任意整理ができるかできないかの判断基準ってなに?
任意整理というのは、毎月一定の収入があり、月々の返済額さえ減らすことが出来れば自力で返済が可能な人、また、借金額が年収の1.5倍以内であるかどうかが問われます。それに該当しなければ任意整理はできないということになりますね。
また、任意整理以外の債務整理の方が適している場合もありますから、適切な判断が必要です。
任意整理ができない人は、任意整理をする条件を満たしていない人だよ!収入がない人や、負債額が大きい人なんかがその対象だね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
最初に任意整理を検討する
任意整理ができるかできないかの選択、判断基準を考える前に、まず第一に『今回のケースは他の債務整理と比べて任意整理が適しているかどうか』について考えることになります。債務整理は、
とありますが、 その中から任意整理が適していると判断されれば、まずそれは任意整理をするべきであると判断されるわけですね。
- 任意整理(過払い請求・特定調停)→個人再生→自己破産
という流れで、最終的に自己破産を持ってきて、最初に任意整理を検討するということになります。こうして考えた時、
任意整理で全然いけるよ!
ということになれば、それは任意整理を選択するべきだということになりますね。
任意整理は最初に検討すべき債務整理だからね!任意整理(過払い請求)→特定調停→個人再生→自己破産の順番で一つずつ検討していこう!
ぴよぴよ(いこう)!
一定の収入がないという人の場合は任意整理は出来ない
それでは、任意整理の特徴を見てみましょう。
任意整理
毎月一定の収入があり、月々の返済額さえ減らすことが出来れば自力で返済が可能な人、また、借金額が年収の1.5倍以内であるかどうかがポイント。原則として利息をカットしてもらい、3~5年の分割払いで返済していくのが相場。整理する債権者を選べる。
つまり、
- 毎月一定の収入がある
- 借金額が年収の1.5倍以内である
という条件に当てはまれば、それは任意整理が出来るし、当てはまらなければできないということになります。
例えば、
- 年収:300万円
- 借金:400万円
の人であれば、任意整理が出来ますね。しかし、
- 年収:0円あるいは不定期収入
- 借金:200万円
の人は、この条件に一致しない為、任意整理ができないということになります。任意整理で出来ることは、基本的には、
- 利息のカット
- 36~60ヵ月の分割払いで返済する
ということです。つまり、任意整理後に36~60ヵ月にわたって支払いを続けていくわけですから、そのお金を用意できない人は、任意整理ができないということになります。例えば、
- 年収:300万円
- 借金:400万円
のケースで考えてみましょう。これを5年で返済していくことで和解したとします。本来はこの400万円に利息を乗せて支払うわけですから、
計算
400万円×15%(利息制限法)=460万円
460万円÷60ヵ月=76,666円
ということで、弁護士費用を分割してもらうことを計算すると、月々およそ8万円の支払いをすることになります。
これを任意整理で利息をカットしてもらうわけですから、
計算
460万円-60万円(利息)=400万円
400万円÷60ヵ月=66,666円
ということで、月々およそ7万円の支払いになります。ですから、もし毎月7万円の支払いができない、つまり一定の収入がないという人の場合は、任意整理は出来ないということですね。ちなみに、
にも書いた様に、生活保護を受けている人も、任意整理ができません。
これらが任意整理が出来ないケースだね!収入、負債額、生活保護、このあたりの要素を自分と照らし合わせ、考えてみよう!
ぴよぴよ(みよう)!
任意整理ができないケース、やめたほうがいいケース
また、現在一定の収入があるからと言って、その3~5年の間にそれがなくなってしまう可能性があるのであれば、任意整理は出来ないと判断することもあるでしょう。更に、例えば、
- A社:100万円
- B社:100万円
- C社:100万円
- D社:100万円
とあって、D社だけを任意整理した時、他のA~C社には利息を乗せた支払いを続けていくわけですが、それが途中で支払えなくなると、個人再生や自己破産をするしかありません。しかしそうなると、
に記載したように、過払い金問題や、自己破産の免責不許可事由の問題も浮上するので、『だとしたら最初から自己破産をした方がいい』というような結論が下されるケースもあるでしょう。
また、任意整理をする債権者の数に制限はありません。例えば、同じ400万円の借金でも、8社、つまり、
- A社:50万円
- B社:50万円
- C社:50万円
- D社:50万円
- E社:50万円
- F社:50万円
- G社:50万円
- H社:50万円
として8社らから50万円ずつ借りて、400万円という場合があるかもしれませんが、その場合において、その全ての債権を任意整理するということは可能です。しかし、
にも書いた様に、弁護士費用というのは
- 着手金=整理した会社1社につき2~4万円(0円の場合もある)
- 成功報酬=整理した会社1社につき2~4万円
ということで、整理した会社1社につき、報酬を設定しています。そうなると、会社が多ければ多いほど、弁護士への成功報酬も多くなるので、それが原因で任意整理ができないというケースもあるでしょう。
また、借りたお金を一度も返済していない場合でも、任意整理は受け入れられないでしょう。借りておいてすぐに任意整理なんてありえませんからね。もちろん状況次第ではそういうこともあるかもしれませんが、原則としてはほぼないです。
あくまでも任意整理は『任意』ですから、債務者の状況をみて、明らかに『仕方ない状況』があるなら大体合意を得られますが、明らかに『全く反省していない、あるいは悪意がある』ということがあった場合は、任意整理の合意を得ることはできないでしょう。
様々な状況があるからね!もしかしたら任意整理よりも適した債務整理があるんだ!だから弁護士なんかのプロを交えて、最適な判断を下そう!
