任意整理をして弁護士が受任通知を債権者に送付すると、督促は停止する?
停止します。また、弁護士が途中で辞任して『辞任通知』を出すことになれば、また督促は再開されます。
督促や取り立ては心理的にもあまりいい影響を及ぼさないからね!なるべく早くその督促を止めてもらいたいよね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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弁護士に依頼すれば貸金業者は債務者に直接支払い請求ができない
任意整理をして弁護士が受任通知を債権者に送付すると、督促は停止します。法律で定められているんですね。それ以降の督促は出来ないことになっています。
『合法的に借金をゼロにする方法―1人でできた! 誰にも迷惑をかけない「借金整理」と知って得する「過払い金請求」 』にはこうあります。
弁護士に依頼すれば、金融庁事務ガイドラインの取り立て行為の規制に基づいて、貸金業者は債務者に直接支払い請求をすることができなくなります。
そしてその『金融庁事務ガイドラインの取り立て行為の規制』とは以下の内容です。
ハ. 法第21条第1項第9号
a. 弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士若しくは司法書士法人(以下「弁護士等」という。)からの承諾がある場合。
b. 弁護士等又は債務者等から弁護士等に対する委任が終了した旨の通知があった場合。
以上の事実から、弁護士に任意整理を依頼すれば債権者からの取り立て行為は収まるということになりますね。
実際に貸金業法第二十一条9号にもこうあります。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
受任通知が送られるタイミングですが、それは弁護士に依頼したらすぐです。依頼したらすぐに弁護士や司法書士は債権者に受任通知を送りますので、そこで取り立て行為は終わります。
弁護士は文字通り依頼人を弁護してくれるから、こういうときにこそ頼りたいよね!なんか水戸黄門の印籠みたいな感じで、受任通知の効き目はすごいね!
ぴよぴよ(たしかに)!
任意整理が開始されるまでには3ヵ月ほど時間がかかる
しかし、実際にその後に任意整理が開始されるまでには3ヵ月ほど時間がかかるのが相場です。時間がかかる一つの理由は、債権者が取引履歴開示に応じないことがあるからです。取引履歴開示をすると、利息引き直し計算をされて、もし過払い金などがあればそれを返金しなければなりませんからね。
そうなると債権者は、利息を払ってもらって利益を得るどころか、お金を失ってしまうわけです。ですからそこで渋ったりして、時間がかかってしまうんですね。また、渋らない場合でも、任意整理で必要な手続きを確実に踏んでいこうとすると、それくらいの時間がかかってしまいます。
こういったことを一つずつ確実にやっていくと、結局それくらい時間がかかってしまうんですね。詳細は下記の記事に書きました。
ただし、取り立て行為自体は受任通知を送った時点で止まりますから、その点においては弁護士や司法書士に依頼したらすぐに安心することができます。
3か月といっても、自己破産となると長い場合で1年かかることもあるから、それぐらいで済めば早い方なんだけどね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
相殺のために行われる口座の凍結に注意
その際、口座の凍結には注意が必要です。借りている相手が銀行の場合、銀行に受任通知を送ると、その銀行の口座が凍結されてしまうことがあります。それは自己破産のときも同じで、以下の記事に書きました。
口座を凍結する理由は、『相殺』です。口座にある預金を借金の返済に充てるんですね。従って、銀行口座に預金がある場合は口座から引き出しておく必要があります。そうすればお金が持っていかれることはありません。これは例えば、
で書いた様に、ある種の『担保』なわけですが、それらの『本当の担保』とは違い、『仮担保』のような状態です。つまり、そのお金を担保にしてお金を借りたわけじゃないので、返済に行き詰まっても、債権者はそのお金を強制的に差し押さえる権利はないんですね。
『借りた金で死なないための129ヶ条 借金力』にはこうあります。
『差押』は誰で自由にできるわけではない?
借金が返せなくなったときに債権者が取る最終手段が『差押』です。しかし差押は、債権者がいつでも自由に出来るわけではありません。段階としては、まず裁判に勝訴したり公正証書を造ったりして債務の弁済方法に確定し、そこで決まった条件通りに債務者が支払ってくれなかった場合にのみ、裁判所の所定の手続きを経て差押できるのです。
単なる契約不履行のみでは差押できませんし、債権者自信が勝手に債務者の持ち物を取り上げることも出来ません(そんなことしたらいくら債権者でもドロボウとみなされます)。
またその際、記事にも書いた様に、銀行Aがその対象であった場合、お金を借りていない銀行Bや銀行Cに開設している預金口座はどうなるかというと、それは全く問題ありません。お金を借りていない無関係の銀行Bや銀行Cの預金口座は全く問題なく利用できます。
その対象の銀行口座だけ凍結の心配があるということですね。ですから任意整理をする際にその銀行からお金を引き下ろしておき、他の口座に移し替えるか、手元に持っているかすれば、お金を取られずに済むということです。そしてその行為は合法的な行為であり、口座預金を担保にして貸したわけではないので、債権者である銀行側も、それを事前に阻止するようなことはできないんですね。
また、給料の振り込みがその口座に指定されている場合も注意が必要です。詳しくはその記事に書きましたので、そちらをご覧ください。自己破産も任意整理も考え方は同じです。
債権者からすれば、相殺をして借金を少しでも回収するのは当然って考えるよね!貸したお金なんだから!自分がその立場だったら同じように思うでしょ!
ぴよぴよ(たしかに)!
ブラックリストと闇金融
また、その代わり債権者は受任通知を受け取ったら、すぐにその事実を信用情報機関に記録します。そうなればブラック情報扱いされますので、それは覚悟しましょう。
債務整理には、
とありますが、どの道、過払い請求以外は全てブラック情報扱いされますので、仕方ありませんね。
また、相手が闇金融だった場合は、受任通知を送っただけでは取り立て行為が収まらない場合があります。その場合は、闇金融に強い弁護士に依頼すれば問題を解決してくれます。そもそも闇金融自体が認められない存在ですからね。法律という圧倒的な力を駆使して弁護士が淡々と対処すれば、大抵は闇金融業者も、その件を諦めることになるでしょう。
過払い請求も以前はブラックリスト扱いだったんだけど、もうそれは改善されたんだ!自分のお金を取り返すだけだからね!それでブラック扱いはおかしいってことになったんだ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!