任意整理で利息を免除してもらうための算出方法を教えて!
下記に記載しました。
任意整理は利息をカットしてもらうことができる債務整理だね!算出方法って言っても、ただ単に利息をカットして考えればいいだけだよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
任意整理は双方に様々なメリットがある
任意整理のメリットは、元本のみで支払いをすることが可能になること。遅延損害金や将来利息のカットが出来ることが挙げられます。
将来利息
今後払うことになる利息
高い利息を払うこと、あるいは、多重債務状態になっていて支払が行き詰まってしまった、このままでは自転車操業になってしまう、という状態になれば、債務整理をするべきタイミングと考えられます。その際、債務整理は、
とありますが、その中で任意整理は、債務者にとっても債権者にとっても難易度が低く、双方にとって最もメリットが大きい債務整理と言えます。
任意整理は文字通り『任意』で行う交渉で、唯一裁判所を通さない債務整理だから、何かと双方にとっても都合がいいんだ!だからできるならこの段階で片づけたいって思う人も大勢いるよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
個人再生は債権者にとってデメリットが大きい
例えば個人再生であれば、借金を5分の1程度まで減らすことが出来ます。
具体的に:
住宅ローンを除く借金総額が5000万円を超えない個人再生の場合の返済額についての下限額は、以下のとおりである。
- 債務総額が100万円未満の場合:債務総額
- 債務総額が100万円以上500万円以下の場合:100万円
- 債務総額が500万円を超え1500万円以下の場合:5分の1
- 債務総額が1500万円を超え3000万円以下の場合:10分の1
返済しなければならない金額
100万円未満 | 100万円以上500万円以下 | 500万円を超え1500万円以下 | 1500万円を超え3000万円以下 |
---|---|---|---|
債務総額 | ¥100万 | 5分の1 | 10分の1 |
つまり、もし債務者が個人再生をすると、債権者はその債権を『5分の1』とか『10分の1』に減らさなければならなくなり、これは大きく損をすることになります。
これは債務者にとってはありがたいことだよね!借金が5分の1とか10分の1になるなんて、願ったり叶ったりだもんね!
ぴよぴよ(でも債権者にとってはってことっすね)!
自己破産ともなると債権者は踏んだり蹴ったり
更に、自己破産ともなると、たとえ金額が100万円でも100億円でも関係なく、免責許可が出ればその借金の総額を全て帳消しにすることになります。これは債権者にとってはたまったものではありませんね。
以前、テレビ朝日の『しくじり先生』にて、プロ野球選手の新庄剛志さんが44億円のお金を横領され、相手に自己破産されて、泣き寝入りすることになったと告白していましたが、その例のように、たとえ金額が100億円であっても、1,000億円であっても、自己破産が認められると債権者は泣き寝入りをするしかないのです。
ですから先ほど、任意整理は、債務者にとっても債権者にとっても難易度が低く、双方にとって最もメリットが大きい債務整理と言える、と言ったわけですね。債権者としても、
個人再生や自己破産になるよりはいいか…
という発想に至るわけですね。ですから、任意整理で
- 3~5年の分割払い
- 利息のカット(免除)
をするということは、債務者にとっても有難いことですし、債権者にとっても(他の債務整理よりは)ということで、合意を得られやすいということですね。ちなみに、自己破産は債権者の同意は関係なく、個人再生は
- 債権者の頭数の二分の一以上
の債権者の反対等がないことを条件に、裁判所から認可を受けることができます。
こうして考えると、任意整理の段階で交渉しておいた方が債権者にとっても都合がいいっていう事実が見えてくるね!
ぴよぴよ(たしかに)!
経過利息と将来利息をカットしてもらう
任意整理は利息の引き直しをするわけですが、この『(免除してもらう)利息』には、2つの種類があります。
1つは、未払利息(経過利息)です。これは、債務整理の受任通知を送付してから(最後に借金の返済をした日から)債権者との間で和解が成立するまでに発生している利息のことをいいます。
2つ目は、将来利息です。これは前述したように、『今後支払うはずだった利息』ですね。『将来払うはずだったはずの利息』という解釈です。
例を考えてみましょう。
計算
200万円(債務額)×15%(利率)=30万円(年間の利息)
30万円(年間の利息)×3年(支払い期間)=90万円(利息の総額)
200万円(債務額)+90万円(利息の総額)=290万円(支払総額)
このように、200万円を3年で返済するとなると、返済総額は290万円となります。実に90万円もの利息を支払う必要があるわけですね。これはとてつもない金額です。
計算
290万円(支払総額)÷36ヵ月(支払い期間)=80,555円(毎月の支払額)
ですね。ですから、これを任意整理によって免除してもらうんです。すると、一気に支払いが楽になり、債務者としても自己破産等をする必要はないし、債権者としてもそこまでに至って債権が全て焦げ付いてしまうことを阻止することが出来ます。
計算
200万円(支払総額)÷36ヵ月(支払い期間)=55,555円(毎月の支払額)
になります。これで毎月約2.5万円の減額をすることが可能になるわけですね。
計算
25,000円×36ヵ月=90万円
ですから、毎月の25,000円というのは馬鹿になりません。
利息をカットしてもらうということは債務者にとっては大きなことだね!それだけでだいぶ月々の支払いが楽になるよ!
