任意整理は無職や無収入の人でもできる?
任意整理は基本的に収入がある人しかできません。毎月一定の収入があり、月々の返済額さえ減らすことが出来れば自力で返済が可能な人、また、借金額が年収の1.5倍以内であるかどうかがポイントです。
収入がなくても支払えるお金があるならいいんだけど、そんなお金があるならまず任意整理は通らないからね!支払いに回せってことになるよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
任意整理は基本的に収入がある人しかできない
任意整理は無職、無収入の人に向いているでしょうか。
答えは、Noです。
任意整理は基本的に、収入がある人しかできない債務整理です。次を見れば一発でわかります。
任意整理
毎月一定の収入があり、月々の返済額さえ減らすことが出来れば自力で返済が可能な人、また、借金額が年収の1.5倍以内であるかどうかがポイント。3~5年の分割払いで返済していくのが相場。
つまり、
- 毎月一定の収入がある
- 借金額が年収の1.5倍以内である
- 3~5年の分割払いで返済していく
これが任意整理の基本的な条件です。これに合わないのであれば、他の債務整理を検討することになります。
債務整理は、
とありますが、この中から、
- 任意整理
- 特定調停
以外のものを選びます。特定調停は、『裁判所を通した任意整理』という位置づけですから、特定調停も同じような条件を求められます。
従って、その他の債務整理、
- 個人再生
- 過払い請求
- 自己破産
ですね。
任意整理は元金だけを分割で支払っていく債務整理なんだ!利息をカットしてもらえるだけ債務者はありがたいんだね!
ぴよぴよ(たしかに)!
個人再生も収入がなければならない
しかし、個人再生の場合も同じように、分割払いで返済していくことが求められます。
個人再生の特徴は以下の通りです。
個人再生
負債額が5,000万円を超えない場合で、不動産や自動車などの高価な資産を手放すことなく債務整理をしたい人、あるいは自己破産の制限業種に該当したり、自己破産しても免責を得られる可能性がない人に向いている。返済は原則3年間の分割払い。
個人再生は借金を5分の1程度まで減らすことが出来ますが、3年で返済していくことが原則となっています。
具体的に:
住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えない個人再生の場合の返済額についての下限額は、以下のとおりである。
- 債務総額が100万円未満の場合:債務総額
- 債務総額が100万円以上500万円以下の場合:100万円
- 債務総額が500万円を超え1500万円以下の場合:5分の1
- 債務総額が1500万円を超え3000万円以下の場合:10分の1
返済しなければならない金額
100万円未満 | 100万円以上500万円以下 | 500万円を超え1500万円以下 | 1500万円を超え3000万円以下 |
---|---|---|---|
債務総額 | ¥100万 | 5分の1 | 10分の1 |
ですから、もし100万円に減額することができたとしても、それを3年で返済する必要がありますから、
計算
100万÷36ヵ月=27,777円
で、そこに弁護士費用も分割払いすることを考えると、毎月3万円以上の支払いをこの為だけにする必要があります。
しかし、無職で収入が無い場合はこれができません。任意整理や個人再生をしても、債権者がその債務整理に納得しないでしょう。
無職なのにどうやって3年で返すんですか?
と聞かれて終わりです。
個人再生も3年を原則として分割払いをしていくよ!任意整理の3年の原則は、個人再生の3年から来ているんだね!
ぴよぴよ(3年原則)!
過払い請求は2017年以降はもうほとんどない
過払い請求の場合は、過払い金があるということが確実にわかっていれば出来ます。自分で利息の引き直し計算をして、明らかに高い利息を払っているということがわかれば、確実にお金は返ってきますので、交渉してもいいかもしれません。
しかし、やはりプロに依頼した方がいいでしょう。プロである弁護士や司法書士の中には、無料でその過払い金があるかどうかを調べてくれる人もいますから、まずは無料相談をして、過払い金の有無を調べてもらい、ある場合はそのまま依頼してしまうのがいいでしょう。
無い場合は、弁護士等は報酬を貰えないわけなので、そこで話は終わってしまいます。
また、時効がありますから、過払い請求は2017年を過ぎたらもうほとんどなくなるでしょう。2006年から数えてもう時効の10年がとっくに過ぎていますからね。
今はもう2018年だから、もう完全にピークは過ぎたね!だけど利息の引き直し計算をしたら過払い金があるということはあるかもしれないよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
自己破産であれば向いている
また、自己破産ですが、下記の記事でも書いた様に、
むしろ無職やフリーターの人に向いています。自己破産の場合であれば、対象者が外国人であれ、無収入であれ、受けることができます。
むしろ、自己破産になり、財産を持っていた場合はそれを処分することになりますが、持っていない場合は何も処分せずに済みます。
- 処分する財産が無い場合=同時廃止事件
- 処分する財産がある場合=管財事件
ですね。管財事件であれば家や車を処分することになりますが、同時廃止事件になれば処分するものがないので何も処分されないで済みます。
どちらも自己破産の効果は同じです。同じように借金は帳消しになります。ですから、
- 管財事件=財産を処分されて借金を帳消し
- 同時廃止事件=財産を処分されずに借金を帳消し
と考えられるわけですから、何も財産を持っていない人であればあるほど、自己破産で失うものがなく、債務整理ができるということです。
処分する財産があればあるほど困るのが自己破産だからね!ほとんど持っていかれてしまうから!だけど何も持っていない人なら、それと比べるとなんだかラッキーだね!
ぴよぴよ(たしかに)!
無職の人でも収入があるなら任意整理ができる
以上が基本的な考え方ですが、しかし、無職の人でも任意整理できるケースがあります。それは、
- 家族に収入がある人がいる
- 年金・児童手当等の収入がある
場合ですね。例えば夫や妻に収入がある場合は、そのお金で支払いをすることができます。またもちろん、
僕は無職だ。だが、とっておきの貯金が1億円あるぞ!
とか、
僕は無職だ。だが、友人が金持ちで、1億円もらえるぞ!
とか、
僕は無職だ。だが、この車やあの不動産を売れば、1億円手にできるぞ!
という状態があるのであれば、それはもちろん『無職でも任意整理が出来る』ことになりますね。もっとも、このケースで言えば、『借金が返済できる』んですけどね。債務整理などする必要なく。
年金や児童手当等の収入がある場合は、無職であっても『収入がある』ことになりますから、支払いをすることができ、任意整理が可能な場合があります。
しかし、下記の記事でも書いた様に、
生活保護の場合は違います。生活保護のお金で借金を返していくことはできません。生活保護は、大勢の生活に困っている人のためにある制度で、借金の返済に困っている人の代わりに支払いをしてくれる制度ではありません。
同じ『収入がある』という状態でも、生活保護で受給されたお金は、返済に充てることができないということですね。
夫や妻に収入があれば、任意整理できる場合があるんだね!だけど家族に内緒で債務整理をしたいって人は困っちゃうね!覚悟するしかないなあ!
ぴよぴよ(内緒はよくないっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!