給与所得者等再生の『可処分所得』の計算方法はどうやるの?
可処分所得=収入額ー(税金+社会保障料+生活維持費) です。
もう計算方法は上の部分で説明したよ!これで終わり!後は細かいことを下で説明するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
可処分所得の2年分を考慮
個人再生には、
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生手続き
の2種類があります。それぞれの詳細は下記の記事に書きました。
このうち、給与所得者等再生手続きの場合は、
- 最低弁済額基準
- 清算価値
- 可処分所得の2年分
の3つの内で、最も高い金額を返済しなければなりません。
小規模個人再生だったら、
- 最低弁済額基準
- 清算価値
の2つの内で、高い金額を選べばいいのですが、給与所得者等再生手続きの場合は、『可処分所得の2年分』が加わりますから、往々にして支払う金額は小規模個人再生よりも高くなってしまうデメリットがあるんですね。
その代わりに、債権者の合意に左右されないというメリットがあります。ですからどちらが適しているかはケースバイケースで判断します。詳細は下記の記事に書きました。
- 最低弁済額基準
- 清算価値
の計算方法についてはそれぞれの記事に書きましたので、この記事では可処分所得の具体的な計算方法について記載します。
給与所得者等再生手続きの場合は、高い返済額を払う代わりに、債権者の合意に左右されないんだ!だから債権者の同意が得られない場合なんかに役に立つね!
ぴよぴよ(なるへそ)!
可処分所得の計算方法
上の記事にも少し書いたのですが、更に具体的に書きます。
- 可処分所得=収入額ー(税金+社会保障料+生活維持費)
です。上の記事に書いたのは、例として、
- 借金総額:500万円
- 年間給与収入(税金、社会保険差し引き後):450万円
- 最低限必要な年間の生活費:250万円
という状況があった場合、
計算
450万-250万=200万円(可処分所得)
200万×2年=400万円(可処分所得の2年分)
100
ということになり、500万円の場合、最低弁済額基準で計算したら100万円まで減額出来ますが、給与所得者等再生手続きの場合、このようにして『可処分所得の2年分』の計算をする必要がありますから、この場合、
- 最低弁済額基準=100万円
- 可処分所得の2年分=400万円
ということで、400万円の方を選ばなければならない、としました。また、その他に清算価値についても計算する必要があり、その3つの内で、最も高い金額を返済しなければならない、と書きました。そこまではいいですよね。
ここで具体的に書くのは、ここに書いた『最低限必要な年間の生活費:250万円』の部分の計算方法についてですね。
可処分所得=収入額ー(税金+社会保障料+生活維持費)だよ!覚えたね1
ぴよ(ふむ)!
個人の最低限必要な年間の生活費の計算方法
まず、民事再生法第241条にはこうあります。
前条第二項の規定により定められた期間が経過したときは、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
3 前項第七号に規定する一年分の費用の額は、再生債務者及びその扶養を受けるべき者の年齢及び居住地域、当該扶養を受けるべき者の数、物価の状況その他一切の事情を勘案して政令で定める。
個人の最低限必要な年間の生活費は、再生債務者自身とその被扶養者が、
- それぞれ何歳なのか
- 住んでいる地域はどこなのか
の2つの条件をもとに決定されています。
この民事再生法の最低生活費は、住んでいる地域によって区割りがあります。細かい区割りについては、下記のページを確認してください。
ここでは、その一部を抜粋しましょう。
第一区 | 埼玉県のうち川口市、浦和市及び大宮市 東京都のうち特別区の存する区域、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市及び稲城市 ほか |
---|---|
第二区 | 北海道のうち札幌市及び江別市 宮城県のうち仙台市 埼玉県のうち所沢市、与野市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、朝霞市、和光市及び新座市 千葉県のうち千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市及び浦安市 東京都のうち青梅市及び武蔵村山市 ほか |
第三区 | 北海道のうち函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、苫小牧市、千歳市、恵庭市及び北広島市 青森県のうち青森市 岩手県のうち盛岡市 秋田県のうち秋田市 山形県のうち山形市 福島県のうち福島市 茨城県のうち水戸市 ほか |
