任意整理の手続きをするとどうなるの?また、それはどういう流れで行うの?
下記にその流れを記載しましたが、任意整理は基本、利息をカットし、原則3年、最大で5年間分割払いをしていく債務整理です。
任意整理は債務整理の中で、一番最初に検討すべき選択肢だと言われているよ!難易度が低くて、メリットが大きいっていうところがポイントかな!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
Contents
任意整理のメリットとデメリット
任意整理は、裁判所を介さずに行う債務整理です。裁判所を通すとそれだけ手間もかかりますから、それはメリットだと考えることが出来ますね。
しかし、それだけに自力で債権者と交渉するのは難易度が高い為、弁護士に依頼して手続きをするのが相場です。そこがデメリットだと考えられますね。弁護士費用がかかるわけですから。しかし、借金の返済に困っている場合なら、デメリットよりもメリットの方が大きいということが出来るでしょう。
任意整理をすれば、将来利息のカットが出来ます。自分の最低限の生活を確保しながら、通常は36ヵ月以上の分割払い。つまり約3~5年で支払っていくように調整します。毎月の支払額が多いから、それを減らして調整していくということですね。支払う期間も調整するわけです。
将来利息
今後払うことになる利息
任意整理をしてこの将来利息をカットすることが出来れば、単純に考えて、『結果的に支払う額』が減額しますね。例えば、5年かけて50万円の利息を払うはずだったものを、任意整理をして0円にできれば、それだけで50万円の無駄な支払いをしないで済むということになります。
毎月の携帯代が1.5万円だとして、50万円分となると33か月分。およそ2年半もの間の携帯代がここでカットできるわけです。外食で計算してみましょう。毎月1.5万円の贅沢な食事を外食するとします。1.5万円となるとかなり高級なレストランで食事出来ますよね。それを33ヵ月も連続で出来るわけです。これは大きいですね。
将来利息のカットが出来るということは、カットできるだけでお金を手に入れられるわけじゃないのであまりピンとこないかもしれませんが、実は相当大きな問題なんですね。
任意整理のメリットはやっぱり、利息をカットできるっていうことだね!本来払うべく利息をカットできれば、支払いが楽になるよね!
ぴよぴよ(たしかに)!
任意整理を開始すると
また、任意整理が認められると催促の電話や手紙等は停止します。弁護士が債権者に受任通知を送りますので、そうなったら債権者はもう取り立ての類はできないんですね。これは任意整理に限らず、自己破産やその他の債務整理でも同じことが言えます。
任意整理の期間は、およそ3~6カ月程度です。裁判所を通さない為、家族にばれることもなく、手続きも比較的早く終わる傾向にあります。自己破産や個人再生になると裁判所に出向かなければならない中、任意整理は裁判所に行かずに済むというメリットがあるわけですね。
督促や取り立てがあるのは精神的にもきついからね!まず、弁護士に依頼するとこれが止まるっていうところがメリットだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
整理する債権者を選べるのが任意整理のメリット
また、メリットと言えば、『整理する債権者を選べる』ことも挙げられます。例えば、
- A社:100万円
- B社:100万円
- C社:100万円
- D社:300万円
とあった場合、D社だけを整理するということが出来るということです。これは単純に借金の額が大きいからということではなく、
- 利息が高い
- 住宅ローンや自動車ローンではない
というポイントで判断するようにしましょう。もし住宅ローンや自動車ローンを債務整理してしまうと、代わりに自動車や持家を引き揚げられる可能性があるからです。
それを担保にして融資を受けていたわけですからね。つまりこのD社が、『利息が高く、住宅ローンや自動車ローンではない』場合は、このD社を任意整理した方がいいということになります。
自動車ローンや住宅ローンがあった場合、整理しちゃうと担保になっている車や家を処分されちゃうからね!任意整理では整理する対象を選べるので、それを外すことで回避できるのさ!
ぴよぴよ(便利っす)!
まずは弁護士に無料相談
まずは弁護士に無料相談し、任意整理が出来る事務所なのかどうか、確認しましょう。最近では無料相談できるところが多いので、それを利用しない手はありません。弁護士に法律相談する際は、5,000~10,000円かかるのが相場ですからね。
また、中には任意整理ができない事務所もあるかもしれません。弁護士といっても、全ての知識を兼ね備えているスーパーマンではありませんから、得意不得意があるわけですね。それを調べる意味でも、まずは弁護士選びです。
相談をして、弁護士との間で委任契約を締結すれば、任意整理が始まります。もちろん、債務整理には種類があって、
とありますので、その中からケースに適した最も最適な債務整理を選ぶようにしましょう。わからない場合は、弁護士に相談すればいいのです。しかし往々にして、
- 任意整理=最初の選択肢
- 自己破産=最後の選択肢
という図式が当てはまります。まずは任意整理で検討するのが妥当でしょう。状況が悪ければ自己破産をするしかないということですね。それでも、自殺なんかするよりはよっぽどマシですから、与えられた救済の権利だと思って、甘んじてそれを受けるように心掛けましょう。
弁護士に無料相談できるという選択肢もあるからね!特に債務整理は、弁護士にとっても売り上げになる仕事だから、入口をそうして無料にしても採算が合う計算があるんだ!
ぴよぴよ(自殺、ダメゼッタイ)!
