任意整理は途中で取り消しできる?その場合、弁護士の着手金はどうなる?信用情報は?ブラックリストに載る?
任意整理をすると決めて弁護士に依頼し、話を進めている中で、途中で任意整理をやめたくなった場合、それは可能です。
もし着手金まで支払ってしまっている場合はケースバイケースとなります。事務所によって、進行状況によっては、それは返金されない可能性もあります。
また、もし途中で任意整理をやめた場合、取り消した場合は、各債権者に『任意整理取り消しの通知』をし、信用情報機関に申告すればブラックリスト登録は削除されることになります。この場合、自分で申告することがポイントですので、間違えないようにしましょう。
まあ悪質な弁護士だったら『途中は無理だよ!』なんて言うだろうけどね!どの業界でも悪質な人間はそういうことをするから!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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任意整理は途中で取り消しできる
任意整理をすると決めて弁護士に依頼し、話を進めている中で、途中で任意整理をやめたくなった場合、それは可能です。しかし、進行具合によっては問題は複雑化するでしょう。それはどんなことでも同じですね。洋服でもすぐに返品すれば受け付けてくれることが多いです。
電話はして話を進めたが、まだお金を払っていない段階であれば、まったく問題なく任意整理をやめることができるでしょう。話し込むと、ついそのまま依頼しなければ悪い気がしてしまうものですが、途中で何らかの違和感を感じたのなら、やめたほうがいいこともあります。
私も先日パソコンを買おうとヨドバシカメラの売り場の人間に聞いたのですが、一度話し込むとなかなか話をやめず、結局最後には話を聞いただけなのに、自分が売りたいパソコンがどれだけ安いか、ということをさんざん説明されました。
確かに安かったのですが、それはただ『コントラストの原理』や『コスト認知変化説』を使っているだけということもありますからね。
黒の隣に白を置けば、よりその白が際立って見える現象。この場合、高い値段を表示して、その隣に安い値段を表示すれば安く見える。
例えば最初に10,000円と表示して、それを訂正して5,000円と表示すると、安く見える心理効果。例)
とにかくこのようにして、相手も相手で売り上げを上げるのが仕事ですから、話しかけてきた客、電話をかけてきた客をいかに『売り上げ』に変えるか、ということに躍起になるわけで、多少そこに強引かつ一方的な流れが生まれることは予想されます。
しかしそこは断固として自分の意見を曲げないことが大事ですね。例えば私の場合なら、
情報を聞くだけ聞いて、強引に売るつもりなら他のところで買えばいいや。
と考えて、最後まで付き合いました。結局そこで買うことはなく、一度持ち帰ったのですが、よく調べてみると、他の商品のほうが自分に適していることがわかり、料金にしておよそ3万円ほどの損失を回避することができました。無駄な金額を支払うところでしたね。こういう場合は、
今、お金は持ってないんですけど…
などと言えば切り抜けられますね。相手をあきらめさせるのがポイントです。こちらにお金がないと思えば相手の熱意も下がりますから、強引に迫られたときはこの手が有効です。
どんなことでも、対応が早ければ大体取り消しはできるね!できない場合はよほどの理由があって、事前にきつくそれを知らせる場合が多いよ!
ぴよぴよ(たしかに)!
着手金はケースバイケース
今回のテーマで考えた場合も同じことです。
上記にも書いたように、弁護士にとって対応したくない客とは、
- 弁護士が指示した書類を依頼人が用意しない
- 依頼人が連絡が取れない状態にある
- 依頼人が報酬を支払わない
などということが挙げられます。
ですから、そもそもこちらに支払うお金がない、ということがわかれば、強引に迫られたとき、それをかわすことができます。
また、記事にも買いたように、『弁護士側から辞任』することもあります。したがって、話が決まっていたけど、途中でその約束を取り消すことがあるのは、お互い様だということですね。こっちが取り消すこともあるし、弁護士側が辞任することもあります。依頼者である自分があまりにも自分勝手な行動をとっていると、弁護士側から辞任を申し出ることもあるでしょう。
もし着手金まで支払ってしまっている場合ではどうでしょうか。それが返金されるかどうかはケースバイケースとなります。事務所によって、進行状況によっては、それは返金されない可能性もあります。それは先ほど言った洋服なんかの例で考えても、同じことですね。
これは事務所次第だね!またさっきも言ったように、タイミング次第でもあるね!いい事務所で、早い段階なら、着手金も返ってくる可能性が高いね!
ぴよ(ふむ)!
取り消す場合の注意点
また、もし弁護士が債権者に『受任通知』を送っている段階だと、もし取り消した場合は『辞任通知』を送ることになります。受任通知を送ると債権者の督促は止まりますが、この辞任通知を送ると、またもう一度督促が再開されます。
また、それだけではなくその間についた延滞金・損害遅延金が上乗せされることになりますので、注意が必要です。
また、任意整理をすると信用情報機関にて、ブラックリスト扱いされます。
この場合でも同じことです。任意整理をすれば、その情報は信用情報機関に登録されることになります。
受任通知と辞任通知があるんだね!それを把握しておかないと、辞任後に問題が浮上するから注意が必要だよ!
ぴよぴよ(たしかに)!
『任意整理取り消しの通知』をして信用情報機関に申告
ただし、もし途中で任意整理をやめた場合、取り消した場合は、実際には任意整理が行われなかったということで、各債権者に『任意整理取り消しの通知』をし、信用情報機関に申告すればブラックリスト登録は削除されることになります。
この場合、自分で申告することがポイントです。誰かがやってくれるわけではないということですね。ブラックリストに登録されたままだと生活がとても不便になりますから、解除の申請は必ずやっておきましょう。
任意整理の受任通知が送られた段階で、債権者は信用情報機関に報告するからね!すぐにブラックリストに載るんだ!だから取りやめた場合は申請!すでに登録されているからね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
特定調停を取り下げるよう勧められることがある?
また、上記の記事にも書いたように、『裁判所を通した任意整理』である特定調停をしようとした場合、
特定調停ではなく、違う債務整理にしたらどうでしょう。
という提案を受けることがあります。
このまま行くとどちらにせよ支払いが行き詰まって、債務名義によって強制執行をかけられるからね。だとしたら最初から自己破産をした方がいいかもしれないよ。
と助言されるわけですね。話を進めていたら、当初自分が予定していたものよりも最善の方向がある、ということに途中で気が付くことがあります。その場合は、思い切って取り消し、状況に合った最善の選択肢を選ぶようにしましょう。
任意整理の場合はこうして自分で取り消す判断をするけど、特定調停の場合は、自分からの場合と、調停委員が取り下げを勧める場合とがあるんだね!
ぴよ(ふむ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!