1人でできた! 誰にも迷惑をかけない「借金整理」と知って得する「過払い金請求」』にはこうあります。
特定調停は手間もかかる!~特定調停のデメリット~
1.手間がかかる
特定調停は、多数の債権者を相手に裁判所の助力を得ながら、本人が独力で、利息制限法に引き直した適正な残金での返済計画を立てられるというメリットがあります。
しかし、特定調停では裁判所が関与するので、ある程度の期間内に(一ヶ月に一回の話し合いで少なくとも二~三回かかる)残金を利息制限法に引き直した上で終了します。つまり、本人の手間がかかるのです。
その他の債務整理とかかる期間はそんなに変わりませんが、弁護士に依頼しないという点で、自分で行うことが多く、負担が大きいという考え方もできます。
しかし逆に、『その負担をあえて負っている』という考え方もあります。例えば司法書士に依頼すると、『書類作成代行人』の立場である司法書士は、代理人として裁判所に出向くことができません。出来るのは『代理人』の立場である弁護士だけです。
しかし、あえて司法書士に依頼して負荷を負うことで、債務整理にかかる負担を身をもって体感し、二度とこのような事態に陥らない様に、自分自身を戒める人がいます。人の道、真理の面から考えると、そういう人の発想が正しいといえます。特定調停の場合で考えても同じことが言えます。
また、認定司法書士制度によって、140万円以下の債務整理なら司法書士でも代理人が務められるようになりました。
対症療法の債務整理をしたところで、根っこにある問題が治るわけじゃないからね!それを熟知している人は賢いね!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!