第四区 | 北海道のうち夕張市、岩見沢市及び登別市 宮城県のうち塩竃市、名取市及び多賀城市 茨城県のうち日立市、土浦市、古河市及び取手市 栃木県のうち足利市 新潟県のうち長岡市 石川県のうち小松市 ほか |
第五区 | 北海道のうち北見市、網走市、留萌市、稚内市、美唄市、芦別市、赤平市、紋別市、士別市、名寄市、三笠市、根室市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、伊達市、石狩市、上磯郡上磯町、亀田郡七飯町、山越郡長万部町、檜山郡江差町、虻田郡京極町、同郡倶知安町、岩内郡岩内町、余市郡余市町、空知郡奈井江町、同郡上砂川町、同郡南富良野町、上川郡鷹栖町 ほか |
第六区 | 第一区から第五区まで以外の市町村 |
第一区に東京都、大阪、名古屋、神戸等の大都市が含まれています。そして、第六区に近づくにつれて、少しずつその町の規模が小さくなっていきます。
家賃は日本で一番高いのは東京ですからね。私も東京で色々と物件を見ましたが、下町である浅草に住もうとした物件を探していたら、渋谷に住んでいた頃と同じ金額で、3LDKの大きな部屋を借りることができました。これは大体、札幌で言う南十条、つまり、すすきのの近くの相場と同じでしたね。
札幌でも十分大都市ですが、区割りで言うと札幌は『第二区』の扱いですからね。このようにして、それぞれの住んでいる地域を考えると、その人の最低生活費というものは変わってくるということがわかってきます。
札幌でも『第二区』なんだから東京は別枠扱いだね!東京が偉いというわけではなく、東京都はそういう街だということだよ!
ぴよぴよ(都っすもんね)!
年齢ごとの生活費
更にリンク先の記事には、『第一区における個人別生活費の表』等として、年齢ごとの生活費についても記載されていますのでご確認ください。例えばここで例を出すとしたら、40歳の人で考えてみましょう。
第一区 | 488,000円 |
---|---|
第二区 | 466,000円 |
第三区 | 445,000円 |
第四区 | 423,000円 |
第五区 | 401,000円 |
第六区 | 379,000円 |
これが、40歳の人の場合における、それぞれの区割りでの個人生活費ですね。第一区の場合は、年間でおよそ49万円の生活費がかかるという計算になります。
しかしこれは『個人生活費』ですからね。そこにプラスして、その他の費用が加算されます。個人別生活費も含めた費用とは以下の5つになります。
- 個人別生活費の額
- 世帯別生活費の額
- 冬季特別生活費の額
- 住居費の額
- 勤労必要経費の額
民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令にはこうあります。
(最低限度の生活の維持に必要な一年分の費用の額)
第二百四十一条第三項の一年分の費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 個人別生活費の額
二 世帯別生活費の額
三 冬季特別生活費の額
四 住居費の額
五 勤労必要経費の額
このリンクした記事には、これらについての費用や、世帯別生活費についても書いてありますから、そこで計算すれば個人の年間生活費というものが見えてきますね。
こうやって正式に個人の最低限必要な年間の生活費が計算できるんだね!それは知らない人が多いんじゃないかな!
ぴよぴよ(たしかに)!
東京都世田谷区在住の40歳男性『年収250万円』の場合
例えば、
- 40歳男性
- 独身
- 東京都世田谷区居住
- 年間収入250万円
の条件に該当する人の場合の個人の年間生活費を計算してみましょう。
個人別生活費 | 488,000円 |
---|---|
世帯別生活費 | 527,000円 |
冬季特別生活費 | 16,000円 |
住居費 | 642,000円 |
勤労必要経費 | 555,000円 |
合計 | 2,221,,000円 |
221万円になりますね。ですから先ほど『最低限必要な年間の生活費:250万円』と書いたものは、このように計算してみて、それで250万円だった場合のみ、そう書けるということになるわけです。
ただ、実際には住居費はそれぞれで更に違ってきますからね。
- 住宅ローンを組んでいる場合は1年間の支払予定金額
- 賃貸住宅に住んでいる場合は1年間の支払予定賃料
の金額を出し、更に正確な数字を割り出す場合があります。もしこの人が家賃8万円のところに住んでいた場合は、
住居費 | 960,000円 |
---|
になりますから、31.8万円の増額になります。
計算
221.1万円+31.8万円=2,529,000円
ですから、およそ250万円になりましたね。
可処分所得の2年分を計算するときは、こうやって公式な計算方法を使って算出することができるよ!
ぴよぴよ(なるへそ)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!