個人再生の再生計画認可後に2回目の再申立てはできる?
できます。一度目が『申し立て』、二度目が『再申し立て』ということですね。個人再生の手続きが無事に進んで、支払いを行っていたとき、『やむを得ない状況』に陥って、もう一度再生計画を申し立てる、つまり再生計画の変更を申し立てる必要がある場合があります。その場合は、申し立てが認められているということですね。つまり、二度目の再申し立てはできます。
ただし、給与所得者等再生手続きの場合であれば一度目の申し立てから7年の時間を空ける必要があるので注意が必要です。
2回目の再申立ては結局、『一度目がダメだった時、もう一度再申立てはできるか』ってことだと思うけど、できるよ!詳しく解説するね!
ぴよぴよ(親分に任せれば大丈夫っす)!
個人再生の二度目の再申し立てはできる
個人再生の二度目の再申し立てはできるでしょうか。つまり、
- 個人再生を申し立てる
- 手続きが無事に終了し、支払っている途中でもう一度申し立てる
ということですね。一度目が『申し立て』、二度目が『再申し立て』ということで、この言葉を解釈します。
答えは、Yesですね。
それについては下記の記事にいくつかの例を書きました。
個人再生の手続きが無事に進んで、支払いを行っていたとき、上の記事に書いた様に『やむを得ない状況』に陥って、もう一度再生計画を申し立てる、つまり再生計画の変更を申し立てる必要がある場合があります。その場合は、申し立てが認められているということですね。つまり、二度目の再申し立てはできます。
やむを得ない理由があるかどうかが条件だけどね!もし条件に該当する場合は、再申立てはできるから大丈夫だよ!
ぴよ(ふむ)!
給与所得者等再生手続きの場合は注意
しかし、もしそれが給与所得者等再生手続きの場合であればできません。個人再生には、
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生手続き
の2種類があります。
給与所得者等再生手続きの場合は、一度目の申し立てから7年の時間を空ける必要があります。これは自己破産も同様ですね。自己破産の免責後、7年の時間を空ける必要があります。
ですから、
- 小規模個人再生→給与所得者等再生手続き
- 小規模個人再生→小規模個人再生
- 給与所得者等再生手続き→小規模個人再生
の場合は可能ですが、
- 給与所得者等再生手続き→給与所得者等再生手続き
が出来ないということですね。一度目の給与所得者等再生手続きから7年の時間を空ける必要があるからです。
民事再生法第239条にはこうあります。
5 前項に規定する場合のほか、裁判所は、第二項の申述があった場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があることが明らかであると認めるときは、再生手続開始の決定前に限り、再生事件を小規模個人再生により行う旨の決定をする。ただし、再生債務者が第三項本文の規定により小規模個人再生による手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたときは、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
一 再生債務者が、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないこと。
二 再生債務者について次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に当該申述がされたこと。
イ 給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ロ 第二百三十五条第一項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
ハ 破産法第二百五十二条第一項 に規定する免責許可の決定が確定したこと 当該決定の確定の日
小規模個人再生と給与所得者等再生手続きの詳細については、下記の記事をご覧ください。
給与所得者等再生手続きの場合であれば7年必要なんだ!だからそうなると『再申立て』っていうか、また7年後に新たに個人再生をするとか、自己破産をするっていうことだね!
ぴよぴよ(うーむ)!
ハードシップ免責や異議の申し立てについて
この記事では『二度目の再申し立てが出来る』ということについて書きました。
また、再申し立てのついてのその他の詳細は、リンクした記事にたくさん事例を書きましたので、そちらをご確認ください。また、下記の記事に書いたようなハードシップ免責という制度もありますので、そちらもご確認ください。
また、申立書についての書き方はこちら、
再申し立てとは違いますが、『異議の申し立て』等については下記の記事をご覧ください。
ハードシップ免責は『4分の1自己破産』みたいなものだから便利だね!だけどそれには条件があるから、しっかりとそれを確認しよう!
ぴよぴよ(なるへそ)!
様々な選択肢を検討する
ちなみに、『二度目の個人再生』ということで言っても、同じ考え方になります。給与所得者等再生手続きの場合は、二度目の申し立てまでに7年の時間を空ける必要があり、小規模個人再生の場合は、特に制限がなく申し立てをすることができます。
しかしもちろん、一度目の申し立てで、
支払能力がないから無理ですね。
と判断されたのに、何も解決せずに、時間も空けずに、小規模個人再生をもう一度申し立てたところで、結果は同じです。無駄な負担を負うだけですのでやめたほうがいいでしょう。
債務整理には、
とありますし、その他にも、
- 任意売却をする
- 収入減を増やす
- 身内や知人に相談する
等、様々な選択肢がありますので、一度最初から考え直したほうがいいでしょう。また、負担を最小限にし、問題を最短で解決するためには、やはり弁護士等の専門家に依頼することが推奨されます。
こういう場合の最適な判断は、やっぱりその道のプロである弁護士に頼んだ方がいいよね!それが無難であり賢明だから!
ぴよぴよ(餅は餅屋っす)!
どーもっ!ものしりニワトリです!この記事に書かれた情報を、補足したり解説するナビゲーターだよ!