農家で働く人に適した債務整理は任意整理?
いや、ケースバイケースです。
任意整理が向いている場合もあれば、自己破産が向いている場合もあるよね!それは当然です!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
農家で働く人に適した債務整理はケースバイケース
農家で働く人が借金をしていて、その返済に困ったらどんな債務整理をすればいいでしょうか。債務整理は、
とありますが、この中でどの債務整理が一番適しているか、ということですね。それは正直、ケースバイケースでしょう。その一言ですよね。
であった場合、これはもう自己破産しかないですね。下記の記事でも書いた様に、
自己破産というのは無職、無収入の人でもできますし、財産が無い場合は処分されるものがないことを意味します。
つまり、財産を持っていた場合はそれを処分することになりますが、持っていない場合は何も処分せずに済みます。
- 処分する財産が無い場合=同時廃止事件
- 処分する財産がある場合=管財事件
ですね。管財事件であれば家や車を処分することになりますが、同時廃止事件になれば処分するものがないので何も処分されないで済みます。
ということでこの人の場合は借金が1億円もあって、財産がなく、収入もないわけですから、自己破産をしてしまった方がいいという計算ができますね。
農家で働く人って言ったって色々いるからね!もう一言、ケースバイケースだよ!任意整理が適しているケースもあるし、自己破産が適しているケースもある。
ぴよぴよ(たしかに)!
任意整理や個人再生には条件がある
任意整理というのは、
任意整理
毎月一定の収入があり、月々の返済額さえ減らすことが出来れば自力で返済が可能な人、また、借金額が年収の1.5倍以内であるかどうかがポイント。3~5年の分割払いで返済していくのが相場。
つまり、
- 毎月一定の収入がある
- 借金額が年収の1.5倍以内である
- 3~5年の分割払いで返済していく
ことが最低条件ですから、この人の場合はこの条件に全く該当しないので、やるべき債務整理は、任意整理ではないということになります。
また、個人再生でも違いますね。個人再生も同じように3年の分割払いが基本ですから、それを支払うお金がないなら、個人再生は向いていません。
個人再生の特徴としては借金を5分の1程度まで減らすことが出来ます。
具体的に:
住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えない個人再生の場合の返済額についての下限額は、以下のとおりである。
- 債務総額が100万円未満の場合:債務総額
- 債務総額が100万円以上500万円以下の場合:100万円
- 債務総額が500万円を超え1500万円以下の場合:5分の1
- 債務総額が1500万円を超え3000万円以下の場合:10分の1
返済しなければならない金額
100万円未満 | 100万円以上500万円以下 | 500万円を超え1500万円以下 | 1500万円を超え3000万円以下 |
---|---|---|---|
債務総額 | ¥100万 | 5分の1 | 10分の1 |
つまり、借金額が大きいほど、5分の1、10分の1と減額することができるメリットがあります。しかし、下記をご覧ください。
個人再生
負債額が5,000万円を超えない場合で、不動産や自動車などの高価な資産を手放すことなく債務整理をしたい人、あるいは自己破産の制限業種に該当したり、自己破産しても免責を得られる可能性がない人。返済は原則3年間の分割払い。
負債額が5,000万円を超えない場合というのが条件です。つまり、1億円の借金があるこの人の場合は、個人再生を受ける資格がないということなんですね。
特定調停は、裁判所を通した任意整理の位置づけですから、これも意味がありません。
では、過払い請求はどうでしょうか。これはケースバイケースですね。先ほどの条件では、『どこからお金を借りたか』ということが書いてありません。ですからもしこのお金が、『闇金融や暴力団から突きつけられた暴利』なのであれば、そもそもこのお金は支払う必要がありませんね。
このように一つ一つ考えていくと、例えば『自己破産しかない』とか、そういう風に答えが見えてくるよ!任意整理で済むならそれにこしたことはないね!
ぴよ(ふむ)!
条件に一致するなら任意整理がおすすめ
よく考えると、財産も収入もない農家の人が、なぜ1億円もの借金を背負ったのかということが問題です。もしかしたらこうした無法者にいちゃもんをつけられて、
1億円払えや!
と脅されていただけなのかもしれません。この場合はもう支払う必要などないですね。既に支払っているお金がある場合は、過払い請求で返金させることができますし、1億円の支払い義務自体も消滅することになります。もちろんこの場合は、間に弁護士を入れて確実に交渉をしていくことが求められます。
この条件の場合であれば、また最適な選択肢は変わってきますね。まず、
- 毎月一定の収入がある
- 借金額が年収の1.5倍以内である
- 3~5年の分割払いで返済していく
という任意整理の条件に一致している可能性が高いと判断できます。この人の場合は、年収が180万円ですから、借金の200万円は1.5倍以内ということになります。また、これを利息なしで3~5年で支払っていくと考えた場合、
計算
200万円÷36ヵ月=55,555円
200万円÷60ヵ月=33,333円
で、弁護士の分割払いを入れたとしても、
- 3年=月6万円
- 5年=月4万円
の支払いができれば、任意整理で合意を得られる可能性が高いですね。また、トラクターを持っているということで、もしこれを担保にしてお金を借りていた場合は、任意整理で担保融資以外の債務を任意整理することができます。
任意整理はまず最初に検討すべき債務整理で、債権者としても一番ダメージが少ないよ!だから交渉がうまくいけば任意整理にしたいところだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
担保となったトラクターと差押禁止財産の行方
- A社:なし
- B社:なし
- C社:トラクターを担保にして借りた
この場合、C社だけを外して任意整理するんですね。任意整理の対象から外すことについては、以下の記事に書きました。
また同じような考え方で、トラクターを担保にしている場合、個人再生や自己破産をしてしまうと、担保に出来たぐらいですからその高価なトラクターを持っていかれることになります。
個人再生の場合だと、任意整理のように対象から外すことができず、全ての債務が対象になってしまうので、担保にしているC社も整理することになり、そうするとC社は担保にしていたトラクターを引き揚げて、売却し、返済金に充ててしまうことになります。
また、自己破産の場合なら、換価20万円以上のものは全て処分されますから、そのトラクターが20万円以上で売れる場合は、それを処分され、お金に換えられ、債権者に配当されることになります。ただし、下記の記事でも書いた様に、
『差押禁止財産』というものがあります。それは例えば、
- 農家の人の農工具や肥料
- 漁業を営む人の漁網や漁具
- 大工やとび職の大工道具
などがそれに該当します。
ですから、高価なトラクター等であれば処分の対象になるかもしれませんが、農家の人の農工具や肥料等は、差押禁止財産としてみなされ、処分されることはない可能性が高いですね。
トラクターは高い物もあるからね!自己破産なら自動車も20万円以上は全部処分するし、売れる物は担保になるから、その扱い方には注意が必要だよ!
ぴよぴよ(だよ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!