特定調停後に支払いができなくなった(返済不能になった)場合はどうなる?
『支払いをしていく債務整理』で支払いができなくなった場合は、基本的には強制執行となります。期限の利益喪失をし、一括請求を余儀なくされます。
また、裁判所を介した特定調停によって作成された調停調書は、『債務名義』扱いになります。したがって、債権者は裁判所の許可を得ずに強制執行ができるので、注意が必要です。
原則としては特定調停後の返済を2回以上延滞した場合、一括請求や強制執行の可能性があります。ですから、返済日はきっちり守って支払いをすることが大切ですね。
任意整理、特定調停、個人再生が『支払いをしていく債務整理』だね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
債務整理後に支払えなくなると基本的には強制執行
特定調停後に支払えなくなった場合はどうしたらいいでしょうか。債務整理は、
とありますが、そのうち、『債務整理後に支払いを続ける』のは、
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
の3つです。任意整理については下記の記事に書きました。
個人再生については下記の記事に書きました。
個人再生でもし支払いができなかった場合は、
- 減額された借金が元に戻る
- 住宅ローン等がある場合はその担保は引き揚げられる
等の散々な目に遭い、更に窮地に追い込まれることになるでしょう。そうなると自己破産をするしかなくなってきてしまいますね。
任意整理の場合、せっかく和解案に合意してもらったのに支払いができなかった場合は、『期限の利益を喪失』し、一括請求を余儀なくされます。
期限の利益
債務者は、支払期日までに支払いを待ってもらう権利を持っている
ただし、裁判所を介さない任意整理での和解書は、それだけでは『債務名義』とはならず、給料等の財産をすぐに差し押さえることはできません。しかし、裁判所を介した特定調停によって作成された調停調書は、『債務名義』扱いになります。
債務名義
強制執行ができる公文書
債務名義は公正証書と同じで、水戸黄門の印籠みたいな効力を持っているからね!逆らえないよ!
ぴよー(ははー)!
特定調停の債務名義について
特定調停をすることにはメリットとデメリットがあります。
特定調停は『裁判所を通した任意整理』ですが、任意整理と違う点として挙げられる代表的なものはこの『債務名義』ですね。裁判所を通すことで申立人に高い交渉力が無くても、調停委員に間に入ってもらって債権者と交渉でき、かつ『裁判所の圧力』を手に入れることができるので、債権者に『半ば強制的』な交渉が出来るのがメリットです。
しかしそれは『諸刃の剣』であり、もし自分がその裁判所を介した特定調停によって作成された調停調書通りに支払いができなくなった場合は、債務名義であるその調停調書によって、強制執行をかけられることになります。この債務名義があれば、債権者は裁判所へ申立手続きせずに強制執行を行うことが可能です。
任意整理でダメだった場合、特定調停をすれば通ることがあるよ!それは、この債務名義の有無なんかも影響があるだろうね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
特定調停後の返済を2回以上延滞すると
ただし、任意整理同様、1度くらい支払いが延滞しただけで強制執行をかけられるわけではありません。本人がちゃんと債権者に連絡をして、少なくとも『支払う意思』を主張していれば、打開策はあるといえます。
ただし、原則としては特定調停後の返済を2回以上延滞した場合、一括請求や強制執行の可能性があります。ですから、返済日はきっちり守って支払いをすることが大切です。
上記の記事に書いた様に、私もよくクレジットカードの支払いを1日2日、支払いが遅れるときがあります。しかしそういう場合は往々にしてカードが利用停止状態になります。たったそれだけの日数でと思うかもしれませんが、過ぎてしまっても何もないのであれば、何のための支払い期限なのかわかりませんからね。
一括請求を受けても、支払うだけのお金があったら最初から支払っています。もしそれに応じることができないのであれば、債務名義によって何らかの形で強制執行をかけられます。
- 給料
- 不動産
- 車
何かしらの差し押さえ対象財産がある場合は、それを処分されることを覚悟する必要があります。
基本的には債権者としっかり連絡を取ることが大切だね!やっぱり人間同士だから、話し合って事情を説明すれば、何とかなる可能性もあるよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
差し押さえを取り消す場合は
また、もし給料の差し押さえを取り消したい場合は、
- 個人再生
- 自己破産
をすることになります。どちらにせよこのような状況に陥った場合は、その2つの選択肢しか残っていません。しかし、そのどちらを選択しても給料の差し押さえを取り消すことができます。
また、個人再生では、担保となっている物を手元に置いておきたい場合、『その財産の価額に相当する金額を納付すること』で、それを実現できます。
ただ、自己破産になると換価20万円以上のものは全て売却の対象になります。不動産等になるとほぼ20万円以上ですからね。諦めるしかありません。個人再生は住宅ローン特則によって住宅を残すことができますが、自己破産は住宅の保持は出来ません。
しかし、その代わりに借金がくらあってもそれを帳消しにできるわけですから、状況によっては自己破産が最善だと考えることができます。
状況は様々だから、ケースバイケースだね!個人再生がいいときもあるし、自己破産がいいときもあるよね!こうなったら給料の差し押さえは、個人再生か自己破産をするしかないんだ!
ぴよ(ふむ)!
返済計画を立てる段階でもっと慎重に検討する
ただ、個人再生、自己破産をすると連帯保証人らにも大きな影響を与えます。場合によっては、連帯保証人も個人再生、自己破産をすることを強いられますので、そのあたりについてもしっかりと熟考する必要があります。
後は、そういうことにならないように、返済計画を立てる段階でもっと慎重に検討するということが求められるわけですね。また、原則として3年で支払う分割払いも、5年まで延長することは可能です。3年で支払うのが厳しいと予測されるなら、5年での支払い計画を立てましょう。
強制執行が嫌ならば、返済計画を立てる段階でもっと慎重に検討することだね!そう考えると、『セルフ任意整理』である特定調停は、責任が重いことになるね!
ぴよぴよ(マニュアル車ってことっすね)!
う、うん…
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!