任意整理をすると賃貸物件から追い出される?また、引っ越しはできる?
任意整理をしても基本的にはそれが原因で賃貸物件から追い出されることはありませんし、引っ越しも出来ます。しかし、家賃を滞納している場合等には、別の問題が発生します。
基本的には大丈夫だよ!だけど、家賃の滞納だとか、支払い方法に問題があるとか、様々な注意点があるよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
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任意整理は財産を処分せずに解決する債務整理
任意整理をしても基本的にはそれが原因で賃貸物件から追い出されることはありませんし、引っ越しも出来ます。
にも書いた様に、自己破産で管財事件(高額な財産を所有しているとき)の場合は、事前に裁判所の許可が必要となりますが、(同時廃止事件=本人がほとんど財産を有していないとき)、あるいはその他の債務整理を行っても、引っ越しに制限がかかることはありません。
ただ、その整理する債務が『滞納している家賃』であったりするなど、状況次第では引っ越さざるを得ないことに繋がる可能性もあります。自己破産と引っ越しに関しては以下の記事に書きました。
そこに書いた様に、自己破産をしても賃貸物件に住み続けることはできます。その記事にも書いた様に、自己破産には2つの手続きがあって、
- 処分する財産がある場合=管財事件
- 処分する財産が無い場合=同時廃止事件
なわけですが、このどちらに該当した場合でも、賃貸物件から家を追い出されるということにはなりません。もし管財事件となり財産を処分する形になっても、賃貸物件は債務者の財産ではありません。従って、賃貸物件が売られることはなく、そのままそこに住み続けることができます。
オーナーとしては、部屋を貸している人が自己破産をしたという理由で、貸していた自分の部屋を売られてしまったらたまったものじゃないですよね。
ですから、任意整理とて同じことですね。そこにそのまま住み続けられます。そもそも任意整理は財産を処分せずに解決する債務整理なので、賃貸物件に何か影響があるということは基本的にはないのです。
今回のテーマは『賃貸物件』だからね!その場合は債務者の財産ではないから、そこを売るとかそういうことにはならないよね!家賃の滞納には注意だよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
条件が重なれば引っ越しを余儀なくされることもある
しかし、先ほども言った様に条件が重なれば引っ越すこともあるでしょう。例えば、以下の条件について再確認してみましょう。
- 整理する債務が『滞納している家賃』である
- 家賃保証会社を利用している
- 家賃の支払いがクレジットカードになっている
整理する債務が『滞納している家賃』である
これは
にも書いた様に、自己破産においても問題になることです。
自己破産の手続きに滞納家賃を含めた場合、未払い分の賃料は免責されます。滞納家賃を免責にした場合、支払い義務はなくなるわけです。ただし、滞納していた場合、債務不履行により賃貸借契約を解除される可能性があります。
任意整理でも同じことです。滞納している家賃を任意整理の対象にすると、それが原因で追い出される可能性があります。ですから、もしそういう事態になりたくないのであれば、その債務を任意整理の対象から外すべきでしょう。
任意整理は整理する対象を選べるのが特徴だからね!だから滞納している家賃を対象から外せば、追い出される可能性は減るってことだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
家賃保証会社を利用している
賃貸契約をする際には、往々にして連帯保証人や家賃保証会社との契約を必要とします。この保証会社を利用する際に、任意整理をしたという事実が影響を与える可能性があります。
これから新規で利用するという人もそうですが、賃貸契約は大体2年ごとに『更新』しますよね。その更新の際に、もしかしたら任意整理が悪い影響を与え、追い出されることになるかもしれません。
ブラックリストについてはこの記事にも書きましたが、確かにこの信用情報機関のブラック情報は、一般人は照会することができません。ですから、不動産会社がこの情報を照会し、審査に落としたり、更新を断ったりすることはありません。
しかし、注意するべきなのが、信販系の保証会社を利用しているときですね。信販系の場合は、信用情報を照会出来る為、任意整理したことが分かってしまう可能性があります。
等が挙げられます。ちなみに信用情報を照会できるのは、銀行、信販会社、カードローン会社などの金融機関です。
もし家賃保証会社を利用していたらこの点に注意しよう!もしかしたらブラックリスト扱いされていることがばれてしまうってことだね!
