警備員は個人再生や任意整理で借金が減らせる?
減らせます。自己破産と違って資格制限はなく、警備員であっても個人再生や任意整理は受けられますし、仕事も続けられますので安心です。
たしかに自己破産なら一定期間制限がかかるんだけど、一定期間だからね!また任意整理や個人再生なら全く問題はないんだ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
自己破産と違って職業制限はない
個人再生は警備員を職業にする人は受けることができるでしょうか。自己破産では、 『自己破産をすると一定期間就くことが出来ない30の資格』
の中に警備員が含まれています。
しかし、上記記事でも書いた様に、あくまでも一定の間制限がかけられるだけですので、すぐにまた職に戻ることができます。国家公務員や地方公務員にについては、人事員のような特殊な例を除いて資格制限はありません。
では、個人再生や任意整理はどうでしょうか。下記の記事に書きましたが、
個人再生のメリットは、
- 自己破産と違ってギャンブルや浪費でも手続きが出来る
- 自己破産と違って資格制限がない
- 自己破産と違って資産を残すことができる
ということが挙げられます。ですから、自己破産と違って資格制限はなく、警備員であっても個人再生や任意整理は受けられますし、仕事も続けられますので安心です。
警備業法第3条にはこうあります。
次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の六 の規定による命令又は同法第十二条の四第二項 の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの
十一 第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
警備員を営んではならない条件には、
- 破産者
- 暴力団員
- 麻薬中毒者
- 心身障碍者
- 犯罪者
等に該当する人が挙げられていますが、任意整理や個人再生をした人はここに含まれていません。問題なく警備員を続けられるということですね。
自己破産の場合は警備員や弁護士になると、一定期間仕事に制限ができるんだけど、個人再生や任意整理なら問題はないよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
会社を首にさせられた場合は
また、個人再生や任意整理をしたということで会社をクビにされるということもありません。
を理由に会社を首にするということは『不当解雇』ですので、訴えることすらできます。
個人再生、特定調停、任意整理、自己破産、どんな債務整理でもそれを理由に会社を首にさせられることはないよ!
ぴよ(ふむ)!
自分の状況に合った債務整理を選ぶ
それぞれの債務整理には特徴があります。
- 任意整理=整理する対象を選べる。利息をカットして3~5年で支払う。
- 特定調停=(裁判所を通した任意整理)
- 個人再生=整理する対象を選べない。借金を大幅に減額し、3~5年で支払う。
- 自己破産=整理する対象を選べない。財産のほとんどを処分する代わりに、借金を帳消しにできる。
自分の状況に適した債務整理が何なのかをよく検討し、正しい債務整理を行いましょう。例えば任意整理で参考になる記事は以下の記事、
また、個人再生で参考になるのは以下の記事、
また、自分で必要最低限の知識を得たとしても、やはり最後には弁護士等の専門家に依頼をして、最適な判断を下してもらうほうが賢明だと言えますね。
弁護士に依頼すればすべて安心できるからね!お金はかかるけど、安心をお金で買うのは、保険なんかだって同じ考え方だね!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!