任意整理の和解成立後、もう一回任意整理できる?
債権者が受け入れるなら再び任意整理は可能です。しかし本来なら、一括返済を余儀なくされるところですね。
任意整理は一度目のときにたくさん考えたはずだからね!大人がたくさん集まって考えて、返済計画を立てたんだ!だからあまり言い訳はきかないよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
そもそも債務整理自体が望まれるものではない
任意整理をすると、債務者が債権者に対して3~5年ほどの分割払いを要求することになります。そして、往々にして利息をカットしてもらいます。それは結構債権者からしたら面倒なことですよね。お金を貸して、それで返済できなかったらそのまま会社は赤字となります。だから、利息をとって利益を上げる。それが金融業者という職業です。
それなのに、任意整理をされて元金だけしか返ってこない。しかもその返済が3~5年もかかり、全て支払ってもらえる可能性も100%ではないのですから、負担でしかありません。
ですから、金融業者にとって債務者に債務整理をされるということは負担でしかなく、出来るならやって欲しくないわけですね。債務整理というのは、
とありますが、当然、この全てをやってもらいたくないわけです。ですから、貸し出す前に入念に審査をするわけです。信用情報機関等の情報も参考にしながら、
この人は融資してもきちんと返してくれるか?
として、目を光らせるわけです。
利息を取らなければ金融業者はどうやって売り上げを上げるのか、金融業者の売り上げの上げ方こそが、利息を取ることなんだね!だから利息のカットを願い出るなんて、ある種営業妨害に近いよ!
ぴよぴよ(たしかに)!
債権者が受け入れるなら再び任意整理は可能
それなのに、任意整理を受け入れた状況がここにあったとします。和解書にも同意し、36~60ヵ月の分割払いで許諾しました。にもかかわらず、債務者が途中で、
もう一度任意整理をしたい!
と言った場合、債権者はどう思うでしょうか。これはもう、正直に言って、
何言ってんだよあんた!ただでさえ苦渋の決断だったんだ!いい加減にしてくれよ!
ということになるのが普通ですね。しかし、債務者とて払いたくても払えません。
- 給料が落ちてしまった
- 失業してしまった
- 病気や怪我を負ってしまった
- 酒とギャンブルと麻薬に溺れた
- 異性にだまし取られた
後半の二つは愚かな現実ですが、前半は確かに致し方ないようにも思えます。では一体どうすればいいのでしょうか。
結論から言うと、任意整理の最中にもう一度任意整理をすることはできます。もし債権者がそれを受け入れるのであれば、『任意』というぐらいですから、任意整理を再び行うことはできるんですね。
人にはそれぞれいろいろな状況があるからね!ギャンブルやなんかで支払えなくなった例だけを考えると、確かに言語道断だけど、病気やケガなんかが理由だと仕方ないもんね!
ぴよぴよ(たしかに)!
本来なら一括請求に応じる必要がある
しかし、今考えたように、任意整理を許諾した時点でかなり譲歩しましたからね。その申し込みを受けてくれる債権者がいるでしょうか。もしいたのならそれは有難いことだと考えなければなりませんね。いない場合でも、
それは仕方ないか
と受け入れて、その他の債務整理を検討するしかありません。
そもそも、最初の任意整理をした時点で、弁護士等も巻き込みながら、相当計画的な和解案を練ったわけです。特定調停をしたのであれば、裁判所も巻き込んでいるわけです。つまり、
- 債務者
- 債権者
- 弁護士
- 裁判所(特定調停の場合)
その全員がその和解案で、
これならいけるだろう
と同意したにも関わらず、返済ができなかった。こうなると、これはもう
にも記載したように、『期限の利益喪失』を覚悟しなければなりません。和解書には、
- 分割払いを約束したのにもし支払いを怠ったら、一括請求に応じる
- 分割払いを約束したのにもし支払いを怠ったら、損害遅延金の請求に応じる
として『期限の利益喪失』についてを記載したはずです。
期限の利益
債務者は、支払期日までに支払いを待ってもらう権利を持っている
その約束に従って一括返済をするしかありませんね。財産がある人の場合は、財産を売ってお金に換え、それを債権者に配当するしかありません。時には厳しくする、何もしないことがその人のためになることがあります。
それは、教育を理解している人ならわかることですね。1度目の任意整理が十分な救済措置だったわけですから、そのチャンスを活かせないのであれば、一度痛い目に遭うことがその人のためになります。
心配する必要はありません。以下の記事を見てください。
ピンチチャンスです。絶体絶命の窮地から得られる恩恵は甚大です。
大人が集まって決めたことだからね!原則としては、期限の利益を喪失したとして、一括返済を余儀なくされるところだよね!
ぴよぴよ(それがマナーっす)!
失敗を認めるのは早ければ早いほうがいい
それに、まだ個人再生や自己破産といった次の債務整理がありますからね。まだセーフティネットは存在しています。そもそも、自己破産になると持っている財産はほとんど処分することになりますからね。
任意整理は財産を売らずに債務整理できる素晴らしい方法だったのですが、まあ、無理だったものは仕方ありません。もし任意整理でもうまくいかなかったのなら、次の債務整理を検討しましょう。
しかし、あまりセーフティネットに依存していると痛い目に遭います。最後の手段である自己破産を一度受けると、次の自己破産まで7年間空けなければなりません。その間にまた同じような目に陥ったら、もう誰も助けてくれませんよ。
更に、2度目の自己破産となるとより厳しい目で見られます。つまり、
- 任意整理→2度目の任意整理→個人再生→自己破産→2度目の自己破産
と、債務整理の規模が大きくなればなるほど、その責任も重くなってきます。出来るなら、 最初の任意整理で問題を解決するべきだということがわかりますね。
この記事を見て、
- まだ最初に任意整理の段階にいる人
- 2度目の任意整理をしようとしている人
そのどちらも、失敗を一分でも早く認め、そこから学び、得るものを得て、二度と同じ失敗をしないように考えて生きていきましょう。
どんな理由にせよ、一度目の約束を破って任意整理をしているんだからね!それで任意整理すらも約束を守れないのは、二度目の約束違反だからさ!しっかり考えていかないとね!
ぴよぴよ(失敗もすぐに認めたら糧になるっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!