ぴよぴよ(うーむ)!
家賃の支払いがクレジットカードになっている
任意整理後にクレジットカードは使えなくなる場合があります。従って、クレジットカードでの支払いをしている人は、口座引き落としにする必要があるということですね。また、
にも書いた様に、例えば、
- A社:50万円
- B社:50万円(クレジットカードの運営会社)
という債務状況があったとき、
B社のクレジットカードをそのまま使いたくないから、A社だけを任意整理しよう
と思い、A社だけを整理しようとして弁護士に報告し、その意向を尊重して弁護士がA社の債務を整理してくれたが、B社が運営するクレジットカードが利用停止になった。というケースに発展することがあります。
つまり、A社とB社は実は提携していたり、親会社が一緒だったりして、繋がっている場合があるんですね。そういう時は、そのクレジットカードも利用停止になってしまうので、注意が必要です。
任意整理をするときは、必ず弁護士に債権者一覧表を細かく出し、入念に整理先を選んでいきましょう。また、たとえ、
B社のクレジットカードをそのまま使いたくないから、A社だけを任意整理しよう
としてA社を任意整理をし、それでA社とB社に関連性がなく、B社のクレジットカードが利用できるとしても、任意整理をしてしまった時点で、信用情報機関にブラック情報が登録されます。
そうなると、先ほども言った様に、信販系の保証会社が関係している場合は、更新の際にその情報を照会され、任意整理したことがばれてしまうので、更新が認められない事態に発展するかもしれません。保証会社としては、
この人の保証はもうできない。
ということになり、家主としても、
保証人のいない人に貸すことはできないなあ。
ということになるということですね。
しかしその場合は、新しく連帯保証人を用意することができれば問題を解決することができる可能性があります。
- 保証会社→親
等、他に保証人を探すんですね。そうすれば家主も安心して賃貸物件を貸し続けることができます。
クレジットカードは便利だけど、だからこそ複雑に作用していて、その動きを正確に把握することは難しいね!ただ買い物ができるカードってわけじゃないんだ!
ぴよぴよ(うーむ)!
任意整理後の賃貸契約はできる?
また、 任意整理後の賃貸契約はできるでしょうか。
答えは、Yesです。
任意整理をしても何も問題ありません。しかし、先ほども言った様に保証人の問題がありますから、この問題をクリアできれば、ということになります。親などが連帯保証人になるのであれば、問題なく契約できますね。不動産会社は信用情報機関など見ることができませんので。
ただ、もしその賃貸物件に信販系の保証会社が付いていたら問題ですね。説明したように、信販系は信用情報機関を照会できますから、そこでブラック情報を見られてしまいます。そうすると審査に通らない可能性がありますね。
そんな問題を避けるためには、初めからそういう物件を選ばなければいいんですね。保証会社ではなく違う連帯保証人を用意すればそれでいいという物件や、最初から『保証人不要』という物件を探せばいいんですね。例えば、
にも書いた様に、例えば自己破産者の住居はUR賃貸がおすすめとされています。UR賃貸には、敷金、礼金、仲介手数料、そして保証人がいらないところが多いんですね。保証会社をつける必要もないわけです。
UR(都市再生機構)はもともと住宅に困っていた労働者を救済することを目的にしていた経緯がありますので、債務整理をして生活の立て直しに困窮している人にはうってつけということですね。
もし検討する人がいれば、入居の条件等もありますので、記事を見て、それを参考にしてください。
信販系の保証会社がついている物件はやめたほうがよさそうだね!だけどその他にもたくさん選択肢はあるから、その中から自分の状況に適した物件を選ぼう!
ぴよぴよ(選ぼう)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!