生活保護受給中に任意整理はできる?
できないわけではありません。しかし、生活保護のお金で借金を返済することはできません。
『生活保護受給中に』任意整理をすることはできるけど、『受給されたお金で任意整理をする』ことはできないよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
生活保護受給者は任意整理が認められない
この記事にも書いた様に、
生活保護のお金で借金を返済することはできません。生活保護は、大勢の生活に困っている人のためにある制度ですので、一人に割り振られるお金はなるべく少ない方がいいわけです。
任意整理をやった後は、支払いが残りますからね。利息をカットしてもらい、元金だけを36~60ヵ月程度で支払っていく約束をするのが任意整理ですので、その後も返済をしていくことになります。
ということは、生活保護のお金でその後その支払いをしていくことになり、これは今言った考え方からすれば、認められないことになりますね。つまり、生活保護受給者は任意整理が認められないという結論になります。
生活保護で受給されたお金で借金を返済するということは、国が貸金業者の利益のためにお金を提供しているということだからね!
ぴよぴよ(たしかに)!
生活保護の給付金の使途について法律上の制限があるわけではない
しかし、原則としては生活保護の給付金の使途については法律上の制限がありません。つまり、上の図は法律で定められた図ではなく、『蔓延している常識』のイメージだということになります。
しかし冷静に考えると、生活保護の不正受給問題が存在するわけで、つまり、
国のお金を認知が歪んだ人間の懐に垂れ流すとはどういうことだ!
という事実がある中で、
国のお金を個人の借金の返済、つまり金融会社の利息、利益に垂れ流すとはどういうことだ!
というこの常識が蔓延することには納得がいきます。『給付金の使途に制限がない』とは言ったって、そのお金を例えば、
- ギャンブル・酒・風俗に使う
- 借金の利息を払い続ける
- 闇金融への支払いに使う
- 麻薬や危険ドラッグを買う
- ラジコンを100台買う
という使い方をするのは、本当に許されるのでしょうか。許されませんよね。ですから、上のような常識が蔓延しているわけです。基本的には、生活保護で受給されたお金は、借金の返済には充てられないんですね。
もちろん細かいことを言えば、1,000円とか、そのぐらいの額を返済するなら問題はないでしょう。後は、『社会通念上の常識』が左右することになりますね。それに反していなければいいし、反していた場合は生活保護の支給を停止される可能性があります。
つまり、支給が止まってしまうわけだね!だからそれを覚悟しているならやってもいいけど、あまり意味ない行動になるよね!
ぴよぴよ(たしかに)!
生活保護と自己破産・法テラスの相性はいい
上記の記事にも書いた様に、
- 自己破産を行っても生活保護を受けられる
- 生活保護を受けていても自己破産はできる
自己破産と生活保護の相性はいいわけです。ですから、生活保護を受けている人は自己破産をする方が何かと都合がいいかもしれません。法テラスとの相性もいいです。
記事にも書いた様に、法テラスの民事法律扶助は、生活保護を受給している人でも利用出来ます。そして、生活保護受給者であれば、法テラスで対応してくれる弁護士費用の捻出等も全て免除されます。つまり、
にも書いた様に、
- 司法書士=30万円
- 弁護士=40万円
という費用がかかるのが相場ですが、法テラスの場合、
- 代理人依頼=15万円
- 書類作成依頼=10万円
ほどで依頼することができますので、これは実際の相場の『3分の1』。また、生活保護を受けている人であれば、これらの費用は全て免除されるということです。
これが生活保護受給者が自己破産をした方がいい理由ですね。
生活保護と任意整理の相性は悪いけど、生活保護と自己破産・法テラスの相性はいいんだ!それをしっかり確認することで違う手が見えてくるかな?
ぴよぴよ(うーむ)!
自己破産をして生活保護を受けたある人の例
『借りた金で死なないための129ヶ条 借金力』にはこうあります。
(省略)『自己破産だけは絶対したくない。意地でも、一年かけてでも返す』と言い張り、店をたたんだ後も次のチャンスを窺っていました。債権者から厳しい取り立てを受けながら…。
しかしその1年後、社長さんは脳梗塞にかかってしまいました。さいわい命には別状ありませんでしたが、足が悪いうえに脳梗塞までやってしまい、年齢も55歳を過ぎていましたから、もう事業を継続するどころではなくなり、やむなく断念して生活保護を受けることにしました。
生活保護の審査は順調に進みましたが、一つ大きなことで引っかかってしまいました。それは『借金』です。なんでも、借金があると生活保護を受けられないのだそうです(法律上は受けられますが、現場の判断で拒否されることが多いそうです)。せっかく支給したお金を返済に使われてしまう恐れがあるなどの理由で…。
そこで福祉事務所の担当者は、社長さんにすぐに自己破産するように促しました。社長さんの場合、自己破産すれば生活保護を受給できるのだそうです。あれから数年。社長さんは生活保護を受けながら、元気に質素な生活をしています。
この内容はまさしく、今回考えたテーマと同じものですね。
自己破産ができずに命を落とした人もいるわけだから、自己破産ができるということは恵まれたことだという見解もできるよね!いろいろと考えてみよう!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!