任意整理の支払いは領収証が発行される?
されます。しかし、支払い方法は様々ですので、それぞれ注意点があります。
債権者への支払い方法はたくさんあるからね!振込なのか、直接手渡すのか。それぞれでの注意点を確認しよう!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
支払い方法によって変わる
任意整理をして分割払いにしてもらう約束をすれば、その後その支払いをしていきます。その際、支払う方法は様々です。
- 振込む
- 持参する
- 弁護士に支払う
この弁護士に支払うというのは『送金代行』と言いますが、事務所によって対応しているところがあります。1,000円ほど余計にかかりますが、そこには振込手数料等も含まれているので妥当な金額です。
弁護士に支払い、弁護士が債権者に支払います。弁護士を通すことによって緊張感を得ることができ、支払いの間は常に弁護士に監視されているような状態を作り上げることができます。
『管理されている』と言ってもいいでしょう。『管理してもらう』と言ってもいいかもしれません。任意整理後、もし一人で支払いを続けていくことになれば、もしかしたらまた意志が弱い人は途中でトラブルを起こしてしまうかもしれません。
新しく借り入れをしたり、闇金融から借り入れをしたり、返済を滞らせたり。弁護士を間に入れることでその『前始末』が出来ます。前始末の重要性を理解するためには、以下の記事をご覧ください。
もし弁護士に依頼していた場合は安心ですね。今回のテーマである『任意整理後の支払いは領収書が貰えるか』ということについて、考える必要がありません。全て弁護士が責任を持って管理してくれますからね。
もし後で『支払っていない』ということを債権者が主張したとしても、相手が弁護士では歯が立ちませんからね。つまり、今回のテーマで考えるのはこういうことです。
『支払をしたのに、もし相手がそれをすっとぼけるようなことがあれば大変だ。だから、きちんと支払ったことを証明する領収書を保管しておきたい。領収書は出るのだろうか』
ですね。
まずは様々な支払い方法の中で、どの選択肢を選ぶのかを決めるんだね!自分で管理することに自信がない人は、弁護士に送金代行を依頼することも検討しよう!
ぴよぴよ(しよう)!
振り込んで支払う場合
先ほどの支払い方法の中から、まずは弁護士を通すことについて考えました。それはもう解決しましたね。では、次に考えるのは『振り込み』です。振り込んで支払っていく方法を取った場合ですね。
これはもしかしたら、弁護士を通していませんから、
は?支払っていませんよね?
などとすっとぼけるような債権者が現れるかもしれません。(滅多にありませんが)
相手もこっちが素人だと思って足元を見てきますからね。どんな商売でも足元を見るのが人間です。私は以前中国へ行ったのですが、思いっきり『10元』と書いてあるのに、焼き鳥を
30元!
と言われて、ぼったくられそうになりました。私が日本語で話していたのを見て、とっさに足元を見てきたんですね。しかしそこはすかさず大声で、
なに言ってんだよ!全く!ふざけてないで10元で売らなきゃだめだよ!
と言うと、相手はおじけづいたのか、10元で焼き鳥を売りました。
これは中国では当たり前のことらしく、松下幸之助から経営の神の名を引き継いだにふさわしい、京セラ会長、稲盛和夫も、同じように中国でぼったくられることがありました。彼曰く、
中国で駆け引きがあるのは当たり前だ。そこで駆け引きにおじけづくと舐められる。
ということなんですね。
彼は、『10円で買える焼き栗を20円で買うようなことはしない』のがモットーです。しかし、それはケチという意味ではありません。何しろ彼は、有意義だと思った場合には、億単位の寄付をするのです。
私の恩師はこう言っていました。
厳しくなければ生きていけない。でも、優しくなければ生きる資格はない。
まさしく、稲盛和夫は優しさと厳しさ、その両面を備えた偉大なる人物だと言えるでしょう。
今回のテーマと照らし合わせて考えてみても同じですね。人間は足元を見るということが『ある』ということは、織り込み済みで構える必要があるということですね。それが『厳しさ』ということです。
にも書いた様に、お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)も口約束だけでも成立するのですが、そこは一つ『厳しさ』を持って、しっかりと書面で残しておきたいわけです。
つまり『振り込み』の場合は、きっちりと『振込明細書』を保管しておきたいということですね。弁護士に頼んだ場合も、弁護士は必ずそうすることでしょう。それが振り込んだ(支払った)という証拠になりますからね。
振込はわかりやすいね!振込明細書があるから、それを保管しておけばいいんだ!それは領収書の代わりだからね!
ぴよぴよ(領収書?領収証)?
持参する場合
では次に『持参する』場合です。直接支払いに行くということですね。この場合は、振込明細書が存在しませんので、もし相手に、
は?支払っていませんよね?
と言われたらたまりません。ですからそこはきちんと『領収書』を用意してもらいましょう。また、全て支払終わった後は債権者から完済証明書を発行してもらうようにすれば、安心ですね。
また、もし領収書の発行を拒む業者がいる場合、債務者はその借金の返済を拒むことが出来ます。債務者には領収書をもらう権利があり、債権者には領収書を発行する義務があるんですね。
普段から領収書をもらう癖をつけておいた方がいいよ!レシートでもなんでもね!それでいらないなら後で捨てればいいんだし、まずはとにかくもらう癖をつけることが大切!
ぴよぴよ(つい捨てちゃうんすけどね)!
債権者が行方不明で返すことができない場合
では、返済しようと思ったのに債権者が行方不明で返すことができない場合は、どうしたらいいでしょうか。こちらは期限までにお金を用意していたにもかかわらず、相手がいない、あるいは受け取りを拒んできた場合です。それで後になって、
は?支払っていませんよね?
と言われたら、これは理不尽ですね。損害遅延金を請求したり、和解書に基づいて一括返済を求めて来るなんてこともあるかもしれません。こうした場合、『供託』が有効です。
供託
債権者が弁済を受領しない場合に、弁済者が弁済の目的物を債権者の為に供託所に寄託して、債務を免れる制度
つまり、供託をすれば債権自体が消滅し、債務者は債務を免れることができるんですね。
『金銭貸借の知識とQ&A』にはこうあります。
しかし、供託はいつでもできるわけではありません。債権者が受領拒絶または受領不能の場合です。債権者に受け取ってと言ったのに拒否された場合などです。また、債権者が誰だかわからなくなった場合も出来ます。これは、債権者が失踪している場合や、債権が二重に差し押さえられた場合、債権が二重に譲渡されてどちらが優先するのかわからない場合などです。
- 二重請求をされそうになった
- 領収書の発行を断られた
- 支払の受け取りを拒否された
ということがあった場合は、以上のことを参考にしてください。
支払いをしようとしてお金を用意したのに、相手がそれを受け取らず、あとで遅延損害金なんかを付け足して請求するってこともあるからね!そんな時は供託だ!
ぴよぴよ(怖いっす親分、俺人間って怖いっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!