個人再生は無職や生活保護の受給者でも申請できる?
個人再生は支払いをしていく債務整理です。したがって無職であっても『年金生活者』であれば受けることは可能ですが、収入がなければ個人再生はできません。
また、生活保護受給者は個人再生を利用することができません。なぜなら、生活保護のお金で借金を返済してはいけないからです。
収入さえあれば、個人再生や任意整理は可能ということになるね!だけど生活保護の場合は注意点があるよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
個人再生は支払いをしていく債務整理
下記の記事にも書きましたが、まず、個人再生の特徴を見てみましょう。
個人再生
住宅ローンを除いた負債額が5,000万円を超えない場合で、不動産や自動車などの高価な資産を手放すことなく債務整理をしたい人、あるいは自己破産の制限業種に該当したり、自己破産しても免責を得られる可能性がない人に適している。借金を5分の1~10分の1程度に減額できる可能性がある。返済は原則3年間の分割払い。整理する債権者は選べない。
債務整理には、
とありますが、このうち『支払いをしていかなければならないもの』は、
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
の3つになります。特徴をざっと説明すると、
- 任意整理=整理する対象を選び、利息をカットして3年の分割払いができる
- 特定調停=裁判所を通した任意整理。
- 個人再生=整理する対象は選べないが、借金を大幅に減額でき、3年の分割払いができる
- 自己破産=整理する対象は選べないが、財産のほとんどを処分する代わりに借金を全て帳消しにできる。
ということになりますね。ですから、個人再生をした場合は、定期的な収入がなければなりません。個人再生は任意整理と違って、『3カ月に一度の支払い』で良しとされています。ですから、毎月の収入でなくても、3カ月に一度の収入があるなら、ギリギリ個人再生は可能となる計算になります。
下記の記事にも書きましたが、
従って個人再生は、アルバイトやパートタイマーの人でも受けることができます。3カ月に一度の収入をそこで確保できるならそれが認められるんですね。
とにかく定期的な収入が必要だよ!ただ、任意整理と違って個人再生は3か月に一度だから、『毎月一定の収入』でなくてもいいんだね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
給与所得者等再生手続きはアルバイトでは難しい
ただし、個人再生は、
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生手続き
の2種類があって、それぞれの特徴はこうなります。
小規模個人再生
主として個人事業者を対象としているが、下記の条件に該当する者であれば、サラリーマンや公務員、農家でも利用することが出来る。
- 1:住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下
- 2:将来において継続的・反復的な収入を得る見込みがある
小規模個人再生手続きが利用可能で、かつ収入の変動幅が少ない人が利用できる制度。前述の指定弁済基準額と、可処分所得(過去2年分の収入から政令で決められた最低生活費、税金、社会保障費を差し引いた額)のいずれか金額の多い方を返済していくことになる。小規模個人再生とは異なり、債権者の同意は不要。
つまり、あまり給料に『変動幅』があると、給与所得者等再生手続きは受けられませんので、安定していないアルバイト等になると、給与所得者等再生手続きではなく、小規模個人再生でなければ難しいということになるかもしれません。
給与所得者等再生手続きは収入に変動幅があると認められないからね!アルバイトでもバイトリーダー的な立場で、勤続年数も長ければ可能になる場合があるよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
無職や生活保護受給者は個人再生を利用することができない
では、今回のテーマである、
- 無職
- 生活保護受給者
である場合はどうなるでしょうか。上記にリンクした記事のグレーボックスの記事をご覧ください。
2.継続的または反復的に収入を得る見込みがあること
民事再生は原則として3年(特例5年)で債務を支払い終わることを想定して行われますので、この間に継続的に収入があることが必要です。従って、サラリーマンやパートタイマーのほか、年金生活者でも利用することができます。ただし、生活保護受給者は利用することができません。
つまり、無職であっても『年金生活者』であれば受けることは可能ですが、生活保護受給者であれば個人再生を利用することができないんですね。
生活保護のお金を何に使うかは、制限があるんだ!基本的に、保護対象者の最低限の生活の支えとして支給するから、それ以外の目的を果たすためにお金は使えないよ!
ぴよぴよ(ギャンブルとかっすね)!
自己破産と生活保護の相性
また、下記の記事にも書きましたが、自己破産と生活保護の相性はとてもいいわけです。
- 生活保護を受けていても自己破産はできる
- 自己破産を行っても生活保護を受けられる
もし生活保護を受けている身で、債務整理を考えているなら、自己破産を検討した方がいいかもしれません。
逆に言うと、記事にも書いた様に、生活保護のお金で借金を返済することは出来ませんので、個人再生や任意整理をした後で、3年以上そのための支払い義務がある状態にある人が、生活保護を受けることはできない確率が高いということですね。
つまり、個人再生をした後に自己破産をすることもできないということになります。そう考えると、個人再生と生活保護の相性は悪いと言えるかもしれませんね。
生活保護には相性があるから、個人再生でなくて自己破産と一緒に検討したほうがいいかもしれないね!法テラスとも相性がいいし!
ぴよぴよ(たしかに)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!