特定調停のメリットとデメリットは?
メリットには、
- 1)コストが安い
- 2)返済をしばらくストップできる
- 3)利息が止まる
- 4)高金利の引き直し(利息制限法引き直し)
デメリットには、
- 1)過払い金を必ずしも取り戻すことはできない
- 2)裁判所に出頭しなければならない
- 3)払わなければならない金額が増える
- 4)調停証書通りに返済されないとただちに強制執行される
- 5)個人情報がブラック情報に載る
が挙げられることになります。またその他にもメリットとデメリットも、下記に記載しました。
違うページで一度的まとめたんだけど、ここで更に追加して、完全版とするよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
特定調停のメリットとデメリット
特定調停のメリットとデメリットについては、まず簡潔に下記の記事に書きました。
メリットには、
- 1)コストが安い
- 2)返済をしばらくストップできる
- 3)利息が止まる
- 4)高金利の引き直し(利息制限法引き直し)
デメリットには、
- 1)過払い金を必ずしも取り戻すことはできない
- 2)裁判所に出頭しなければならない
- 3)払わなければならない金額が増える
- 4)調停証書通りに返済されないとただちに強制執行される
- 5)個人情報がブラック情報に載る
が挙げられることになります。またその他にもメリットとして、
- 裁判所を通すので債権者と交渉する必要がない
- 資格制限をされない
- 官報に掲載されない
- 借金の用途が問われない
等が挙げられ、デメリットとして、
- 様々な書類を用意する必要がある
- 場合によっては債務者に不利な判決となる
等が挙げられます。
メリット
まずはメリットについて記載します。
裁判所を通すので債権者と交渉する必要がない
任意整理を自分でするとなると、債権者と自分で交渉する必要があります。特定調停ではその必要がありませんので、交渉力が必要になることはありません。ただ、任意整理でも弁護士に依頼すると弁護士が代理人となり、債権者と交渉してくれます。
任意整理は大体弁護士が交渉するからね!弁護士に任せた場合は、あまりこれは関係ないね!だけど裁判所が間に入るっていう安心感はあるかもね!
ぴよぴよ(たしかに)!
資格制限をされない
例えば自己破産であれば、弁護士や警備員等に、一定期間職業制限がかけられます。しかし、特定調停の場合はそれがありませんので安心です。
官報に掲載されない
債務整理をすると、官報に掲載されるのは
- 個人再生
だけです。
- 特定調停
- 過払い金請求
- 任意整理
をしても官報に掲載されませんので安心です。
借金の用途が問われない
例えば自己破産であれば、借金の理由が浪費やギャンブルであった場合、免責不許可事由となります。しかし、特定調停の場合は借金の理由が何であれ、関係ありません。
まあこの3つも任意整理と同じだけどね!任意整理と同じように、特定調停も資格制限がされないし、官報印掲載されないし、借金の用途は問われないよ!
ぴよ(ふむ)!
デメリット
続いて、デメリットについて記載します。
様々な書類を用意する必要がある
弁護士に依頼して任意整理をする際でも、自分で用意する書類はありますが、特定調停となると更にその書類の量が増えます。そういった書類の用意をきちんとできないと、裁判がスムーズに進みませんので、物覚えの悪い人には向いていないと言えるでしょう。
この場合はしかも、任意整理と違って先生的な立場の弁護士もいないわけだからね!その点が少し不安になるね!
ぴよぴよ(たしかに)!
場合によっては債務者に不利な判決となる
裁判所を通すから、水戸黄門の印籠を貰うような気分で特定調停をしようと思うかもしれませんが、必ずしも債務者にとって都合のいい判決になるとは限りません。支払不能になった際における強制執行のこともそうですし、むしろ自分に落ち度があれば、裁判所によって動きを強制される可能性があります。
ただ、任意整理でダメだった場合、特定調停をして裁判所を間に入れればなんとかなるっていうケースもあるよ!正当に評価をするからね!
ぴよぴよ(うーむ)!
簡易裁判所の調停委員は過払い金の返還交渉についてはノータッチ
このように、特定調停にはメリットとデメリットがありますので、一つずつ確認しましょう。
上記の記事に書いた様に、特定調停は手続きと調停本番とを含めて、家庭裁判所に計3、4回は足を運ぶ必要があり、債権者の合意を得られないと調停が不成立となるので、手間と負担がかかります。その代わり、弁護士などの専門家を代理人としなくても申し立てができ、費用が安く済むとうメリットがあります。
また、過払い金についての詳細も、上記の記事に書きました。簡易裁判所の調停委員は過払い金の返還交渉についてはノータッチであり、別途貸金業者と交渉する必要があるんですね。キーワードは、
- 清算条項
- 片面的債務不存在
ですね。また、強制執行についてもその記事に書きました。キーワードは、
- 債務名義
- 公正証書
ですね。任意整理の強制執行と併せて考えていきましょう。
特定調停は『払いすぎたお金』を返金してもらうためにあるものではないからね!過払い金に関してはまた新しく手続きを踏む必要があるよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
ブラックリストと債務名義
また、信用情報でのブラックリスト扱いに関しては、下記の記事で詳細を確認しましょう。過払い金請求以外は、すべてブラックリスト扱いされます。
それからもう一つデメリットに補足することがあります。
『金銭貸借の知識とQ&A』にはこうあります。
特定調停は、債務者自身ではなかなか進めにくい債権者との話し合いを調停委員が間に入って債務整理をしていく手続きで、柔軟な解決をすることができます。
しかしこの制度は、あくまで調停制度の1つなので、当事者間で合意が成立しなければ調停が不成立になる場合もあります(ただし、双方の折り合いがつかない場合でも調停に変わる決定をする場合もあります。この場合、2週間以内に異議の申し立てが無ければ、調停が成立したのと同じ効果が生じます)。
また、調停が成立して作成される調停調書は、判決と同一の効力があるので、約束した支払いがされないと強制執行をすることができます。
話し合いが不成立になる場合があるということですね。個人再生や自己破産は強制的ですから、それを断ることはできません。任意整理や特定調停はあくまでも『話し合い』なので、デメリットとしては、それがここに挙げられることになります。
また、文章後半にある『判決と同一の効力がある調書』は、『債務名義』のことですね。先ほど書いた強制執行のことです。ここに関してはよくチェックしておきましょう。
また、その他債務整理のメリットデメリットについては、下記の記事に書きました。
併せてご確認ください。
債務名義があるとすぐに強制執行ができるからね!任意整理の和解書と違って、裁判所の許可を得ずに強制執行ができるから注意が必要だよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!