任意整理で貸金業者へ行う取引履歴の開示請求方法とは?
取引履歴の開示請求の方法には、
- 電話で請求する
- 請求書を郵送する
という二つの選択肢があります。
取引履歴の開示請求は別に難しくないよ!また、弁護士がいる場合はその人がすべてやってくれるよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
取引履歴の開示請求からすべてが始まる
任意整理の手続きの手順や、それにかかる時間などは下記の記事に書きました。
その際、以下のような手順で進むことになります。
今回のテーマはこの中の『業者への取引履歴の開示請求』についてですね。債務者が債権者から、いつ、いくら借りたのか、いつ、いくら返したのかなどの取引の経過のすべてを記録した、取引履歴です。まず、これを行うことにより、次の『利息の引き直し計算』が出来るわけです。
利息の引き直し計算では過払い金が発覚するかもしれません。そうなったら、債権者はその過払い金を返金しなければなりません。ですので、業者の中にはこの利息の引き直し計算を嫌がる業者もいるんですね。
つまりそれは取引履歴の開示請求を嫌がるということになります。ということは、そもそもの任意整理の交渉を渋るという結果に繋がりますね。大体任意整理が上手くいかない場合は、業者側が非協力的な場合ですが、その背景にはそういう理由も考えられるわけです。
過払い金に関しては以下の記事をご覧ください。
まず取引履歴を開示してもらうことが第一のステップだね!だからここでつまづいている場合では無いってことさ!交渉が下手ならつまづくから、弁護士が頼りになるってこと!
ぴよぴよ(うーむ)!
債権者は取引履歴の開示請求に応じる義務がある
取引履歴の開示請求の方法には、
- 電話で請求する
- 請求書を郵送する
という二つの選択肢があります。先ほどは『交渉を渋る業者がいる』と書きましたが、実際にはそういう業者はほとんどいないと言っていいでしょう。多くの業者は任意整理を承諾しますし、取引履歴の開示請求にも素直に応じてくれます。電話で請求をした場合、
最初の借入日から現在までの全ての取引履歴を送ってください。
と言うだけです。すると、
- 契約者番号(カード番号)
- 生年月日
- 住所
等を聞かれ、本人確認が完了しますので、その後郵送で自宅に取引履歴が届きます。取引履歴は、最終返済日から10年間の保存が義務付けられるので、その範囲内のやり取りであれば、必ず履歴が残されています。
貸金業法施行規則17条にはこうあります。
貸金業者は、法第十九条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。
ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも十年間保存しなければならない。
また、債権者は取引履歴の開示請求に応じる義務があります。2005年7月の最高裁判所の判決によって貸金業者には取引履歴の請求に応じる義務があると認められました。ですから、これに従わなければ違法行為ですので、ただただ業者側が不利になるだけなんですね。
貸金業法第19条にはこうあります。
(帳簿の備付け)
第十九条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(帳簿の閲覧)
第十九条の二 債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
これが帳簿の備え付けと、帳簿の閲覧についての法律です。つまり、
- 債権者=取引履歴を保存する義務がある
- 債務者=取引履歴を開示請求する権利がある
ということですね。ポイントは、『当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き』ということですから、きちんとその理由を添えて説明すればいいんですね。
過払い金があるかどうかチェックしたい。
とかそういうことを言えば、それで十分な理由になります。そしてそう言われたら債権者はそれを断ることができないということですね。
もし、
家族にばれたくないから郵送は困る。
ということであれば、店頭に受け取りに行くことができるケースもあります。また、弁護士や司法書士に依頼すれば、彼ら代理人のもとに取引履歴が届きますから、秘密が漏れることはありません。
また、もし渋る債権者がいるようなら、その債権者だけひとまず整理の対象から外すという手もあります。先に早い方を終わらせるんですね。
最終返済日から10年間の保存が義務付けられているから、『ありません』ということはないからね!大体10年前の債務整理をする人なんていないからね!
ぴよぴよ(たしかに)!
