任意整理の後にお金に困ったら緊急小口融資が役に立つの?
社会福祉協議会の緊急小口資金融は、生活に困窮した世帯を支援することを目的とした制度で、非営利の福祉目的の貸付金のため利子もつきません。文字通り、『緊急かつ一時的にお金に困窮している人』を対象にしている制度であり、任意整理の後にお金に困ったのなら、うってつけだと言えるでしょう。
緊急小口融資は利子がつかないのがいいよね!だけど、色々と注意点があるから、詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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任意整理をしたら5年以上は新たな借金が出来ない
任意整理をしたら、ブラック情報扱いされます。そうなると、5年以上は新たな借金が出来ないし、クレジットカードも作れません。それは当然ですね。債権者側になってみればわかることです。
この人に貸しても事故を起こすから、損をするだけだから無理だな。
ということになりますよね。任意整理は債務者が救われる債務整理ですから、債権者にはメリットなんてありませんからね。利息を支払ってもらって初めて利益が出るのが金融業界ですから。利息がないとただお金を無償で貸しただけですからね。ビジネスではなくなってしまいます。
ですから任意整理をしたらお金はしばらく借りられません。しかし、どうしてもお金が必要になった場合はどうしたらいいでしょうか。任意整理をして、和解案でまとまった分割払いの話があり、例えば『月々2万円の支払いを36ヵ月』だと決まったのに、その間にどうしても緊急でお金が必要になった場合、一体どうしたらいいでしょうか。
任意整理ではブラックリスト扱いしない信用情報機関もあるけど、信用情報機関同士は、情報を共有しているんだ!だから登録するところがある以上、何らかの影響はあるよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
任意整理の後にお金に困ったら緊急小口融資が役に立つ
そういう場合は、社会福祉協議会の緊急小口資金融を検討してみましょう。社会福祉協議会とは社会福祉事業法に基づき、厚生労働省の管轄で各都道府県・市町村単位に存在している民間団体です。
この社会福祉協議会が行う緊急小口資金融は、生活に困窮した世帯を支援することを目的とした制度で、非営利の福祉目的の貸付金のため利子もつきません。文字通り、『緊急かつ一時的にお金に困窮している人』を対象にしている為、まさに今回のケースにうってつけということですね。
これは、任意整理をしていても受けることができます。ただし、貸付にも審査があり、条件があります。
(1)貸付対象
生活福祉資金の貸付けの対象となる世帯は下記のとおりです。
低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
障害者世帯…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。)の属する世帯。
高齢者世帯…65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。
これが貸し付けの対象。そして貸し付け条件はこうです。
- (2)資金種類、貸付条件
貸付資金は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類です。各資金の概要や貸付条件は、別表1「生活福祉資金一覧」のとおりです。
別表1 生活福祉資金一覧 (PDFファイル-63KB)
とても便利な緊急小口融資だけど、便利なものには条件があるからね!全ての条件に一致していないと受けることはできないよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
緊急小口資金と使用用途
では、このPDFファイルから緊急小口資金の部分をピックアップしてみましょう。
また、使用用途も制限されていて、
❶ 医療費または介護費を支払ったことなどにより臨時の生活費が必要なとき
❷ 火災等の被災によって生活費が必要なとき
❸ 年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
❹ 会社からの解雇、休業等による収入減
❺ 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金を支払ったことによる支出増
❻ 給与などの盗難等によって生活費が必要なとき(貸付限度額5万円)
❼ 事故等により損害を受けた場合による支出増
❽ 社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金等の支払いによる支出増
❾ 初回給与支給までの生活費が必要なとき
等と、まさに『緊急の支払い』であり、10万円という『小口』の融資ということになります。しかし、連帯保証人が不要で、無利子ですからね。こんな有難い話はないでしょう。欲張ってはいけません。読むべきなのは以下の記事です。
ですね。
受けられる条件があって、使用用途が限られている。一切無駄に使えないお金ってことだけど、だからこそ逆に、本当に困っている人にだけが利用できるお金ということになるよね!
ぴよぴよ(たしかに)!
『緊急で貸してくれる』のではなく『緊急事態に手助けをしてくれる』
また、この緊急小口資金は申請してすぐに借りられるわけではありません。最短でも申込から5営業日(土日を除く)はかかります。ここでもし、
それじゃ緊急じゃないじゃん!
と思う方は、上の記事を見なかった人ですね。足るを知る者は富む。贅沢を言ってはいけません。また、その『緊急』の解釈ですが、先ほどの使用用途のところで『まさに緊急の支払いであり』と言った様に、
『緊急で貸してくれる』
のではなく、
『緊急事態に手助けをしてくれる』
というイメージを持つことができるはずです。だとしたら5日かかることに文句を言う人など、とんだ見当違いであるということがわかりますね。
また、生活保護とも違うわけです。生活保護については、下記の記事に書きました。
- 生活保護=給付
- 緊急小口融資=貸付
ですからね。無利子ですが貸付。つまり、返済する必要があるお金です。また、社会福祉協議会は厚生労働省の管轄ですから、『貸金業』という扱いではありません。
貸金業法第二条一項にはこうあります。
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 国又は地方公共団体が行うもの
『緊急』っていう言葉があるからといって、誤解しないようにしたいね!『緊急事態に手助けをしてくれる』有難い制度、それが緊急小口資金っていうわけさ1
ぴよぴよ(なるへそ)!
低所得とはどれくらいの収入か
さて、先ほどの『貸し付け対象』のところにこうありましたね。
低所得世帯…資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
では、この『低所得』というのは一体どれくらいの収入のことを言うでしょうか。それは、以下の通りになっています。
これが条件ですね。これ以上貰っている人は『低所得』に該当しませんので、借りることができません。また、『これ以下』が度が過ぎる場合でも駄目ですね。例えば、全く収入がないとか、無職だとか。そういう状況であれば、原則としてこの貸し付けを受けることはできません。
しかし、任意整理をした後で急な支払いに困っている人の話ですからね。往々にしてそういう人なら、毎月の支払いがあるはずです。何しろ任意整理の特徴とは、
任意整理
毎月一定の収入があり、月々の返済額さえ減らすことが出来れば自力で返済が可能な人、また、借金額が年収の1.5倍以内であるかどうかがポイント。3~5年の分割払いで返済していくのが相場。
ですからね。3~5年で返済していくことを和解案に書いて提出し、それを債権者に合意してもらったということは、ほぼ間違いなく毎月一定の収入があるということが認められているときですからね。
20万円もらっている人は、もう低所得者扱いではないんだね!そう考えると、20万円もらっている人はなんだかちょっとした優越感が出てくるよね!
ぴよぴよ(たしかに)!
会社からの解雇、休業等による収入減があった場合
ただし、たとえそうであっても何が起きるのがわからないのが人生。もしかしたら返済の途中で、会社をクビになってしまったり、会社が倒産してしまうということもあり得ます。では、その場合は一体どうすればいいでしょうか。
実は緊急小口資金はそういったケースにおいても、その後にきちんと就労していく見込みがあると判断されれば、現在たとえ無職だったとしても利用することが出来るんですね。それに先ほど、
❹ 会社からの解雇、休業等による収入減
と書いてありましたね。
また、申請するのに必要な書類はこちらになります。
会社からの解雇、休業等による収入減があった場合、あるいは倒産して職を失ったりした場合、収入は減っちゃうからね!だけどそんな時でも助けてくれるから安心だよ!
ぴよぴよ(ありがたいっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!