ぴよぴよ(下そう)!
特定調停とは
そうなると、
- 任意整理(過払い請求・特定調停)→個人再生→自己破産
の順番から考えると次は特定調停ですが、特定調停はほぼ任意整理と同じです。『あなたを借金返済から解放する方法』にはこうあります。
特定調停とは
特定調停とは、債権者が簡易裁判所に手続きを申し立てて、簡易裁判所の調停委員2名が仲裁者となり、当事者間の合意を成立させることで債務整理を行う手続きです。債務額がそれほど大きくない場合の債務整理方法として、任意整理と並んで使われます。
任意整理では、債務者地震(あるいはその代理人である弁護士・司法書士)が業者と交渉を行いますが、特定調停では簡易裁判所の調停委員がその役割を担うことになります。したがって、ある意味で特定調停は裁判所を通した任意整理と言うこともできます。
従って、任意整理がダメなら特定調停も駄目ですね。しかしこういう場合は特定調停が適しています。
『任意整理を債権者が合意しなかった』
というケースですね。今見たように、で特定調停は裁判所を通した任意整理ということですから、もし債権者が任意整理の和解案に合意いない場合は、特定調停をして裁判所を間に入れ、半ば強制的にその和解案を受け入れてもらうということですね。
それで和解案に問題があるかどうかもわかりますね。和解案に問題がなければ裁判所はそれを容認します。裁判所は公正な判断を下しますから、その和解案が妥当なものであると裁判所が判断するのなら、これを強制的に債権者に受けれいてもらうことは、倫理的に考えてもおかしくはないことですね。
でも特定調停でも不服を申し立てることができるから、絶対に強制的にってわけではないよ!プレッシャーはあるけどね!
ぴよぴよ(うーむ)!
個人再生とは
そうすると次に考えるべきなのは、個人再生になります。個人再生が適している人の特徴を見てみましょう。
個人再生
住宅ローンを除いた負債額が5,000万円を超えない場合で、不動産や自動車などの高価な資産を手放すことなく債務整理をしたい人、あるいは自己破産の制限業種に該当したり、自己破産しても免責を得られる可能性がない人に適している。借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある。返済は原則3年間の分割払い。整理する債権者は選べない。
この個人再生も3年で返済していくことが原則となっていて、特徴としては借金を5分の1程度まで減らすことが出来ます。
個人再生の最低弁済額基準:
- 債務総額が100万円未満の場合:債務総額
- 債務総額が100万円以上500万円以下の場合:100万円
- 債務総額が500万円を超え1500万円以下の場合:5分の1
- 債務総額が1,500万円を超え3,000万円以下の場合:300万円
- 債務総額が3,000万円以上5,000万円以下の場合:10分の1
返済しなければならない金額
100万円未満 | 100万円以上500万円以下 | 500万円を超え1500万円以下 | 1500万円を超え3000万円以下 | 3,000万円以上5,000万円以下 |
---|---|---|---|---|
債務総額 | ¥100万 | 5分の1 | ¥300万 | 10分の1 |
ですから400万円の借金がある人は、100万円に減額してもらえるということですね。
計算
100万円÷36ヵ月=27,777円
で、月々およそ3万円の支払いをしていけば問題が解決するということです。また、自己破産しても免責を得られる可能性がない人、ということについて考えると、自己破産の後に個人再生を検討する人もいるということですね。
- 任意整理(過払い請求)→特定調停→自己破産→無理だった→個人再生
という流れです。人によっては、自己破産の免責不許可事由に該当し、自己破産が受けられないという人もいますから、そういう人はこの個人再生が最終着地地点ということになります。
個人再生なら借金を5分の1程度に減額できるからね!これはもうすごいよね!だけど様々なデメリットもあるから、注意が必要だよ!
ぴよぴよ(だよ)!
自己破産とは
そして、その他の人は
- 任意整理(過払い請求・特定調停)→個人再生→自己破産
ですね。次に考えるべきなのは自己破産です。
自己破産の特徴を見てみましょう。
自己破産
最低限の生活用品などを除いたすべての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じ、公平に返済をするよう、法的な力を借りて行う手続き。財産をほとんど失う代わりに、借金がいくらあってもそれを帳消しにできる。整理する債権者は選べない。
自己破産になれば持っている財産をほとんど処分する代わりに、借金を全て帳消ししますから、これは債務者債権者、その両者にとっても最終的な判断だと言えるでしょう。
自己破産は最後の選択肢だね!二度目の自己破産までに7年開ける必要があるっていうことを考えても、結構大掛かりな手続きだから、慎重に判断しよう!
ぴよぴよ(しよう)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!