弁護士が受任通知を送って取引履歴を開示させる
弁護士等が任意整理を始めると、まず先ほども言った様に弁護士が債権者に受任通知を送ります。これはもう、委任契約をしたその日に行うわけですね。そしてその後、取引履歴の開示を請求します。
- 今までに借りた金額
- いついくら返済したのか
を調べ上げるわけですね。そして、その明細履歴を参考にし、利息の引き直し計算を行うとういことです。その際、過払い金の有無の調査なども同時に行います。
過払い金
払い過ぎている利息
つまりこの調査のときに、『払い過ぎている利息』が発覚すれば、そもそもその過払い金は返金させることが出来るわけです。もし債権者が開示請求に応じなかった場合は、資料を確認して推定計算を行い、割り出します。
かつては、グレーゾーン金利がまかり通っていましたからね。この様な過払い金がある場合は、この利息の引き直し計算のときに全て明るみになります。
どちらにせよこれらの手続きから和解まで、全て代理人として依頼した弁護士がやってくれますので、安心して任せることが出来ますね。ちなみに受任通知を送ってから取引履歴が開示されるまで、約1~3ヵ月かかります。
また、この過払い金で返金されたお金は、
- 弁護士費用
- 債権者への返済金
に充てられることになります。
その後、弁済原資金の確保をすることになります。
弁済原資金
今後弁済するために債務者が用意するお金
先ほどの過払い金と同じように、この弁済原資金の中から、弁護士費用等も捻出することになります。任意整理にもお金がかかりますからね。また、自己破産のように借金をチャラにできるわけではありませんから、整理後に各債権者に対する弁済の頭金などに使われることになります。
2017年現在、もう過払い金はほとんどないんだけどね!ただまあ、こうして取引履歴の開示をすることで、支払いが本当に正当なものだったのかということがわかるよ!
ぴよぴよ(再確認っす)!
和解できたら一件落着
ちなみに、任意整理をすると、まず弁護士費用等を完全に支払い終わってから債権者への支払いが始まるのが相場となります。その際、債権者への支払いを弁護士が立て替える場合もありますので、随時弁護士事務所に確認するといいでしょう。
冒頭にも書いた様に、任意整理は約3~5年の分割払いと将来利息のカットをすることが相場となります。それで和解出来るように弁護士は各債権者に和解案を送付します。ここで和解出来れば一件落着です。しかし、この和解案を受け入れない場合もありますので、その場合は手間がかかってしまいます。
相手も仕事ですから、それで利益が入って来ないとなると、会社が傾いてしまうんですね。和解がスムーズにできない場合は、大体そういう背景があります。
意外と金融業者というのは、経営が厳しいところがあるんだ!お金をたくさん持っているイメージがあるけどね!
ぴよぴよ(うーむ)!
特定調停という選択肢
その場合は、特定調停をすることが有効になる場合があります。先ほども言った様に任意整理は『裁判所を介さない』ことが特徴であり、それがある種のメリットでもあったわけですが、この様に和解が難航するケースでは、むしろ裁判所に介してもらったほうが話が速かったりするわけです。
ですから特定調停で裁判所を介して話し合いをし、ある程度の和解案を示すことができれば、裁判所がその和解案に沿った決定を出してくれることがあるのです。裁判所を味方につけるわけですから、これで安心して手続きが進められますね。
特定調停は費用が激安な代わりに、裁判所へ出向かなければならない等のデメリットがあるよ!まあ、これをデメリットと言う人は、もう一度債務整理をする羽目になるかもね!
ぴよぴよ(深いっす)!
和解書は『双方にとっての保険』
先ほども言った様に、債権者にも事情があり、人間です。事情があって人間である以上、何が起こるかわかりません。途中で気が変わった、和解した覚えがない、ということの無いように、しっかりと和解書(合意書)を取り交わしておくことが求められます。その和解書があれば、任意整理に法的効力を持たせることができ、安心して話を進めることができるんですね。
途中で債権者が話を変えようとしてきても、この和解書があればそれを阻止することが出来ます。例えば、5年の分割払いと約束したのに、急に一括で返してくれと言われた場合、それを拒否する事が出来るわけです。安心ですね。
ただし、それはお互い様です。和解書はあくまでも『双方にとっての保険』なわけです。逆に債務者側が5年の分割払いと約束したのにそれを破った場合、債権者はその和解書に乗っ取って裁判を起こしたり、その裁判の判決を使って強制執行したりすることができるわけです。
これは当然ですね。債務者だけの利益が確保されるのは理不尽で公平ではありませんから、約束を守れない場合はお互いがそのツケを払うことになるんですね。
水掛け論になるから、公的にこうして取引や約束事をするときは、口約束だけで行うということはほとんどないよね!必ず書面は必要になるよ!
ぴよぴよ(人間が積み上げてきた歴史っす)!
最大で5年間分割払いをしていく
任意整理を選択する最大の理由は、『現在の返済方法ではとても返済ができない』ということにあります。ということは、任意整理をして、今よりももっと自分にとって都合のいい返済方法に変える必要があります。
ですから、まず一括返済をするということにはなりにくいですね。それが出来れば任意整理なんかする必要ないですからね。ほとんどが先ほどから行っている様に、36ヵ月以上の分割払いとなります。
- 100万円を36ヵ月で支払うとなると、27,777円です。
計算
100万÷36=27,777円
『約2.8万円を毎月36ヵ月支払い続けるんだったら可能だ』という場合は、これで話を進めることになりますね。しかし、『いや、それでもきつい』という場合は、60ヵ月(5年)での返済を検討します。
- 100万円を60ヵ月で支払うとなると、16,666円です。
計算
100万÷60=16,666円
これなら、約1.7万円の支払いになりますから、グッと支出を抑えられますね。しかし、これ以上の分割払いは出来ないと考えましょう。『任意整理は最大で5年』と考えておけば間違いありません。あまり長すぎると債権者の同意が得られません。
3年で支払えない場合は、5年の返済計画を組むことができるよ!自分の返済状況にあった返済計画を組むことが大切だね!
ぴよぴよ(弁護士とよく相談するっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!