ぴよぴよ(たしかに)!
将来利息を払わないで済むだけでありがたい
任意整理においては、上記の未払利息・将来利息のいずれもカットしてもらうように交渉することになります。しかし、この未払利息に関しては、債権者側がその旨を同意しない動きが活発になってきています。債権者としても、
今後払う将来利息はわかるが、和解が成立するまでに発生した利息は関係ないだろう。これは払ってもらうよ。
という意見が本音であり、それを主張することが多くなっているようです。この理由には、単純に債権者のお金事情が関係しています。懐事情ですね。つまり、『お金がない』んです。だから必死になって、そこを食い下がるんですね。
この様に懐事情がカツカツであるという状態を、『体力がない会社』という表現をしたりします。従って、金融業者の体力が減ってきているので、このように何かと抵抗する人が増えてきている、ということですね。
しかし、将来利息を払わないで済むのであれば、ひとまずは安心ですよね。まずは一度現在ある借金を返済することを第一に考えたいところです。その際、利息が大きな足かせとなっていたわけで、それが免除されるとなると、任意整理のしがいがあるというわけです。
金融業者って、実は意外とお金を持っていないんだ!潤沢な資金があるっていうイメージだけどね!業者としても事業の継続のために、細かく抵抗をしてくるよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
元本のカットを期待するなら個人再生や自己破産
ただし、中には利息をカットしただけではまだ支払いがきついという人がいるかもしれません。そこでそういう人は、こう思うことでしょう。
利息だけじゃなく、元本も免除してもらえないのかなあ。
これは先ほども言った様に、個人再生や自己破産になりますね。
- 100万円借りる→個人再生→債務総額の免除
- 100万円借りる→自己破産→債務総額の免除
- 100万円借りる→任意整理→利息と損害遅延金の免除(100万円の元本は返す)
ということになるわけですから、元本を免除してもらいたければ、個人再生や自己破産を選ぶ必要があります。改めて考えると、『債権者側としても難易度が低い』といった理由がわかってきたはずです。債権者は任意整理であれば、
まあ、元本が返ってくるからなあ。
ということになり、個人再生や自己破産よりは合意を得られやすいということなんですね。
合意を得られやすいっていうか、自己破産となると強制的だからね!個人再生は債権者の2分の1以上が賛成しないとできないよ!
ぴよぴよ(自己破産を合意する債権者はなかなかいないっすよね)!
任意整理で元本を免除できる場合とは
しかし、任意整理でも元本を免除できる場合があります。それは、『過払い金が発生しているとき』です。債務者が利息制限法を超える金利で返済をしていた場合、その過払い金は返金してもらうことが出来ます。
利息制限法の法律にはこうあります。
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- 一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
- 二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
- 三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
つまり、
利息制限法の上限
元本額が10万円未満の借金 | 元本額が100万円未満の借金 | 元本額が100万円以上の借金 |
---|---|---|
年20%まで | 年18%まで | 年15%まで |
ということですね。この利息制限法に基いて金利の引き直し計算をすると、過払い利息が発生します。この利息分を借金の元本から差し引くことが出来るんですね。ですから、任意整理で利息の引き直しをを行うということは、重要なことなのです。もしかしたらこういう風に、過払い金が発生しているかもしれないわけですからね。
ただもう2017年を過ぎた今、過払い金はほとんど発生しないけどね!過払い金の10年の時効はもうほとんど過ぎたから!
ぴよぴよ(うーむ)!
損害遅延金もカットできるのがありがたい
また、任意整理のいいところは、利息の免除だけではなく、『遅延損害金』の免除もしてもらえるというところです。遅延損害金は年5%です。
詳しくは民法第419条をご覧ください。
金銭債務の特則
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。第1項 法定利率法定利率とは、民法第404条に定める年5分(年5%)をいう。たとえば、消費貸借契約に基づく貸金元本100万円を、返還期限(弁済期)を過ぎても支払わず、1年が経過したときは、債務者は債権者に対し、貸金元本100万円とともに遅延損害金(遅延利息ともいう)5万円を支払わなければならない。
- 利息
- 損害遅延金
- 過払い金
の調査、最適化をし、必要最低限に抑えて支払っていくことを改めて再決定する。それが任意整理ということですね。債権者としても債権が焦げ付いてしまうよりは、任意整理で元金だけを返済してもらった方がマシだという考えになるわけです。
債権者としての最善は、もちろん債務整理なしで利息付きでお金を返してもらうことだけどね!最低でも、元金だけは返してもらいたいっていうのが本音ってわけさ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!