過払い金返還は債権者にとってダメージ
また、取引履歴の開示請求をしたとき、もし債権者が、
もう支払いはしなくて結構です。
と言った場合、それは過払い金が発生している可能性があります。こちらが取引履歴の開示請求をしただけなのに、急に今後の支払いをしなくてもいいと言うわけですから、これはきな臭いとしか言いようがありません。
つまり、業者としてはこのまま手続きを進めていって、過払い金の返金をすることになってしまうと、大きく損をすることがわかっているんですね。それであれば、残りの返済を諦めてもらい、相手に、
ラッキー!
と思わせ、過払い金の事実を隠蔽してしまった方が得だと考えたんですね。例えば、
- 過払い金=100万円
- 残債務=40万円
だった場合、債権者はこのまま残りの40万円+利息を払ってもらうよりは、100万円の過払い金を返金しない方が、得であると計算したわけですね。
しかし当然債務者としては過払い金を返金してもらう権利があります。この場合はその主張に応じず、淡々と交渉をしていくことが賢明だと言えます。
2006年以降、著しい過払い金はもうないと思うけど、計算してみると過払い金が発生している場合もあるかもしれないから、これを機にこの計算はした方がいいね!
ぴよぴよ(いいね)!
業者は自分達に有利になるように持っていこうとする
また、弁護士や司法書士が取引履歴の開示請求をする場合は、先に受任通知を送っていることになります。従って、その時点で信用情報機関にブラックリスト登録されます。ブラックリストについては下記の記事をご覧ください。
最後に、『合法的に借金をゼロにする方法―1人でできた! 誰にも迷惑をかけない「借金整理」と知って得する「過払い金請求」』の内容を引用して付け加えておきます。
まず、取引履歴と利息制限法に引き直した計算書をもらおう
貸金業者から、これまでの『取引履歴(=借金と返済の履)と利息制限法に引き直した計算書(取引履歴と計算書は同じ書類に一体になっていることがほとんど)』をもらってください。それをよく検討してください。
借り入れ回数が何回もあるのが普通です。ですから、その借入ごとに『借入金あg10万円いかであれば年率20%まで、10万円を超えて100万円までなら年率18%まで、100万円を超えるときは年率15%まで』という利息制限法の利率をかけて支払うべき利息が正しく計算されているか確認します。
利息制限法に引き直した計算方法は注意を要します。任意整理においては、決して貸金業者の言いなりの金額を単純に均等に細かく分割払いするようなことをしてはダメです。例えば、約定が『毎月2万円払い』だったのを単純に『毎月5,000円払い』にするということではいけないということです。
まず最終的に支払うべき金額をこれまでの過去の取引全部について利息制限法に引き直して計算して割り出し、これをできるだけゆるやかに長く支払うように交渉してみましょう。
ここでも『業者の言いなりになってはならない』ということが書かれていますね。つまりそれは、『業者は自分達に有利になるように持っていこうとする』事実があるということです。人間は結局損得に支配される生き物だということが露呈してしまうワンシーンです。
まあ業者というか、人間全体で考えた時でもそうなんだけどね!人間というものは損得勘定に支配される生き物だから!
ぴよぴよ(うーむ)!
損得勘定に支配される愚かな人間
儒教の始祖に、孔子という人物がいました。
孔子は、一人一人が利他的になり、礼を重んじて徳を積み、仁を得ることが出来れば、この世に法律や刑罰などは必要ないと考えました。儒教の考えは『徳』による支配の為、支配者がしっかりしていれば法律など必要ないと説いていたのです。
しかし、それに異を唱えたのは韓非子です。
人間は孔子の言うような高潔な存在ではない。『利己』に走り、損をすることを回避しようとする。それが人間の本性というものである。従って、法律によって刑罰を整えれば、人はそれを回避しようとして、犯罪を予防できる。法さえ完備していれば、国の秩序は保たれるとして、法の重要性を説いたのです。
韓非子の言う通りの生き方をしてしまう人間を、孔子が見たら嘆くでしょうね。このようにして損得勘定に支配される姿は、極めて高い確率で、人間のあるべき姿ではありません。
孔子の理想を大事にして、韓非子の言うとおりにすれば、理想と現実を押さえられるっていうところが、考えられる今の僕の答えかな!二人とも的を射ているからね!
ぴよぴよ(親分、ちょっとよくわかんないっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!