個人再生の非減免債権ってなに?
非減免債権とは、減額されない債権のことです。例えば、養育費や損害賠償請求権(慰謝料)等は、『非減免責権』として扱われることになり、個人再生が認められても、これらの支払いを減額することはできません。
個人再生は全ての借金がその対象だけど、『支払い義務』は別だからね!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
個人再生で減額出来ない債権とは
個人再生のメリットは借金を大幅に減額できるということです。これは下記の記事と内容が同じになりますが、
しかしその中でも、減額出来ない債権があります。それは、
- 住宅ローン
- 非減免責権
- 一般優先債権
- 共益債権
です。
このうち、住宅ローンについては、下記の記事に書きました。
住宅ローンは減額できませんが、しかしこれは、
整理の対象になり、減額されるということは、担保である住宅を引き揚げられることを意味するので、住宅ローン特則によって住宅ローンだけを整理の対象から外せることは、むしろ有難い。
という本音を持つ人がほとんどでしょう。
また、共益債権については下記の記事、
一般優先債権については下記の記事に書きました。
これらの一般優先債権や共益債権とかっていうのは、借金というよりも『支払い義務』だからね!減額の対象にはならないよ!
ぴよぴよ(うーむ)!
非免責権と非減免責権
ただ、その共益債権について書いた記事は、ほとんど非減免責権についての記事ともいえるので、今回の記事はその記事の補足記事と言えるかもしれません。
共益債権というのは、
- 再生計画の遂行のために必要な費用
- 個人再生申立後の家賃、光熱費
- 個人再生申立後の養育費
であるからして、養育費の部分が非減免責権と少しかぶっているので、ややこしいかもしれません。養育費のうち、個人再生前に未納だった支払い分については非減免債権になります。もっとも、今後支払いが到来する分の養育費については、非減免債権ではなく共益債権になります。
の記事にも書いた様に、自己破産には『非免責権』、つまり『それは自己破産後も支払い続ける必要があるよ』というものがあります。
- 税金・健康保険・年金等
- 養育費・別居中の妻への婚姻費用
- 悪意や重大な過失を原因とする損害賠償金
- 交通違反などの罰金
これに該当するものは非免責権です。つまり、自己破産をしてもその支払い義務は消えないわけですね。
同じように、個人再生においても『非減免責権』というものがあります。
- 自己破産=非免責権
- 個人再生=非減免責権
ですね。
- 自己破産=借金の帳消し
- 個人再生=借金の減額
という特徴から、ここにつけられる名前もこのように異なってくるわけです。
今後支払いが到来する分の養育費は共益債権。共益債権っていうのは、『個人再生後に、他の借金と同じように支払うべき支払いではないもの』ということになるよ!
ぴよぴよ(ちょっとよくわかんないっす)!
養育費や慰謝料は非減免責権
民事再生法第229条にはこうあります。
第一項の規定にかかわらず、再生債権のうち次に掲げる請求権については、当該再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。
一 再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
二 再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
三 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
つまり、
- 養育費
- 損害賠償請求権(慰謝料)
等は、『非減免責権』として扱われることになり、個人再生が認められても、これらの支払いを減額することはできないということですね。
とにかく、養育費や慰謝料は非減免責権なんだ!だから減額できない。したがって、個人再生をした後は、養育費に関しては『共益債権』として数えて、そのほかの支払いと別枠で考えるよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
今後支払う養育費は共益債権扱いとなる
また先ほども言った様に、養育費のうち、個人再生前に未納だった支払い分については非減免債権になります。もっとも、今後支払いが到来する分の養育費については、非減免債権ではなく共益債権になります。
個人再生が認められた場合、債務者は原則として3年で減額された支払いをしていくことになりますが、この非減免責権である養育費に関しても、『一部の支払い』だけをすれば済むことになります。
非減免債権は、再生計画の履行期間中は、他の借金と同じ弁済率だけを弁済します。例えば、
『再生債権の元本および再生手続き開始決定の日の前日までの利息・損害金についての合計額の80%に相当する額について免除を受ける』
という再生計画案があった場合、その3年の間は、20%の支払いだけをすればいいということになります。それを3年で分割ですから、月々に支払う額は激減します。
しかし、3年が終了したら、残りの養育費を一気に払う必要があります。あくまでも個人再生中の3年だけ債務者の権利が守られる形になり、それが終了したら、非減免責権である養育費の支払い義務が一気に襲ってくるわけですね。
養育費っていうのは家賃と同じように、定期的に支払い続けるものだからね!このような特例が認められているんだ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
損害賠償請求権(慰謝料) のポイント
損害賠償請求権(慰謝料) のポイントは、
- 悪意で加えた不法行為に基づく
- 故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく
というところにあります。ですから、
- 詐欺
- 横領
- 飲酒運転
- 悪質な危険運転
- 麻薬・危険ドラッグ服用による運転
- 傷害
- 殺人
等はこの範囲内になります。これらの事故・事件を起こして損害賠償金を請求された場合、個人再生及び自己破産によってその支払いを免除させたり、減額させたりすることはできないということですね。これらは全て、
- 非免責権
- 非減免責権
のどちらにも該当しないというわけです。
自己破産でも同じことだね!故意にやったり、悪質なものであった場合の慰謝料なんかは、減額したり免除することはできないよ!
ぴよぴよ(たしかにそれはそうするべきっす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!